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不倫慰謝料とは

「不倫・不貞の慰謝料」、「浮気の慰謝料」という言葉は、テレビなどでもよく耳にする言葉ですし、何となくイメージはあるという方も多いのではないでしょうか。
しかし、不倫・不貞の「慰謝料請求権」の法的な詳しい内容などについてご存じの方はあまりいらっしゃらないのではないかと思います。

このページでは、不倫・不貞の慰謝料について、法律上どのようなものなのか、どのような根拠から認められるのか、誰がどのような責任を負うのかなど、法的な側面から解説をいたします。

不倫・不貞慰謝料が発生する法律上の根拠

民法709条・710条は、次のとおり定めています。

民法709条:
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
民法710条:
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」

このように、民法は、他人の法律上保護される利益を侵害した人は、そのことによって生じた損害(財産以外の損害も含みます)を賠償しなければならないことを定めています。

夫婦間の貞操義務

婚姻関係にある男女、つまり夫婦は、お互いに、他の異性と性的関係を持たないようにしなければならない義務を負っています。
この義務を「貞操義務」といいます。

夫婦間の貞操義務の根拠は、日本の法律制度が一夫一妻制をとっていることにあります。

いわゆる「不倫」―「不貞行為」は、この夫婦間の「貞操義務」に反する違法な行為です。

したがって、不倫・不貞をした人は、民法709条にいう「法律上保護される利益」を侵害し、不倫・不貞をされた人に対し、「精神的な苦痛・損害」を与えたとして、その損害を賠償する義務(慰謝料支払義務)を負います。
また、同じことを不倫・不貞をされた側からみると、不倫・不貞行為によって受けた「精神的苦痛・損害」の賠償を求める権利(慰謝料請求県)が発生することになります。
「慰謝料」とは、精神的苦痛・損害に対する賠償金のことをいいます。

性行為・肉体関係がなくても慰謝料が発生することがある?

不倫・不貞慰謝料が発生する典型的なケースは、夫婦の一方と第三者との間に性行為・肉体関係があった場合です。したがって、親しいメールをしているだけとか、デートをしていただけでは不倫・不貞慰謝料請求が認められないことが通常です。

しかし、たとえ肉体関係を伴わないとしても、その行為が夫婦の共同生活を破壊させる可能性のある行為であれば、慰謝料の請求が認められる場合もあります。

不倫・不貞慰謝料の法律要件について詳しくは、こちらの解説をご参照ください。
不倫慰謝料を請求したい方―不倫・不貞慰謝料請求の法律要件とよくある反論

共同不法行為

当然のことながら、不倫・不貞行為というものには相手が必要ですから、必ず夫婦の一方とその不倫・不貞相手の2人で行うことになります。

法律的には、不倫をした当事者の2人は、不倫をされた夫婦の一方に対して、2人で共同して損害賠償責任を負うことになります。これを「共同不法行為」といいます。
つまり、不倫をした2人が一緒になって夫婦の一方を傷つけたのだから、その2人は共同して、不倫・不貞による精神的苦痛・損害を賠償しなければならない、ということです。

不真正連帯債務

不倫・不貞慰謝料を請求する人との関係

最高裁判所の判例によれば、「共同不法行為」に基づく損害賠償請求権は、「不真正連帯債務」となるとされています。

どういうことかというと、不倫・不貞をした当事者の2人は、不倫をされた夫婦の一方に対し、それぞれ全額の慰謝料を支払う義務を負います。
例えば、不倫をされた人が受け取るべき慰謝料の金額が200万円であった場合、その人は、不倫相手に200万円を請求することもできますし、自分の配偶者に200万円を請求することもできます。

このように、支払いを求める人は、誰にいくら請求するかを自由に決めることができます。支払いの請求を受けた人は、「自分の責任は半分だから半額しか払わない」ということはできません。

ただし、2人のうちいずれかが慰謝料を支払えば、その分はもう1人も支払ったのと同じにあつかわれ、支払いをしなかった人の支払義務も消滅することになります。したがって、上記の例では、1人から200万円が支払われた後は、さらにもう1人に200万円を請求することはできません。

なお、不真正連帯債務の場合には、1人に対する免除の効果は、当然には他の債務者に及ばないとされていますので、不倫・不貞をされた人は、自分の配偶者に対しては慰謝料の支払いを免除し、不倫相手にはひきつづき慰謝料の支払いを求めることもできます。

不倫をした当事者間の関係

このように、不倫の被害者との関係では、不倫をした当事者の2人は、それぞれ慰謝料の全額を支払わなければなりません。

しかし、不倫をした当事者の間では、一方が慰謝料を支払った場合には、その人は、2人の責任の割合に応じて、他方に支払いの分担を求めることができます。例えば、不倫相手だけが請求を受けて慰謝料200万円を支払った場合は、一緒に不倫をした夫または妻に対して、分担を求めることができます。この支払いの分担を求める権利のことを、法律の専門用語では「求償権」といいます。

ダブル不倫(W不倫・不貞)の場合

いわゆるダブル不倫(W不倫・不貞)の場合でも、不倫をされた人が不倫をした2人に慰謝料請求権を持っており、慰謝料の支払いを求めることができることは同じです。また、2人のうち1人が慰謝料を支払った場合に、求償権が発生することも同じです。

しかし、いわゆるダブル不倫(W不倫・不貞)の場合には、家族の家計単位でみると、双方が慰謝料請求権を持ち合っている状況になります。そのため、実際に不倫・不貞をされた方が慰謝料請求権を行使しても、ご家族の家計単位ではプラスマイナスゼロになる場合があり得ます。

W不倫の場合には特有の注意点がございます。くわしくはこちらをご覧ください。

不倫慰謝料を請求したい方―W不倫ケースの注意点

不倫慰謝料請求をされた方―W不倫ケースの注意点

このように、不倫・不貞慰謝料の問題では、当事者3人(W不倫の場合は4人)の間に、感情面での争いだけではなく、複雑な権利関係を生じさせ、問題がこじれてしまうことも少なくありません。
また、当事者の間で良かれと思ってしたことが、専門家の目から見ればさらなるトラブルを引き起こす原因となってしまうこともあります。

当事者間の話し合いではご不安な点・ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度お早めに弁護士にご相談ください。

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