慰謝料請求をしたい方-不倫を公表したことによる責任
不倫を公表した場合の責任
配偶者の不倫を知り、激怒して不倫相手の職場に行き、不倫を公表する、あるいは電話、FAX、電子メールといった手段で職場に不倫の情報を流す、またはSNSなどを使ってインターネット上に公表するというケースがたまにあります。
お客様にしてみれば、配偶者に不倫をされているので、これくらいの制裁は当然とお考えかもしれません。
お気持ちとしてはもっともなことかと存じますが、不倫をしているということは他人には知られたくない事項ですので、それを公表したことにより、相手方などから何らかの責任を追及されることが考えられます。
では、お客様がこのような行動をとってしまうと、具体的にはいかなる責任を問われることになるのでしょうか。民事・刑事の両面について問われる可能性がある責任を以下ご説明いたします。
名誉棄損・プライバシー侵害
具体例
例えば、配偶者と不倫相手が職場の同僚の場合、職場で「不倫相手は配偶者と不倫している」と公表したとします。勤務時間中の職場には多くの人がいるため、その人たちに不倫をした事実が知られてしまうことになります。また、その話を聞いた人たちが、更に同じ職場の同僚などに不倫の事実を話してしまい、さらに話が広まってしまう可能性があります。
民事的責任
不倫をするような人間だと多くの人から思われるようになるため、不倫相手の会社内における評判や社会的評価が下がります。
その結果、不倫相手に対して、社会的評価を低下させたことに対する慰謝料を支払わなければならない場合がありえます。
一例として、不貞行為発覚後、不倫相手の勤務先に大量のFAXを送信するなどの嫌がらせを行ったケースで、嫌がらせ行為を慰謝料の減額事由として考慮した裁判例もあります。
刑事的責任
また、名誉棄損については、刑事責任も発生します。
刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
不倫相手の職場で「私の配偶者と不倫している」と公表することは、「公然と事実を適示」することにあたり、その結果として「人の名誉を棄損」するという結果が生じているので、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
なお、「その事実の有無にかかわらず」とありますので、不倫の事実が間違いなくあった場合であっても名誉棄損罪の成立は妨げられません。
例外として、
刑法230条の2は「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
と規定して、名誉棄損罪として処罰されない場合を規定しています。
しかし、一般人同士の不倫は「公共の利害に関する事実」にはあたらないため、処罰は免れません。
侮辱
具体例
例えば、夫の不倫相手の職場で「不倫相手は浮気性だ」と公表したとします。先ほどの名誉棄損のケースでは、不倫をしたという事実を公表したのに対し、このケースではたんに「浮気性」との評価を述べただけにとどまります。
民事的責任
名誉棄損と侮辱と違いは、「事実」を公表したか否かという点です。
しかし、事実を公表しなくても、マイナスの評価を広めることはその人の社会的評価を下げることになるため、この場合も夫の不倫相手に対して社会的評価を低下させたことに対する慰謝料を支払わなければならない場合がありえます。
刑事的責任
また、侮辱についても、刑事責任が発生します。
刑法第231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と規定しています。
拘留とは、1日以上30日未満刑事施設(刑務所)に拘置する刑罰です(簡単に言うと懲役刑の非常に短いものです)。
また、科料とは、千円以上一万円未満を国に治めさせる刑罰です(簡単に言うと金額が少ない罰金刑です)。
業務妨害
具体例
夫の不倫相手の職場で不倫を公表するにあたって、職場で叫び暴れ回ったり、職場の人間の静止を振り切ったりして、職場の正常な業務運営を妨げた場合、威力業務妨害になる可能性があります。
また、長時間にわたって職場の電話やFAXを占拠するような形で不倫の情報を流した場合は、偽計業務妨害になる可能性があります。
民事的責任
業務妨害の結果、職場に損害が生じた場合は、不倫相手ではなく、職場から損害賠償を請求される可能性があります。
もっとも、業務妨害によって生じた具体的な損害額を職場が算定することは困難であることから、実際に損害賠償を請求される可能性はさほど高くありません。
刑事的責任
業務妨害についても、刑事責任が発生します。
刑法第233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、刑法第234条は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と、それぞれ偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪について規定しています。
これらの罪については、具体的にどのような損害が生じたかを証明する必要がありませんので、職場の人間が警察に通報した場合、現行犯逮捕されるおそれが高いと言えます。
まとめ
以上のとおり、配偶者の不倫相手の職場で不倫を公表することは、慰謝料や損害賠償を請求される という民事的責任を問われるおそれがあるだけではなく、名誉棄損罪、侮辱罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪などの刑事的責任を問われるおそれさえあります。さらに、不倫相手に請求できる慰謝料額が減少してしまう可能性もあります。
したがって、配偶者の不倫が発覚した場合には、感情的にならず、弁護士に相談することが一番重要です。 当事務所の弁護士にご相談いただければ、お客様に不利益が及ばないよう不倫相手にどのようなアクションが可能かをアドバイスさせていただきます。
- 慰謝料の請求をしたい方トップ
- 不倫・不貞慰謝料請求の流れ
- 弁護士に依頼するメリット
- 裁判外交渉のメリット
- 裁判外交渉のデメリット
- 民事裁判のメリット
- 民事裁判のデメリット
- 不倫・不貞慰謝料請求訴訟の進行方法
- 不倫・不貞慰謝料請求の勘所
- 不倫・不貞慰謝料請求の法律要件とよくある反論
- 「性行為・肉体関係はなかった」という反論
- 「既婚者であると知らなかった」という反論(故意・過失)
- 「すでに夫婦関係が壊れていた」という反論
- 消滅時効の反論
- W不倫ケースの注意点
- その他特殊なケース(内縁・認知等)
- 配偶者の協力
- 性行為について合意がなかった場合
- 慰謝料請求と離婚のタイミング
- 示談書作成のポイント
- 離婚の条件に与える影響
- 不貞に関与した第三者の責任
- 子供から相手方に対する慰謝料請求
- 附帯条件を破られた場合
- 探偵費用の請求
- 交際の差止請求
- 不貞を疑い始めたときにすべきこと
- 配偶者に対して慰謝料を免除した場合
- 慰謝料請求が権利の濫用になる場合
- 不倫を公表したことによる責任
- 相手が自己破産した場合
- 不倫慰謝料よくあるご質問
- 弁護士費用
- 慰謝料の請求をされた方トップ
- 不倫・不貞慰謝料請求の流れ
- 弁護士に依頼した場合のメリット
- 裁判外交渉のメリット
- 裁判外交渉のデメリット
- 民事裁判のメリット
- 民事裁判のデメリット
- 不倫・不貞慰謝料請求訴訟の進行方法
- 不倫慰謝料請求を受けた際の注意点
- 不倫・不貞慰謝料請求が成立しない場合
- 「性行為・肉体関係はなかった」という反論
- 「既婚者であると知らなかった」という反論(故意・過失)
- 「すでに夫婦関係が壊れていた」という反論
- 消滅時効の反論
- W不倫ケースの注意点
- 交際相手の協力
- 性行為について合意がなかった場合
- 慰謝料請求と離婚のタイミング
- 示談書作成のポイント
- 離婚の条件に与える影響
- 不貞に関与した第三者の責任
- 交際相手の子供からの慰謝料請求
- 附帯条件を破った場合
- 探偵費用の請求
- 交際の差止請求
- 交際相手への慰謝料請求
- 交際相手の慰謝料が免除された場合
- 慰謝料請求が権利の濫用になる場合
- 不倫を公表されそうな場合の対処法
- 自己破産した場合の慰謝料の支払
- 不倫慰謝料よくあるご質問
- 弁護士費用
当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |