不倫慰謝料を請求された方―「既婚者であると知らなかった」という反論(故意・過失)
「相手が既婚者であるとは知らなかった」との反論はできる?
お客様が、交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を支払う義務は発生しません。慰謝料請求の根拠となる民法709条・710条では、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、相手方に故意・過失があることが必要とされているためです。
このように、理論上は、「既婚者であると知らなかった」という反論=「故意や過失がなかった」と反論して、慰謝料請求を拒絶することができるようにも思われます。
しかし、実際に自分の交際相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、下記のような特殊なケースに限られていて、ほとんど例がないといってもよいほどです。
多くの場合、不倫の当事者である2人は一定時間親密に過ごすのですから、その間に、相手が既婚者である可能性に思い至るべききっかけがあることがほとんどだからです。特に、もともと友人や同僚、上司と部下等の関係があった場合には、「既婚者とは知らなかった」という反論は困難であることが通常です。
なお、ここでいう「故意」とは、既婚者であることをはっきり知っていた場合のみに限らず、「もしかしたら交際相手が既婚者かもしれない」という程度の認識でも、故意が認められると一般に考えられています(未必の故意)。たとえ交際相手が既婚者であるとはっきり認識していなかったとしても、上記程度の認識もなかったと裁判所が認めるケースはまれです。
また、不倫・不貞の相手方に故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。
故意・過失が否定されるためには、お客様だけではなく、他の人が同じような立場におかれてもやはり、交際相手が既婚者であると気づかなかったであろうといえる状況があったことが必要です。
そうした状況がないのにお客様が実際にそう思ってしまった、というだけでは故意や過失が否定されない(=慰謝料を支払う義務が否定されない)のが通常です。故意・過失が否定されたケースの多くは、既婚者が積極的に騙すような行為をしていたと裁判所が認定しています。
不倫・不貞相手の故意・過失が認められなかった例
東京地方裁判所平成23年4月26日判決
2人がお見合いパーティーで知り合い、氏名・年齢・住所及び学歴を偽られ、一貫して独身であるかのようにふるまわれていたことなどから、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、故意・過失が否定されました。
お見合いパーティーに参加するのは独身者が想定されています。これを前提とすると、慰謝料請求を受けた方が、交際相手が既婚者であることに気づかなくてもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしても気づくことは難しかっただろう、と判断されたものと考えられます。
東京地方裁判所平成24年8月29日判決
この裁判例では、妻がホステスとして深夜まで勤務し、不倫・不貞の相手方と深夜に電話で会話するなどしていたこと、妻が相手方に対して、前夫と離婚して現在は独身であると話したこと、相手方は夫婦の自宅を訪問したことがなかったことなどから、故意・過失が否定されました。
多くの家庭では、妻が深夜に勤務し、異性と電話できる状況にないことが多いとは考えられます。妻と関係を持った男性が夫の存在に気づかなかったのも無理はないと判断されたようです。
逆にいうと、交際相手から深夜や休日には会えない、電話もできない、といわれた場合や、相手の家を訪問してその状況を見たことがある場合には、交際相手が既婚者であると気づくのが通常だと判断される可能性が高いことになります。
東京地方裁判所平成25年7月10日判決
この裁判例では、不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していました。
すべてのケースでこのような発言を信じたことはやむを得ないと判断されるかどうかはわかりませんが、少なくともこのケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されました。
故意があったわけではないことを認めた裁判例
不注意ではあったが交際相手が既婚者であることの認識(故意)はなかったと認められたケースには、次のようなものがあります。
東京地方裁判所平成22年8月25日判決
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された相手が関係を持つ際に、夫婦が家庭内別居状態にあり、近く離婚すること、その原因が妻が二男を出産するかどうかを迷ったり、それまでも喧嘩が絶えず何度か離婚を口にしていることなどを具体的にあげて説明していたことからすれば、関係を持った不倫相手に故意があったわけではないと判断し、500万円の請求に対して150万円の慰謝料の支払いを命じました。
少なくとも一応今は既婚者であることを知っていたのですから、交際相手の言葉を信じて疑わなかったことは、やはり不注意であったといえるでしょう。
東京地方裁判所平成19年4月24日判決
この裁判例では、不倫慰謝料を請求された被告には、相手に配偶者がいることについての認識はなく、相手と交際するようになったのは、相手が『バツイチ』であると自己紹介したため、独身であると信じたためだとして、故意が否定されました。
ただし、過失が認められたため、一部の慰謝料の請求は認められました。
「既婚者であるとは知らなかった」との反論は認められにくい
このように、裁判所でも「既婚者であるとは知らなかった」という反論が認められるケースは例外的なケースと言えます。
したがって、不倫慰謝料を請求された側が、このような反論をしても、請求をあきらめることは少ないですし、かえって怒りをあおってしまうこともあるかもしれません。
とはいえ、既婚者である交際相手が積極的にお客様をだましていた場合には、故意や過失を否定する反論をすることができるケースもないわけではありません。
ただし、このような反論を裁判所に認めてもらうためには、裁判所へ証拠を提出する必要があります。
ですから、もし交際を始める前後のメールやメッセージのやりとりなどが手元に残っているようでしたら、安易に消去しないで弁護士等に相談したほうがよいでしょう。
関係を続けていくうちに既婚者であることを知った場合
また、交際相手が当初は既婚者であることを知らなかったけれども、関係を続けていくうちに既婚者であると気づいたというケースもよくあります。このような場合、少なくとも既婚者であると気づいた後の行為については不法行為となり、慰謝料の支払い義務が発生することになります。
逆に、既婚者であると気づいた時点で関係を断っていれば、不法行為が成立せず、慰謝料の支払い義務が認められない場合もあります。
もし交際相手の配偶者から交際をやめるよう通知があったり、慰謝料を請求する旨の連絡があった場合には、その時点で直ちに交際を中止しないと、少なくともそれ以降の関係を理由とした慰謝料請求を受けてしまう可能性があります。
東京地方裁判所平成24年12月17日判決
不倫慰謝料請求を受けた相手が、飲み会で夫と知り合い、夫が自分はバツイチで籍は抜いていると話して交際を申し込んだが、その後に妻の知人からの電話で夫が既婚者であることを知ったが、その後も交際を続けたというケースについて、上記電話以降に交際を続けたことについて不法行為が成立すると認められました。
東京地方裁判所平成22年9月24日判決
不倫慰謝料請求を受けた相手が、妻から内縁関係の侵害により損害賠償請求する旨の内容証明郵便が届くなどしたことから、その後は、男女として交際することをやめたというケースについて、不法行為が成立しないと判断されました。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |