不倫慰謝料請求をされた方―弁護士に依頼した場合のメリット
このページでは、不倫・不貞慰謝料問題を弁護士にご依頼いただいた場合のメリットについて、ご説明いたします。
ストレスや手続きからの解放
不倫・不貞をしてしまい、慰謝料などの請求をされてしまった方は、大きな精神的負担を負うことになります。
弁護士にご依頼いただいた場合には、不倫・不貞の問題から一定の距離を置くことができますから、精神的に大きく負担が減ることになります。
そのうえ、当事務所の弁護士が相手方との交渉や書面の取り交わしなどの必要な手続きを行いますから、お客様自身がわずらわしい手続きをする必要がなくなります。
具体的にいうと、相手方への書面の作成・送付、その後の電話や書面での交渉、示談書の作成・相手方への確認・取り交わし…などの手続きをお客様に代わって弁護士が行います。
以上の手続きの中で、お客様がご自身でなさっていただくことはほとんどありません。
相手方からのメール・電話などのやりとりもすべて当事務所の弁護士が行います。
相手方と直接会っていただくことも必要ございません。
相手方からの面談要求に応じるべきか?
不倫・不貞慰謝料請求が始まるよくあるきっかけとして、相手方からの面談の要求があります。
たとえば、「○時に、▲のファミリーレストランに来い」とか、職場や自宅を急に訪問するといったこともあります。
しかし、当事務所では、お客様と相手方とで直接会うことはおすすめしておりません。
たしかに、相手方と会うだけであれば…と思い、会うことを決心するお気持ちはよく分かります。
しかし、直接相手方と会った際、どのような事態が待っているでしょうか。
例えば、知らないうちに会話を録音されていた、1対1での話し合いだと思っていたのに見知らぬ人間が数名待っていた…不倫・不貞慰謝料請求を受けてご相談にいらした方からは、よくこのようなお話をうかがいます。
そうなると、知らないうちに、不倫・不貞の証拠その他こちらに不利な証拠を握られたり、無理やり何らかの書面に署名・押印させられたりすることもあります。
以上のような点から、当事務所は、お客様と相手方とで直接会って話をすることには消極的です。
お客様の代理人として活動ができること
「代理」とは、本人に代わって代理人が法律行為を行い、その結果があたかも本人自身が法律行為をしたのと同様の効果を生じさせる民法上の制度をいいます(ブリタニカ国際大百科事典より引用)。
不倫・不貞慰謝料請求の問題にあてはめてご説明すると、お客様が当事務所にご依頼いただいた場合、ご依頼をいただいた範囲(不倫・不貞慰謝料請求の交渉など)については、当事務所の弁護士がお客様の代わりに様々な行為を行うことができ、お客様は、ご自身がなされた場合と同様の効果を受けることができます。
こうした代理権は、どの職種にも認められているものではなく、弁護士と一部の司法書士だけが有しているものです。
弁護士は、不倫・不貞慰謝料の問題について、法律上、何らかの制限なく、お客様の代理人として活動することができます(なお、いわゆる認定司法書士の代理権は、請求額140万円未満までの事件についてのみ与えられています)。
したがって、当事務所にご依頼をいただいた場合には、弁護士がお客様の代理人として、相手方との交渉、訴状等の作成や提出、裁判手続きの対応などをすべて行うとともに、法律と交渉の専門家として、交渉や裁判活動を行います。
さらに、弁護士がお客様の代理人として、不倫・不貞慰謝料問題についての窓口となりますから、相手方からの連絡についてもすべて弁護士が対応します。
仮に、相手方から「本人を出せ」、「本人も立ち会え」といった要求が当事務所にされたとしても、そのことがお客様のメリットになるような特別な事情がない限り、弁護士は要求に応じることはありませんので、ご安心ください。
また、弁護士が窓口となることによって、ご家族などに慰謝料請求を受けていることを知られるリスクを減らすことができます。
加えて、弁護士がお客様の代理人となると、不倫・不貞の相手方と直接会ったり、連絡をする必要がなくなりますので、この点も大きなメリットといえます。
法的なアドバイスが随時可能なこと
どのようなケースでも必ず、「この金額で和解してよいか」など重要な判断の局面に差し掛かることがあります。
この場合にも、当事務所の弁護士が、専門的な知識や経験に基づき、お客様に法的なアドバイスを速やかに差し上げることが可能です。
行政書士・探偵業者等との違い
行政書士や探偵業者、カウンセラーなどは、法律上、お客様の代理人にはなれません。
したがって、これらの業種にご依頼をなさっても、実際の交渉や裁判手続きは、お客様ご自身が行う必要があります。
そうすると、専門家に依頼するといっても、結局はご自分で色々なことをやらなければならなくなってしまいますので、どうして専門家に依頼したのか分からないという状況になってしまうことがあります。この点は、ぜひご注意いただきたいと思います(当事務所でも同じようなご相談をいただいたことがあります)。
裁判所への出頭が必要ないこと
交渉が決裂してしまった場合などには、残念ながら、訴訟を提起される可能性があります。
当事務所に不倫・不貞慰謝料問題のご依頼をいただいた場合には、弁護士がお客様の代理人として裁判所に出頭いたしますから、お客様ご自身が裁判所へ出頭なさる必要はありません。
また、裁判所に提出する訴状や準備書面(こちらの主張などを記載して裁判所に提出する書面)も、すべて当事務所の弁護士がお客様の代理人として作成・提出させていただきます。
※なお、本人尋問(裁判官がお客様ご自身から直接お話しを聞く手続き)を実施する場合には、お客様の出廷が必要となります。
お客様のお気持ちを大切に
以上のとおり、必要な手続きは、そのほとんどを当事務所の弁護士が行います。
しかし、もっとも大事なことは、お客様ご自身のお気持ち、お考えです。
当事務所の弁護士は、お客様のお気持ちやご意向を十分にお聞きした上で、交渉手続きを進めてまいりますから、どうぞご安心ください。
なお、交渉手続きに際しては、当事務所の弁護士が、類似のケースとの比較、ご依頼の件の法的問題点をご説明させていただきます。
その上で、当事務所の弁護士は、相手方の請求額を減額できるよう交渉をさせていただきます。
場合によって、慰謝料の支払いを拒絶し、それを相手方に納得してもらえるように粘り強く交渉をさせていただきます。
その他のメリット
例えば、交渉がまとまり、示談書の取り交わしを行う場合には、当事者双方が署名をするのが本来的な取り扱いです。
しかし、お客様に代理人がついている場合、つまり、当事務所にご依頼をいただいた場合には、当事務所の弁護士がお客様の代理人として、お客様に代わって記名・押印いたします。
したがって、お客様ご自身にご署名いただく手間もかかりません。
なお、お客様が何らかの理由により約束をお守りになられなかった場合には、裁判を提起されたり、差し押さえなどの強制執行手続きを受けるおそれがありますので、この点は十分注意が必要です。
まずはご相談ください
不倫・不貞慰謝料を請求されているといったことは、なかなか他の人に相談しづらいことです。しかし、お1人で抱え込み、対応を決めかねているうちにさらに事態が悪化してしまうこともあります。
不倫・不貞慰謝料の問題でお悩みの方、弁護士費用など弁護士に依頼をするかどうかお悩みの方は、まずは、当事務所の無料法律相談のご利用をご検討ください。担当弁護士がお客様の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
なお、ここに記載した説明は、あくまで不倫・不貞慰謝料問題に関する一般論です。
実際にご依頼いただいた場合には、担当弁護士は、それぞれのケースの状況に応じ、異なった対応をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |