不倫慰謝料を請求したい方―配偶者の協力
不倫・不貞を行った配偶者との関係
配偶者(夫・妻)の不倫・不貞行為がメールなどで発覚した後、誰に対して慰謝料を請求すべきでしょうか。「不倫慰謝料とは」のページでもご説明しているように、法律上は、配偶者と不倫相手の双方に、あるいはどちらか一方を選択して請求することが可能です。
そして、不倫・不貞行為が原因で、配偶者との離婚を決意された場合、相手方への慰謝料請求と同時に、あるいは前後して配偶者に対する離婚請求を行い、その際に慰謝料についても請求することもできます。
しかし、配偶者が謝罪・反省の上で復縁を希望し、これに応じる場合には、配偶者に対しては慰謝料請求を行わないことが通常です。むしろ、配偶者に対して相手方への慰謝料請求に協力を求めていくことになります。
相手方に対して慰謝料を請求する場合、配偶者から協力を得られるようになることによってどのようなメリットがあるのかを以下ご説明いたします。
相手方の詳しい情報を得ることができる
配偶者と相手方とのLINEメッセージや写真で不貞・不倫行為の存在自体が判明しても、相手方の詳しい情報が分からないということはよくあります。
例えば、LINEでは相手方は「〇○ちゃん」というLINE名で配偶者とメッセージをやり取りしている場合、相手方の本名は分かりません。LINEのIDや携帯電話の番号が分からない場合、弁護士であっても相手方の氏名や連絡先を調査することはできません。
このような場合、配偶者の協力が得られないようであれば、探偵などの調査会社に不貞・不倫行為の現場の張り込みを依頼し、相手方の住所を探るしかありません。
しかし、配偶者の協力を得ることができるのであれば、LINEメッセージには出てこない相手方の本名や携帯電話の番号なども聞き出すことができます。
仮に相手方が配偶者に本名を隠していた場合など、全ての情報が分からなくとも、LINE名しか分からない場合と比較し、弁護士が弁護士会を通じて携帯電話会社などに照会することによって相手方の住所などが判明する可能性が格段に高くなります。
また、相手方が慰謝料の支払を拒否した場合、相手方の給料を差し押さえることが非常に有効な手段となりますが、相手方の勤務先も通常であれば探偵などを使わない限り調査できません。しかし、相手方が配偶者に勤務先を漏らしていれば、配偶者からのその勤務先を聞き出して、給料の差押えを行うことが容易となります。
配偶者の証言が証拠となる
不倫・不貞の証拠としてどのようなものが必要かについては、「不倫慰謝料を請求したい方―不倫・不貞慰謝料請求の勘所」のページでご説明しておりますが、そのほかにも、配偶者が不倫・不貞について事実関係を記載した謝罪文などがあると、有力な証拠となります。
メールやLINEなどのメッセージのやり取りの記録、写真、日記や手帳、レシートやクレジットカード明細などによって、不倫・不貞があった事実自体は証明が可能としても、不倫・不貞の全容(交際期間、性行為に及んだ回数など)について解明することは非常に困難です。
そして、これらの事情は慰謝料の金額を決定する上で重要な要素となります(「不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情」を参照)。
したがって、他の証拠では解明が困難な部分について、配偶者の謝罪文などが有力な証拠となります。もし、配偶者の協力が得られない場合は不貞・不倫行為の開始時期について「遅くとも平成29年2月から」などと、性行為の回数についても「複数回にわたり」などと抽象的な主張しかできなくなります。
仮に相手方が不貞・不倫行為自体は認めていても、このような抽象的な主張を見た場合は、できるだけ責任を軽くしようと、時期や回数について誤魔化そうとしてくることは明らかです。
配偶者の協力の下でそのような誤魔化しができないような具体的な主張を行うことが重要です。
配偶者の証言の証明力
そもそも、配偶者の謝罪文は証拠となるのでしょうか。もしも配偶者の証言のみで不貞・不倫行為が認められるとしたら、本当は配偶者と不貞・不倫行為をしていなくとも、相手方には慰謝料を支払う義務が生じることになります。
結論から申し上げますと、謝罪文等によってきちんと証拠として残っている場合は別として、配偶者の証言だけで不貞・不倫行為を認定することは可能ですが、実際はそのような裁判官は少ない、ということになります。
民事訴訟では、原則として物証(写真や不貞・不倫行為が発覚する前のLINEメッセージなど)による事実認定が基本であり、人証(証言など)はそれを補うものと考えられています。したがって、相手方が否定している場合に、何の物証もないままに配偶者の証言のみで不貞・不倫行為があったと裁判所が認定することはまずありません。
もっとも、こちらがきちんとした証拠を提出すれば、相手方が不貞行為の存在そのものを争う可能性は低くなります。不貞行為の存在が明らかであるにもかかわらず、不貞行為を否認すると、慰謝料の増額事由になる場合があるからです。
したがって、様子が怪しいからと配偶者を問い詰めたところ、不貞・不倫行為を白状したが、既に証拠となるようなメールなどは消去してしまってあった、という場合は配偶者の証言のみを証拠として慰謝料請求を行うことはリスクが大きいと言えます。そのような場合は無暗に相手方へ請求するのではなく、弊所にご相談ください。お話を伺って、裁判所で不貞・不倫行為が認定されるような証拠が残されていないか慰謝料請求に精通した弁護士が検証いたします。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |