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お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル

ケース9『お墓を継ぐ人がいません。相続が発生したとき、お墓はどうなるのでしょうか?』(無援仏問題)

アドバイス)
お墓は誰が守るのか、核家族化が進む現代においては、お墓守さえも親族間トラブルの原因になることがあります。被相続人が亡くなったとき、被相続人が守ってきたお墓はどのように相続人に受け継がれるのか?相続発生時どんな問題が生じるのか?そもそもお墓は財産なのか?相続という観点からお墓についてご説明いたします。
まず、お墓は、相続財産とはみなされません。もし、お墓や墓地を相続財産としてしまうと、相続時にお墓や墓地を法定相続でわけるということが発生してしまいます。しかしお墓を法定相続で分けることは実際には不可能なことです。また、お墓を遺産分割協議の対象にするのはそもそも日本の文化風習になじみません。そのためお墓や墓地は、相続財産ではないとされてきています。

お墓は誰が継ぐのか

お墓を引き継ぐことを「承継」と呼び、引き継いだ方を「承継者」と呼びます。そして祭祀財産の承継者は、優先順位が民法で定められています。

  1. 第1位・・・被相続人の生前の指定(口頭可)か、遺言で指定されたもの
  2. 第2位・・・被相続人の指定がないときは、その地方の慣習
  3. 第3位・・・慣習も明らかでなく承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判

お墓や墓地などの祭祀財産の承継者において誰がなるかについては、上記のように定められています。

お墓は相続税の対象となる相続財産になるのか?

お墓や仏壇などを「祭祀財産」と呼びます。祭祀財産には、お墓、仏壇、家系図、位牌などがあげられます。

相続放棄とお墓の承継

被相続人にマイナスの遺産が多額にあった等の理由から相続放棄をされる方も珍しくありませんが、そのような手続をとってしまうと、代々受け継いできたお墓も放棄しないといけないのかと悩む方もいらっしゃると思います。
ですが、まず、お墓は、相続財産ではありません。相続放棄とは、相続財産(プラスの財産とマイナスの財産を含む)を取得する権利を放棄しているだけなので、祭祀財産は放棄したことにはなりません。したがって相続放棄者でも、お墓を承継することはできます。また逆からいうと、いくらお墓を引き継いだからと言って、それがすなわち相続することを認めたことにもつながるわけではありません。お墓の承継によって単純承認の効果が出るということは通常ありません(ただし、形見の大部分を取得する行為は単純承認とみなされる場合もありますので、注意が必要です。)。

祭祀財産の継承者になった場合の注意点

相続時の取り分

祭祀財産を承継する人を祭祀承継者と呼びます。祭祀承継者は、お墓の使用料や管理費を毎年負担しなければなりません。そのため、相続の際にあらかじめ、使用料や管理費などの負担金額を考慮して相続する割合を配慮する必要があるでしょう。
例えば、相続人が兄弟2人だったとします。父親が残した財産が1000万円で、兄が祭祀承継者になったとします。法定相続分では兄弟は1対1の同等の割合で相続しますが、このようなケースの場合、兄には、今後、お墓の使用料や管理費がかかるので、兄の方に多めに相続するという配慮は当然にしてなされるべきでしょう。この点を決めていなかったことで、後々兄弟間で争いが発生することもあるので注意が必要です。
また、祭祀財産は、分割して相続することができないため、承継者は一人と限定されています。

祭祀承継者の仕事は、具体的には次の通りです。
  • ・お墓や、祭具(仏壇)などの維持管理をする
  • ・管理費の支払い
  • ・法要を執り行う
  • ・誰がお墓に入るのかを決める、改葬などお墓の行方に関して決定する

生前にお墓を承継できるか

原則として、生前のお墓を承継することはできません。その理由は、トラブルが発生する可能性があるためで、墓地や霊園では、生前の承継を禁止しているところが多いようです。しかし例外があります。使用者がお墓の維持、管理をすることが困難な状況となってしまった場合には、条件付で承継を認めることもあるようです。

墓地の承継(名義変更)の手続

必要書類
  • ・遺言で祭祀主宰者が指定されている場合は遺言
  • ・実質的に祭祀主宰者であることを示す書類。たとえば故人(前祭祀主宰者)の葬儀の領収書のあて名が申請人である、といった物
  • ・協議で決まった場合、協議者全員の記名押印済みの協議成立確認書
  • ・家庭裁判所の審判書
  • ・承継使用申請書(申請者の実印が必要)
  • ・墓地使用許可証
  • ・住民票(承継者分)
  • ・戸籍謄本・抄本等(使用者と承継者の続柄がわかる戸籍)
  • ・誓約書(申請者の実印が必要)
  • ・同意書(資格者全員)
  • ・申請者の実印と印鑑証明
  • ・銀行口座振込用紙の申請書(管理費引落しのため)
  • ※承継者によって、必要書類が異なる可能性があります。
承継(名義変更)に伴う費用

公営墓地の場合: 数百円~3,000円程度
民営墓地の場合: 5,000円~10,000円程度

上記の金額に、お布施を包む場合もあります。

税金等: お墓の土地は区画を取得しているわけではなく使用権を購入した形となっています。よって不動産を取得しているわけではないことから、不動産取得税や、固定資産税も発生しません。墓地の土地は、公、民間、宗教法人所有のものと考えてください。

誰もお墓を承継しない又は、承継する人がいないお墓の扱いは?(無援仏の取り扱い)

現在、多くの家族がお墓の承継問題で悩んでいます。家族の形態や、お墓や供養に関する意識の変化、少子化や都市への人口集中(墓のある土地を離れたところに居住)など様々な要因が、お墓の承継を難しいものにしています。もしも承継者がいない場合には、無縁墓となります。無縁墓となると、その墓は撤去され、お墓の管理責任者に返還されることになります。

お墓が返還されるまでの流れ

お墓の管理費を徴収していたがある時から未納状況になる

未納になって数年が経過

利害関係者に対してお墓を撤去する旨を1年間公告する

誰からの申し出もない場合にはお墓を撤去

お墓が管理責任者に返還される

お墓を承継する費用
  • ●寺院の場合にかかる費用
    ・会費 年10,000円
    ・行事参加費(年1、2回)1回当たり10,000~30,000円
  • ●民営霊園の場合
    ・年会費のみで、年5,000円~15,000円
  • ●公営霊園の場合
    ・管理費のみで、年4,000円~10,000円

※上記は一例です。お問い合わせの上ご確認ください。

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