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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―配偶者の協力

不倫・不貞を行った配偶者との関係

 配偶者(夫・妻)の不倫・不貞行為がメールなどで発覚した後、誰に対して慰謝料を請求すべきでしょうか。「不倫慰謝料とは」のページでもご説明しているように、法律上は、配偶者と不倫相手の双方に、あるいはどちらか一方を選択して請求することが可能です。

そして、不倫・不貞行為が原因で、配偶者との離婚を決意された場合、相手方への慰謝料請求と同時に、あるいは前後して配偶者に対する離婚請求を行い、その際に慰謝料についても請求することもできます。

しかし、配偶者が謝罪・反省の上で復縁を希望し、これに応じる場合には、配偶者に対しては慰謝料請求を行わないことが通常です。むしろ、配偶者に対して相手方への慰謝料請求に協力を求めていくことになります。
相手方に対して慰謝料を請求する場合、配偶者から協力を得られるようになることによってどのようなメリットがあるのかを以下ご説明いたします。

相手方の詳しい情報を得ることができる

配偶者と相手方とのLINEメッセージや写真で不貞・不倫行為の存在自体が判明しても、相手方の詳しい情報が分からないということはよくあります。

例えば、LINEでは相手方は「〇○ちゃん」というLINE名で配偶者とメッセージをやり取りしている場合、相手方の本名は分かりません。LINEのIDや携帯電話の番号が分からない場合、弁護士であっても相手方の氏名や連絡先を調査することはできません。
このような場合、配偶者の協力が得られないようであれば、探偵などの調査会社に不貞・不倫行為の現場の張り込みを依頼し、相手方の住所を探るしかありません。

しかし、配偶者の協力を得ることができるのであれば、LINEメッセージには出てこない相手方の本名や携帯電話の番号なども聞き出すことができます。

仮に相手方が配偶者に本名を隠していた場合など、全ての情報が分からなくとも、LINE名しか分からない場合と比較し、弁護士が弁護士会を通じて携帯電話会社などに照会することによって相手方の住所などが判明する可能性が格段に高くなります。

また、相手方が慰謝料の支払を拒否した場合、相手方の給料を差し押さえることが非常に有効な手段となりますが、相手方の勤務先も通常であれば探偵などを使わない限り調査できません。しかし、相手方が配偶者に勤務先を漏らしていれば、配偶者からのその勤務先を聞き出して、給料の差押えを行うことが容易となります。

配偶者の証言が証拠となる

不倫・不貞の証拠としてどのようなものが必要かについては、「不倫慰謝料を請求したい方―不倫・不貞慰謝料請求の勘所」のページでご説明しておりますが、そのほかにも、配偶者が不倫・不貞について事実関係を記載した謝罪文などがあると、有力な証拠となります。

メールやLINEなどのメッセージのやり取りの記録、写真、日記や手帳、レシートやクレジットカード明細などによって、不倫・不貞があった事実自体は証明が可能としても、不倫・不貞の全容(交際期間、性行為に及んだ回数など)について解明することは非常に困難です。
そして、これらの事情は慰謝料の金額を決定する上で重要な要素となります(「不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情」を参照)。

したがって、他の証拠では解明が困難な部分について、配偶者の謝罪文などが有力な証拠となります。もし、配偶者の協力が得られない場合は不貞・不倫行為の開始時期について「遅くとも平成29年2月から」などと、性行為の回数についても「複数回にわたり」などと抽象的な主張しかできなくなります。
仮に相手方が不貞・不倫行為自体は認めていても、このような抽象的な主張を見た場合は、できるだけ責任を軽くしようと、時期や回数について誤魔化そうとしてくることは明らかです。

配偶者の協力の下でそのような誤魔化しができないような具体的な主張を行うことが重要です。

配偶者の証言の証明力

そもそも、配偶者の謝罪文は証拠となるのでしょうか。もしも配偶者の証言のみで不貞・不倫行為が認められるとしたら、本当は配偶者と不貞・不倫行為をしていなくとも、相手方には慰謝料を支払う義務が生じることになります。

結論から申し上げますと、謝罪文等によってきちんと証拠として残っている場合は別として、配偶者の証言だけで不貞・不倫行為を認定することは可能ですが、実際はそのような裁判官は少ない、ということになります。

民事訴訟では、原則として物証(写真や不貞・不倫行為が発覚する前のLINEメッセージなど)による事実認定が基本であり、人証(証言など)はそれを補うものと考えられています。したがって、相手方が否定している場合に、何の物証もないままに配偶者の証言のみで不貞・不倫行為があったと裁判所が認定することはまずありません。

もっとも、こちらがきちんとした証拠を提出すれば、相手方が不貞行為の存在そのものを争う可能性は低くなります。不貞行為の存在が明らかであるにもかかわらず、不貞行為を否認すると、慰謝料の増額事由になる場合があるからです。

したがって、様子が怪しいからと配偶者を問い詰めたところ、不貞・不倫行為を白状したが、既に証拠となるようなメールなどは消去してしまってあった、という場合は配偶者の証言のみを証拠として慰謝料請求を行うことはリスクが大きいと言えます。そのような場合は無暗に相手方へ請求するのではなく、弊所にご相談ください。お話を伺って、裁判所で不貞・不倫行為が認定されるような証拠が残されていないか慰謝料請求に精通した弁護士が検証いたします。

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