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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―「性行為・肉体関係はなかった」という反論

不倫・不貞慰謝料の請求をした場合に、相手から「2人の間に不貞関係はなかった」などと反論をされることは珍しいことではありません。このページでは、そのような相手方の反論について、解説いたします。

「不倫・不貞行為」とは?

不倫・不貞慰謝料の発生原因となる「不倫・不貞行為」とは、基本的には「性行為・肉体関係」のことをいいます。
「性行為・肉体関係があったこと」は、不倫・不貞慰謝料を請求する側が、証拠により証明しなければなりません。

ですから、不倫・不貞慰謝料を請求する側としては、当事者2人がただ親密にしていただけではなく、肉体関係をもっていたこと、さらには、いつ、どこで性行為を行ったかということを指し示す証拠を基本的には集める必要があります。
もっとも、性行為・肉体関係があったとまではいえないケースのすべてで、不倫・不貞慰謝料の請求が認められないとは限りません。

裁判所は、性行為・肉体関係があったとまでは断定できない場合でも、その行為が性行為・肉体関係があったのと同じように、夫婦の共同生活の平穏をおびやかし、破壊する可能性のある行為であれば不法行為に当たる、つまり慰謝料請求が認められる場合もあることを認めています(東京地方裁判所平成17年11月15日判決、東京地方裁判所平成22年12月21日判決)。

性行為・肉体関係に至らない性的行為など

東京地方裁判所平成20年12月5日判決

この裁判例では、2人の間に肉体的交渉があったとは断定できないと判断されました。
しかし、不倫相手が別居・離婚を要求したり、キスをしたりしたことは不法行為となるとして、慰謝料の請求が認められました。

このように、相手方が積極的にお客様の家庭を壊すような行為をしていた場合には、それ自体が不法行為として慰謝料の請求が認められることもあります。

東京地方裁判所平成25年3月25日判決

この裁判例では、慰謝料を請求された男性が自分に性行為をする能力がないので不貞行為はなかったと主張しました。しかし、裁判所は、たとえ2人が性行為をしていなかったとしても、異性2人がラブホテルで過ごすこと自体が不法行為となるとして、慰謝料の請求が認められました。

配偶者が他の異性と2人きりでラブホテルで過ごしたことを知った方が、2人には性的関係があったのではないかと考えることは通常といえます。そのような極めて疑わしい行動自体、夫婦関係に亀裂を入れるのに十分だと考えられるのです。

東京地方裁判所平成25年5月14日判決

この裁判例では、夫に持病があり性行為を行う能力がなかったため、2人が性行為をしていなかったこと自体は認められました。
しかし、自宅のベッドにおいてマッサージを行った後、下着姿で抱き合い、身体を触るなどの行為が不法行為となるとして、慰謝料の請求が認められました。

このケースでは、たまたま当事者に持病があって性交まではできなかっただけで、もし夫に性行為をできる能力があったら肉体関係を結んでいたであろうと推測されます。肉体関係があったのとほぼ同視できるといえるので、慰謝料請求が認められたものと思われます。

面会・密会をすること

ただ面会・密会をしただけでは、もちろんそのようなことをされた方としては面白くないでしょうが、不法行為とまではいえず、慰謝料の請求が認められないことが一般的です。

例外として、もともと不倫・不貞関係にあった2人が密会するなど特別な状況がある場合に、慰謝料の請求を認めたケースがあります。

この裁判例は、かつて不倫・不貞関係にあった2人が深夜に面会した行為は、2人が再び不倫・不貞関係を再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、夫婦の婚姻関係を破たんさせる可能性のある行為であると判断して、慰謝料の請求が認めました(東京地方裁判所平成25年4月19日判決)。

愛情表現を含むメールのやりとりをすること

不倫・不貞慰謝料を請求したいというお客様がよくお持ちいただく証拠として、2人が恋愛関係にあることを疑わせるようなメールやLINEなどのやりとりがあります。
愛情表現を含む内容のメールなどのやりとりだけでは、不倫・不貞慰謝料の請求が認められないケースも多いです。
不倫・不貞慰謝料を請求する側としては、性行為そのものについて直接話しているメッセージや写真データなどが含まれている場合は別として、さらに2人に肉体関係があったことを示す証拠を探していく必要があるでしょう。

もっとも、愛情表現を含むメールのやり取りについて慰謝料の支払いを認めた裁判例も全くないわけではなく、裁判所の判断は分かれています。ただ、仮に慰謝料の請求が認められたとしても、その金額は低いものにとどまることが多いです。

〔肯定例〕東京地方裁判所平成24年11月28日判決
〔否定例〕東京地方裁判所平成25年3月15日判決

「性行為・肉体関係がなかった」という反論への対処法

「性行為・肉体関係がなかった」との反論に対しては、その反論をくつがえす証拠、少なくとも2人に性行為・肉体関係があったことを疑わせるような証拠を集めるよりほかありません。
たとえ、一つひとつの証拠が性行為・肉体関係の存在までを直ちに証明するものではないとしても、複数の証拠を積み重ねることによって、性行為・肉体関係があったことを推測できる場合があります。
決定的な証拠がないとあきらめてしまう前に、弁護士まで一度ご相談ください。

有力な証拠とは

相手方との交渉や裁判において「有力な証拠」とは、どのようなものでしょうか?
それは、一言でいえば、事情を知らない第三者の目から見ても、不倫の事実が証明できるような証拠です。

たとえば、「夫(妻)の帰りが遅い」「そわそわして携帯電話を手放さない」などといった目撃情報は、それだけでは勘違いの可能性も否定できません。このような証拠は、一般的に、第三者から見ても不倫を疑うべき証拠とまではいえません。
また、客観的な「写真」や探偵の報告書だからといっても、すべての写真・報告書が有力な証拠となるとは限りません。
2人のどのような行動をとらえた報告書・写真なのかによってその証拠としての価値はまったく変わってきてしまいます。

もちろん、性行為を行っている場面そのものを撮影した写真などは決定的な証拠となり得ます(しかし、そのような直接的な証拠があることはめったにありません)。
それ以外にも、たとえば、2人がラブホテルに入り、長時間過ごしたところを撮影した写真や報告書は有力な証拠となることが多いですが、通常のホテルに入っていく様子や外を2人で歩く様子をとらえた写真等は、それだけでは有力な証拠とはいえないこともあります。
ラブホテルに入った場合には、その目的が性行為をするためと考えるのが通常ですが、その他の場所では他の目的があったと弁解できる余地があることが多いからです。

しかし、たとえ一つひとつの証拠が性行為・肉体関係の存在までを直ちに証明するものではないとしても、複数の証拠を積み重ねることによって、性行為・肉体関係があったことを推測できる場合もあります。

お悩みの場合は、ぜひ1度、ご相談ください。

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