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慰謝料の請求をしたい方

慰謝料請求をしたい方-不倫を公表したことによる責任

不倫を公表した場合の責任

配偶者の不倫を知り、激怒して不倫相手の職場に行き、不倫を公表する、あるいは電話、FAX、電子メールといった手段で職場に不倫の情報を流す、またはSNSなどを使ってインターネット上に公表するというケースがたまにあります。

お客様にしてみれば、配偶者に不倫をされているので、これくらいの制裁は当然とお考えかもしれません。

お気持ちとしてはもっともなことかと存じますが、不倫をしているということは他人には知られたくない事項ですので、それを公表したことにより、相手方などから何らかの責任を追及されることが考えられます。

では、お客様がこのような行動をとってしまうと、具体的にはいかなる責任を問われることになるのでしょうか。民事・刑事の両面について問われる可能性がある責任を以下ご説明いたします。

名誉棄損・プライバシー侵害

具体例

例えば、配偶者と不倫相手が職場の同僚の場合、職場で「不倫相手は配偶者と不倫している」と公表したとします。勤務時間中の職場には多くの人がいるため、その人たちに不倫をした事実が知られてしまうことになります。また、その話を聞いた人たちが、更に同じ職場の同僚などに不倫の事実を話してしまい、さらに話が広まってしまう可能性があります。

民事的責任

不倫をするような人間だと多くの人から思われるようになるため、不倫相手の会社内における評判や社会的評価が下がります。
その結果、不倫相手に対して、社会的評価を低下させたことに対する慰謝料を支払わなければならない場合がありえます。

一例として、不貞行為発覚後、不倫相手の勤務先に大量のFAXを送信するなどの嫌がらせを行ったケースで、嫌がらせ行為を慰謝料の減額事由として考慮した裁判例もあります。

刑事的責任

また、名誉棄損については、刑事責任も発生します。

刑法230条1項は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。

不倫相手の職場で「私の配偶者と不倫している」と公表することは、「公然と事実を適示」することにあたり、その結果として「人の名誉を棄損」するという結果が生じているので、名誉棄損罪が成立する可能性があります。

なお、「その事実の有無にかかわらず」とありますので、不倫の事実が間違いなくあった場合であっても名誉棄損罪の成立は妨げられません。

例外として、

刑法230条の2は「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

と規定して、名誉棄損罪として処罰されない場合を規定しています。

しかし、一般人同士の不倫は「公共の利害に関する事実」にはあたらないため、処罰は免れません。

侮辱

具体例

例えば、夫の不倫相手の職場で「不倫相手は浮気性だ」と公表したとします。先ほどの名誉棄損のケースでは、不倫をしたという事実を公表したのに対し、このケースではたんに「浮気性」との評価を述べただけにとどまります。

民事的責任

名誉棄損と侮辱と違いは、「事実」を公表したか否かという点です。
しかし、事実を公表しなくても、マイナスの評価を広めることはその人の社会的評価を下げることになるため、この場合も夫の不倫相手に対して社会的評価を低下させたことに対する慰謝料を支払わなければならない場合がありえます。

刑事的責任

また、侮辱についても、刑事責任が発生します。

刑法第231条は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と規定しています。

拘留とは、1日以上30日未満刑事施設(刑務所)に拘置する刑罰です(簡単に言うと懲役刑の非常に短いものです)。

また、科料とは、千円以上一万円未満を国に治めさせる刑罰です(簡単に言うと金額が少ない罰金刑です)。

業務妨害

具体例

夫の不倫相手の職場で不倫を公表するにあたって、職場で叫び暴れ回ったり、職場の人間の静止を振り切ったりして、職場の正常な業務運営を妨げた場合、威力業務妨害になる可能性があります。

また、長時間にわたって職場の電話やFAXを占拠するような形で不倫の情報を流した場合は、偽計業務妨害になる可能性があります。

民事的責任

業務妨害の結果、職場に損害が生じた場合は、不倫相手ではなく、職場から損害賠償を請求される可能性があります。

もっとも、業務妨害によって生じた具体的な損害額を職場が算定することは困難であることから、実際に損害賠償を請求される可能性はさほど高くありません。

刑事的責任

業務妨害についても、刑事責任が発生します。

刑法第233条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と、刑法第234条は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と、それぞれ偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪について規定しています。

これらの罪については、具体的にどのような損害が生じたかを証明する必要がありませんので、職場の人間が警察に通報した場合、現行犯逮捕されるおそれが高いと言えます。

まとめ

以上のとおり、配偶者の不倫相手の職場で不倫を公表することは、慰謝料や損害賠償を請求される という民事的責任を問われるおそれがあるだけではなく、名誉棄損罪、侮辱罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪などの刑事的責任を問われるおそれさえあります。さらに、不倫相手に請求できる慰謝料額が減少してしまう可能性もあります。

したがって、配偶者の不倫が発覚した場合には、感情的にならず、弁護士に相談することが一番重要です。 当事務所の弁護士にご相談いただければ、お客様に不利益が及ばないよう不倫相手にどのようなアクションが可能かをアドバイスさせていただきます。

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