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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―不倫・不貞慰謝料請求訴訟の進行方法

このページでは、「どのような場合に民事訴訟を提起するの?」、「民事裁判は具体的にはどのように進んでいくの?」といったご質問にお答えいたします。

民事裁判を提起すべき場合とは

当事務所で民事裁判を提起させていただくケースとしてもっとも多いのが、不倫・不貞慰謝料の金額について話し合いがまとまらない場合です。
特に、こちらの要求金額と相手方から提示された金額の隔たりが大きい場合には、民事裁判を提起すべき場合が多いといえます。

例えば、こちらが300万円の慰謝料を請求しているのに対し、相手方からは100万円以下の提案しかなされず、かつ、相手方がこの金額に固執しているような場合です。このような場合には、やむを得ず、民事裁判を提起することがあります。
その他にも、最初の内容証明郵便を無視した場合などに、裁判の提起をすることが多いです。

なお、当事務所でご依頼を頂いた不倫・不貞慰謝料請求事件についても、しばしば交渉から裁判に移行することがございます。
あくまで統計ではありますが、ご依頼いただいた事件のうちの3分の1程度は、慰謝料の金額の話し合いがまとまらず、訴訟へ移行しています。

裁判はどうやって進むのですか

ここからは、当事務所にご依頼をいただいた場合の流れにそって、裁判がどのように進むのかをご説明いたします。

①裁判外での交渉~訴訟移行の方針決定

当事務所の弁護士が、相手方または相手方の弁護士と交渉をしたけれども慰謝料の金額面等で折り合いがつかず、話し合いがまとまらなかった場合には、お客様へ現在までの交渉の経緯をご報告のうえ、訴訟へ移行するかどうか、今後の方針のご相談をさせていただきます。

また、並行して、訴訟への移行の方針が決まった後、速やかに裁判の提起ができるように準備を行います。

②訴状の作成・提出

お客様から民事裁判へ移行することにつきご同意をいただきましたら、訴訟の最終準備を行います。

まず、当事務所の弁護士が裁判所に提出する「訴状」を作成いたします。

訴状などの裁判書類の作成

訴状には、一般的に下記の内容を記載します。

  • 当事務所がお客様の訴訟代理人であること
  • お客様が相手方に対して慰謝料の支払いを求めること
  • 慰謝料の発生原因である不倫・不貞行為があったこと

など

また、訴状の作成とともに、証拠資料の整理や証拠説明書の作成を行います。
「証拠説明書」とは、訴状に書かれた主張と提出する証拠がどのような関係にあるのか、つまり、その証拠からどのような事実があったことが推測できるのか(立証趣旨)を説明する書面です。

訴状等の確認・提出

訴状等の裁判所へ提出する書面の準備が出来ましたら、お客様に訴状等の内容を再度ご確認いただき、事実関係に誤りはないか、追加して主張すべきことはないかなどの最終チェックを行います。

最終チェックが終了したら、必要な手数料等(収入印紙・郵便切手)を添えて、裁判所に書類一式を提出いたします。

どの裁判所に裁判を提起するか?―裁判所の管轄

なお、どの裁判所に裁判を起こすことができるのかは、法律によって決められています。

不倫・不貞慰謝料請求の事件の場合には

  1. 原告(お客様)の住所地を管轄する裁判所
  2. 被告(相手方)の住所地を管轄する裁判所
  3. 不法行為が発生した場所(不倫・不貞の現場)

を管轄する裁判所のいずれかに裁判を起こすことができます。

当事務所では、通常、お客様の住所地を管轄する裁判所に裁判を提起させていただいております。
これは、後で詳しくご説明するとおり、裁判の進行状況によっては、証人尋問・本人尋問の手続きなどを行うため、お客様に裁判所までご出廷いただく場合もあることから、お客様にお越しいただきやすい裁判所に裁判を提起する必要があるためです。

裁判を起こされた相手方(被告)は、お客様(原告)が裁判を起こした裁判所まで出廷する必要があります。

※法律上、「移送申立て」といって、裁判を行う裁判所を変更するよう申し立てる手続きもありますが、裁判所の変更(移送)が認められるには特別の事情が必要です。移送が認められるケースは、あまり多くありません。

③期日の指定と裁判所への呼び出し

訴状が受理された後は、裁判所で訴状の審査が行われます。
特に問題がない場合には、第1回口頭弁論期日が指定されます。

第1回口頭弁論期日は、訴状提出から約1~2か月後ほどの間を開けた日時が指定されるのが通常です。

なお、期日の指定の連絡は、当事務所の弁護士が裁判所との間で行いますから、お客様の手をわずらわせることはございません。
また、訴状に不備などがあると指摘された際も、訴状の補正・訂正は、当事務所の弁護士が行いますので、この点もご安心ください。

第1回口頭弁論期日の日時が決まった後、上記期日の呼び出し状とともに、訴状一式が相手方に郵送されます(相手方に決められた方法で訴状等を郵送することを、法律上、「送達」といいます。)。

なお、第1回目の期日は、相手方(被告)の都合を聞かずに指定されます。そのため、相手方(被告)は、「答弁書」という書面を提出し、期日を欠席することが法律上認められています。
したがって、多くの場合、実質的な審理は、第2回目以降の期日から始めることになります。

このように、訴状を提出し、民事裁判を起こす手続きをしても、裁判はすぐには始まりません。裁判には時間がかかるといわれる理由の1つです。

しかし、これは、裁判所が適正に審理を行うために必要な時間です。つまり、裁判所は、公正・中立な立場から判断を行うために、相手方(被告)にも反論の機会を設ける必要があるのです。あらかじめご了承ください。

④訴訟の進行

民事裁判は書面のやり取りにより行われる

第1回または第2回口頭弁論期日から先は、双方がお互いの言い分を主張するとともに、その言い分を裏付ける証拠資料を提出していきます。

なお、民事裁判では、お互いの主張は書面で提出しますので、テレビドラマのように、法廷において口頭でやりとりをすることは、あまりありません。

裁判の前半はお互いの主張と書面の証拠を出し合う

具体的には、第1回期日で原告の主張・立証が行われた後、次の第2回期日では被告がこれに対する反論・反証を行い、さらに第3回期日では原告が再反論・立証を…というようにして、期日が進んでいきます。

このように、民事裁判では、書面で審理を行います。
まず、双方の主張・立証を出し尽くし、お互いの主張や事実関係の認識のうちのどの部分に争いがあるのかをはっきりさせます。そして、この後に行われる証人尋問・本人尋問のポイントを絞ってから、尋問の手続きを行うのです。

当事務所では、裁判でどのような書面が提出されたか等について、毎回の裁判期日が終わるごとに、お客様へ「経過報告書」をお送りし、ご報告させていただいておりますので、ご安心ください。なお、お客様のご要望に応じて、電子メールなどにより報告をさせていただくこともございます。

⑤和解による終結

民事裁判では、法律上、「裁判上の和解」というものが認められています。
裁判上の和解をすると、その裁判手続きは終了することになります。
では、どのような場合に、裁判上の和解で裁判が終了するのでしょうか。

最も多いケースは、双方の主張・立証が尽くされてきた頃に、裁判所から、和解についての提案(和解勧試)がされ、和解が成立するケースです。

この場合、担当裁判官のやり方にもよりますが、具体的な和解金の金額を提示してくることもありますし、金額は提示せずに和解をする意思があるかどうかだけを尋ねてくる場合もあります。

裁判官によっては、現時点で裁判官がどのような心証を抱いているのかについて話をすることもありますので、判決となった場合のある程度の見通しを知ることができます。

和解すべきか、判決への手続きを進めるか

裁判手続きの途中で和解すべきか、それとも和解をせずに判決への手続きを進めるかどうかは、大変難しい問題です。

まず、お客様が何を重視するのかについて、あらためて検討が必要となります。
慰謝料の支払金額を重視するのであれば、和解をせずに、判決をしてもらうという方法もあり得ます。
他方、早期の解決を重視するのであれば、和解をし、裁判を終結させることも選択肢として考えられます。

なお、先ほど申し上げたとおり、和解を提案するにあたり、裁判官が判決の見通しを示すことがあります。
この場合には、和解案を受け入れずに判決への手続きを進める場合には、和解案よりも有利な判決が下されるかどうかについては、慎重な見極めが必要となります。
仮に、和解案が予想される判決よりも有利な条件である場合には、相手方と和解することに心情的に納得がいかないことがあるとしても、実を取る、つまり、和解案を受け入れるという選択肢も、真摯に検討しなければなりません。

また、判決は、「慰謝料を一括で支払う」という内容になるのが原則ですので、支払方法(分割払いや毎回の支払金額)について条件を付けたり、金銭の支払い以外の条件(口外禁止・接触禁止)などを付けたりすることができません。

和解すべきか、それとも判決へ向けて手続きを進めるかの判断は、多くの場合、困難で重大な決断となりますから、当事務所の弁護士から十分ご説明をさせていただきます。どうぞご安心ください。
一般的には、判決へと進まずに和解を受け入れて裁判を終結させる場合の方が多いようです。

裁判上の和解が成立した後

裁判上の和解が成立すると、裁判所書記官が、「和解調書」という文書を作成します。
この和解調書には、確定判決と同一の効力が認められています。

相手方が和解調書に記載された約束を守らない場合には、この和解調書を使って、相手方の預金口座や給与などの財産を差し押さえ、和解金(慰謝料)を回収する手続きをすることができます(ただし、別途「強制執行」という手続きを申し立てる必要があります。)。

このように、強制執行の手続きをするために必要な文書のことを「債務名義」といい、確定判決のほか和解調書もこれに当たります。

和解調書が作成され、これが双方に交付されたことをもって、お客様と相手方との間に金銭の支払請求権があることが確認されたことになります。したがって、この時点をもって、ご依頼の件は終結となり、当事務所とお客様の委任関係も終了となります。

⑤-2 裁判上の和解をしない場合の手続き

裁判上の和解をしない場合には、判決へ向けて手続きが進められることになります。

具体的には、多くのケースで双方がさらに必要な主張・立証を補充した後、証拠調べ―いわゆる証人尋問という手続きが行われることになります。

⑥証人尋問・本人尋問

証人尋問・本人尋問とは

証人尋問とは、証人となる人が裁判所の法廷へ出廷し、双方の弁護士や裁判所からの質問を受ける手続きです(原告・被告本人について行うこともあり、その場合を「本人尋問」といいます。)。

証人尋問は、裁判所へ提出された書面の意味を質問したり、書面に記載されていないことを裁判官が聞くための手続きです。例えば、事実関係のあらましや、当事者間での具体的なやり取りなど、実際に事情を見聞きした人でなければわからないことを質問されます。

不倫・不貞慰謝料請求の事件の裁判では、通常、お客様と不倫・不貞の相手方の双方が裁判所に呼ばれ、弁護士や裁判官などから質問をさせていただくことになります。

尋問の副次的な効果として、不倫・不貞の相手方の顔を直接見ることができたり、直接相手方の口から聞いてみたいことを、弁護士を通じて聞いたりすることもできます(逆に、お客様が相手方と顔を合わせたくないお気持ちの場合には、手続きを進めることのデメリットの1つとなり得ます)。

また、証人尋問・本人尋問は、公開の法廷で行われます。つまり、誰でも裁判を見学(傍聴)することが可能です。

なお、証人尋問・本人尋問に当たっては、当事務所の弁護士が入念に準備を行い、お客様とも十分な打ち合わせを行ったうえで手続きに臨むことになりますので、どうぞご安心ください。

⑦判決の言い渡しとその後

判決の言い渡し

判決をするために必要なすべての手続きが終わりましたら、最後に、判決の言い渡しがなされます。
なお、証人尋問・本人尋問の手続きを行った後、その結果をふまえて、再度、裁判官から和解案の提案がされることもあります。

すでに申し上げたとおり、判決には、「慰謝料の一括払い」以外の条件を付けることができません。
判決文は、「被告は、原告に対し、金○○○万円支払え」(=慰謝料請求が認められる場合)、または「原告の請求を棄却する」(=慰謝料請求が認められない場合)といったものになります。

判決に不服がある場合

もし、下された判決に不服がある場合には、控訴(上級の裁判所の判断を求める手続き)をするという選択肢もあります。この場合には、判決を受け取ってからおおむね2週間以内に、高等裁判所(または地方裁判所)への控訴をするかどうかを決めなければなりません。

判決が下された後

仮に、判決の後も相手方(被告)が慰謝料を支払わない場合には、相手方の財産から強制的に慰謝料を回収する「強制執行」という手続きをしなければなりません。
この場合にも、当事務所の弁護士がお手伝いをさせていただきますので、どうぞご安心ください。

※ただし、すでにご依頼いただいている不倫・不貞慰謝料請求の事件とは別のご依頼となります。別途費用が必要となりますので、あらかじめご了承ください。

なお、和解と判決を比べた場合、残念ながら判決の方が、相手方が任意に支払いをする可能性は低いようです。

ご不明な点等はご遠慮なくお問い合わせください

不倫慰謝料を請求する場合の裁判の一般的な流れは以上のとおりです。もしご不明な点などがございましたら、どうぞご遠慮なく、当事務所の無料相談をご利用ください。

民事裁判の一般的な流れだけではなく、お客様のケースごとのご事情をふまえてさらに詳しいご説明を差し上げられることができる場合があります。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
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  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
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  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
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東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
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稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
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  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)

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