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慰謝料の請求をしたい方

慰謝料請求をしたい方-相手が自己破産した場合

自己破産すると慰謝料も免除される?

慰謝料請求権と自己破産

配偶者の不倫相手(以下「相手方」といいます。)に対して慰謝料請求を行い、示談又は判決で相手方が慰謝料を支払う義務がある事が確定したとします。しかし、しばらくした後、相手方の代理人弁護士から、「相手方が自己破産を申し立てる」との連絡があったとします。

この場合、示談や判決によって得た不貞慰謝料の請求権は、相手方が自己破産した場合、もはや支払を求めることができなくなってしまうのでしょうか。

自己破産の基礎知識

自己破産は、破産手続と免責手続の2つに分けることができます。

破産者が破産した場合、破産者に財産があればそれを各債権者に配当することが前者の破産手続であり、残った債務について支払の免除(免責許可決定)を受けることが後者の免責手続になります。

個人の自己破産の場合、破産手続だけでは自己破産の最大の目的である、債務の支払の免除が受けられませんので、免責手続が必要となります。免責手続では、破産法に定められた「免責不許可事由」があるか否かが調査されます。例えば、破産に至った理由が、収入が減ったことによって住宅ローンが支払えなくなった場合は、免責不許可事由にはあたらないので、免責が許可されます。

免責が許可されると、原則として破産者が負っていた債務は取り立てることができなくなります。

慰謝料請求権も免責されてしまうのか

上記のとおり、自己破産の結果、免責が許可されると、債権の取立ができなくなるのが原則です。不貞行為による慰謝料も、相手方に対する「債権」であることに変わりはありません。となると、もはや相手方に対して取立ができなくなってしまうのでしょうか。

実は、債務の中には、「非免責債権」といって、免責が許可されても支払を免除されない債権もあります。もしも慰謝料請求権が非免責債権であれば、自己破産及び免責とは関係なく取立が可能となります。そこで、どのような債権が非免責債権にあたるかについて以下、ご説明いたします。

非免責債権とは

非免責債権

非免責債権とは、免責許可決定によっても免責されることのない債権を指します。どのようなものが非免責債権にあたるかは、破産法(破産法第253条1項)で定められています。

代表的な非免責債権は、滞納した税金です。これを自己破産によって免責してしまうと、国や地方自治体などの運営が成り立たたなくなってしまうことが理由です。
他に、子供の養育費も免責されません。これは養育費が子供の福祉という観点で設けられている請求権だからです。

このように、様々な債権が非免責債権と考えられていますが、不貞慰謝料が該当する可能性があるものが、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」です(破産法253条1項2号)。

誤解を招くことが多いのですが、不法行為に基づく損害賠償請求権=免責されない、ではないということです。非免責債権となるのは、あくまでも、不法行為に基づく損害賠償請求権のうち、破産者が「悪意」で加えたものに限ります。

では、「悪意」とはどのような意味なのでしょうか。

「悪意」で加えた不法行為

上記のように「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないことになっています。 通常、法律用語の「悪意」とは「知っていること」、「善意」とは「知らないこと」を意味します。一般的な「他人や物事に対して持つ、よい感情・見方(善意)」「他人や物事に対していだく悪い感情、または見方(悪意)」とは意味が異なりますので、注意が必要です。

例えば、

民法704条
「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」

と規定されています。

しかし、「悪意で加えた不法行為」における「悪意」は、「知っていること」とは意味が異なります。この場合は「怪我をさせてやろう」といったように、故意を越えた積極的に相手を害する意思という意味になります。例えば、暴力によって他人に怪我を負わせたり、他人の物を盗んだり、騙し取ったり、横領したりした場合に限って「悪意」で加えた不法行為といえると考えられます。

反対に、交通事故などの場合、結果的に不注意、過失等で相手を傷つけてしまったとしても、「悪意で加えた不法行為」と認められることはありません。あえて被害者を怪我させる意図を持って自動車で追いかけまわし跳ね飛ばしたなど、故意が認められる事例しか該当しません。

では、不貞・不貞が「悪意で加えた不法行為」と認められるか否かを以下ご説明致します。

不貞慰謝料は非免責債権か

非免責債権と認め得られた裁判例

不貞行為が「悪意で加えた不法行為」に該当し、非免責債権となるかどうかの判断をご説明いたします。まずは、非免責債権と認められた裁判例を紹介いたします。

裁判例(東京地方裁判所平成15年7月31判決)

*改正前の破産法が適用された事件なので、「悪意で加えた不法行為」が「悪意をもって加えたる不法行為」という表現になっています。

「本件の場合、不貞関係が継続した期間は少なくとも約5年にも及び、しかもA(夫)の離婚を確認することなく結婚式を挙げたという事情もあるから、不法行為としての悪質性は大きいといえなくもないが、本件における全事情を総合勘案しても、原告に対し直接向けられた被告の加害行為はなく、したがって被告に原告に対する積極的な害意があったと認めることはできないから、その不貞行為が『悪意をもって加えたる不法行為』に該当するということはできない。したがって、被告の不貞行為すなわち不法行為に基づく損害賠償責任は免責されたということになる。」

この事件では、不貞行為の期間が約5年と長期間であり、夫婦が離婚していないのに(不倫の当事者間で)結婚式を挙げたという特殊事情があります。

そのため、不法行為としての悪質性は高いと判断されました。それにもかかわらず、非免責債権ではないと判断されました。

その決め手となったのは、原告(妻)に直接向けられた加害行為がないという点です。

不貞慰謝料が非免責債権と認められる場合

上記裁判例の決め手となった、妻又は夫に直接向けられたか加害行為がないという点を逆に考えると、以下のような場合では非免責債権と認められることとなります。

  1. 不倫自体が妻又は夫に直接向けられた加害行為である。
  2. 不倫の目的は妻又は夫に精神的苦痛を与えることである。
  3. 相手方としては、配偶者への恋愛感情は特にない(好きでもない)。

このような場合は、訴訟となっても不貞慰謝料が非免責債権と判断される可能性が高いと言えます。

なお、非免責債権か否かは、自己破産が終わった後の請求訴訟の判決であって、自己破産手続中にはその判断が下されないことには注意してください。

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