お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル
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お墓は誰が守るのか、核家族化が進む現代においては、お墓守さえも親族間トラブルの原因になることがあります。被相続人が亡くなったとき、被相続人が守ってきたお墓はどのように相続人に受け継がれるのか?相続発生時どんな問題が生じるのか?そもそもお墓は財産なのか?相続という観点からお墓についてご説明いたします。
まず、お墓は、相続財産とはみなされません。もし、お墓や墓地を相続財産としてしまうと、相続時にお墓や墓地を法定相続でわけるということが発生してしまいます。しかしお墓を法定相続で分けることは実際には不可能なことです。また、お墓を遺産分割協議の対象にするのはそもそも日本の文化風習になじみません。そのためお墓や墓地は、相続財産ではないとされてきています。
お墓を引き継ぐことを「承継」と呼び、引き継いだ方を「承継者」と呼びます。そして祭祀財産の承継者は、優先順位が民法で定められています。
お墓や墓地などの祭祀財産の承継者において誰がなるかについては、上記のように定められています。
お墓や仏壇などを「祭祀財産」と呼びます。祭祀財産には、お墓、仏壇、家系図、位牌などがあげられます。
被相続人にマイナスの遺産が多額にあった等の理由から相続放棄をされる方も珍しくありませんが、そのような手続をとってしまうと、代々受け継いできたお墓も放棄しないといけないのかと悩む方もいらっしゃると思います。
ですが、まず、お墓は、相続財産ではありません。相続放棄とは、相続財産(プラスの財産とマイナスの財産を含む)を取得する権利を放棄しているだけなので、祭祀財産は放棄したことにはなりません。したがって相続放棄者でも、お墓を承継することはできます。また逆からいうと、いくらお墓を引き継いだからと言って、それがすなわち相続することを認めたことにもつながるわけではありません。お墓の承継によって単純承認の効果が出るということは通常ありません(ただし、形見の大部分を取得する行為は単純承認とみなされる場合もありますので、注意が必要です。)。
祭祀財産を承継する人を祭祀承継者と呼びます。祭祀承継者は、お墓の使用料や管理費を毎年負担しなければなりません。そのため、相続の際にあらかじめ、使用料や管理費などの負担金額を考慮して相続する割合を配慮する必要があるでしょう。
例えば、相続人が兄弟2人だったとします。父親が残した財産が1000万円で、兄が祭祀承継者になったとします。法定相続分では兄弟は1対1の同等の割合で相続しますが、このようなケースの場合、兄には、今後、お墓の使用料や管理費がかかるので、兄の方に多めに相続するという配慮は当然にしてなされるべきでしょう。この点を決めていなかったことで、後々兄弟間で争いが発生することもあるので注意が必要です。
また、祭祀財産は、分割して相続することができないため、承継者は一人と限定されています。
原則として、生前のお墓を承継することはできません。その理由は、トラブルが発生する可能性があるためで、墓地や霊園では、生前の承継を禁止しているところが多いようです。しかし例外があります。使用者がお墓の維持、管理をすることが困難な状況となってしまった場合には、条件付で承継を認めることもあるようです。
公営墓地の場合:
数百円~3,000円程度
民営墓地の場合:
5,000円~10,000円程度
上記の金額に、お布施を包む場合もあります。
税金等:
お墓の土地は区画を取得しているわけではなく使用権を購入した形となっています。よって不動産を取得しているわけではないことから、不動産取得税や、固定資産税も発生しません。墓地の土地は、公、民間、宗教法人所有のものと考えてください。
現在、多くの家族がお墓の承継問題で悩んでいます。家族の形態や、お墓や供養に関する意識の変化、少子化や都市への人口集中(墓のある土地を離れたところに居住)など様々な要因が、お墓の承継を難しいものにしています。もしも承継者がいない場合には、無縁墓となります。無縁墓となると、その墓は撤去され、お墓の管理責任者に返還されることになります。
お墓の管理費を徴収していたがある時から未納状況になる
↓
未納になって数年が経過
↓
利害関係者に対してお墓を撤去する旨を1年間公告する
↓
誰からの申し出もない場合にはお墓を撤去
↓
お墓が管理責任者に返還される
※上記は一例です。お問い合わせの上ご確認ください。
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本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
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日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
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