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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―自己破産した場合の慰謝料の支払

自己破産すると慰謝料も免除される?

慰謝料請求権と自己破産

相手方から慰謝料を請求され、示談又は判決でお客様が慰謝料を支払う義務がある事が確定しました。しかし、お客様は住宅ローンやカードローンなどの支払で返済が困になり、自己破産をせざるをえなくなってしまったとします。

このような場合、示談や判決によって支払義務が認められた不貞慰謝料は、自己破産によって支払を免れることができるのでしょうか。

自己破産の基礎知識

自己破産は、破産手続と免責手続の2つに分けることができます。

破産者が破産した場合、破産者に財産があればそれを各債権者に配当することが前者の破産手続であり、残った債務について支払の免除(免責許可決定)を受けることが後者の免責手続になります。

個人の自己破産の場合、破産手続だけでは自己破産の最大の目的である、債務の支払の免除が受けられませんので、免責手続が必要となります。免責手続では、破産法に定められた「免責不許可事由」があるか否かが調査されます。例えば、破産に至った理由が、収入が減ったことによって住宅ローンが支払えなくなった場合は、免責不許可事由にはあたらないので、免責が許可されます。

免責が許可されると、原則として破産者が負っていた債務は取り立てることができなくなります。

慰謝料請求権も免責されるのか

上記のとおり、自己破産の結果、免責が許可されると、債権の取立ができなくなるのが原則です。

では、不貞・不倫による慰謝料も支払を免れるのでしょうか。

実は、債務の中には、「非免責債権」といって免責が許可されても支払を免除されない債権もあります。もしも慰謝料請求権が非免責債権であれば、自己破産及び免責とは関係なく取立が可能となってしまいます。そこで、どのような債権が非免責債権にあたるかについて以下、ご説明いたします。

非免責債権とは

非免責債権

非免責債権とは、免責許可決定によっても免責されることのない債権を指します。例えば、滞納した税金などが代表例です。税金というのは日本に住んでいる以上、必ず負担しなければならない支払いだと考えられているからです。

他に、離婚して親権者ではなくなった親が支払う子供の養育費も免責されません。これは養育費が子供の福祉という観点で設けられている請求権だからです。
どのような債権が非免責債権にあたるか否かは破産法253条に定められています。

破産法が定めている非免責債権の中で、不貞・不倫慰謝料が該当する可能性があるものが「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」です(破産法253条1項2号)。

この条文を読んで誤解していただきたくないのは、不法行為に基づく損害賠償請求権=免責されない、ではないということです。

「悪意」で加えた不法行為

上記のように「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないことになっています。
通常、法律用語の「悪意」とは「知っていること」、「善意」とは「知らないこと」を意味します。

例えば、

民法564条
「前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。」

と規定しています。

しかし、「悪意で加えた不法行為」の場合は意味が異なります。この場合は「怪我をさせてやろう」といったように積極的に相手を害する意思という意味になります。例えば、交通事故の事例などでは、結果的に不注意、過失等で相手を傷つけてしまったとしても、「悪意で加えた不法行為」と認められることはほとんどありません。あえて被害者を怪我させる意図を持って自動車で追いかけまわし跳ね飛ばしたなど、故意が認められる事例しか該当しません。

では、不貞・不貞が「悪意で加えた不法行為」と認められるか否かを以下ご説明いたします。

不貞慰謝料は非免責債権か

非免責債権と認められた裁判例

不貞行為が「悪意で加えた不法行為」に該当し、非免責債権となるかどうかの判断をご説明いたします。まずは、非免責債権と認められた裁判例を紹介いたします。

裁判例(東京地方裁判所平成15年7月31判決)

*改正前の破産法が適用された事件なので、「悪意で加えた不法行為」が「悪意をもって加えたる不法行為」という表現になっています。

「本件の場合、不貞関係が継続した期間は少なくとも約5年にも及び、しかもA(夫)の離婚を確認することなく結婚式を挙げたという事情もあるから、不法行為としての悪質性は大きいといえなくもないが、本件における全事情を総合勘案しても、原告に対し直接向けられた被告の加害行為はなく、したがって被告に原告に対する積極的な害意があったと認めることはできないから、その不貞行為が『悪意をもって加えたる不法行為』に該当するということはできない。したがって、被告の不貞行為すなわち不法行為に基づく損害賠償責任は免責されたということになる。」

この事件では、不貞行為の期間が約5年と長期間であり、夫婦が離婚していないのに(不倫の当事者間で)結婚式を挙げたという特殊事情があります。

そのため、不法行為としての悪質性は高いと判断されました。それにもかかわらず、非免責債権ではないと判断されました。裁判所の判断の背景には、浮気相手の女性と夫との不貞関係は、妻に対する関係において共同不法行為である、つまり、夫も浮気相手と共同の責任を負うのであって、浮気相手のみを一方的に罰すればよいというわけではないという価値判断もあったと思われます。

もっとも、判決を読む限りでは、その決め手となったのは、原告(妻)に直接向けられた加害行為がないという点です。

不貞慰謝料が非免責債権と認められる場合

この裁判例は、あくまでも、具体的事情に沿った判断ですので、「不貞慰謝料を支払う義務があったとしても、破産さえすれば常に責任を免れる」という訳ではありません。具体的な事情が異なれば、異なる結論になることも十分に考えられます。

注意点

非免責債権とは別の話になりますが、免責手続には債権者に免責に対する意見を聞く手続があり、その際、相手方から、上記で触れた免責不許可事由の存在を主張されるケースがあります。例えば、「破産者は配偶者(交際相手)と何度も海外旅行に行っていたが、これは浪費行為に該当する」などの主張です。

事前に申告していなかったこのような事情が債権者からの主張によって明らかになると、免責が許可されない可能性もありますので、破産を申し立てる際にはそのような点にも注意が必要です。

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