不倫慰謝料請求をされた方―交際相手の子供からの慰謝料請求
子供からの慰謝料請求
相手方は配偶者(以下「不倫相手」といいます。)が不貞・不倫行為を行った場合、交際相手とお客様の双方に対して、慰謝料を請求することができます(「不倫慰謝料とは」のページをご参照ください)。
では、相手方と不倫相手との間に子供がいる場合、その子供がお客様対して慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
この点について、子供が未成年である場合については最高裁判所の判例があります。
最高裁判所昭和54年3月30日判決は、次のように述べて、未成年の子供の損害賠償請求を認めませんでした。
「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」「けだし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。」
つまり、原則として未成年の子供の損害賠償請求は認められないが、父親の交際相手が子供に対する害意を有していたような場合等は例外的に損害賠償が認められるとしています。
以下、例外的に慰謝料請求が認められるのはどのような場合かについてご説明いたします。
請求が認められなかった理由
不貞慰謝料の根拠は、民法709条(不法行為)です。
これは子供が請求場合でも同様です。
民法709条に基づく損害賠償請求が認められるには、
- 加害者に故意または過失があること
- 加害者が他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
- 損害が発生したこと
- 侵害行為と損害との間に相当因果関係があること
という要件(条件)をみたす必要があります。
つまり、上述した最高裁判所の判決はこの1~4のどれかが欠けていると判断した、ということになります。
まず、上記の最高裁判所の判決は、問題になっている権利(被侵害権利)は「未成年者が親から愛情を注がれ、監護、教育を受けることができる地位」であると認定しました。
その上で、最高裁判所は、親が子供に対して愛情を注ぐか否か等は、父親自らが自分の意思で決めるものであるから、不倫相手とは無関係であるとして、4の「侵害行為と損害との間に相当因果関係があること」という要件を満たしていないと判断しました。
なお、この最高裁判所の判決については、相当因果関係を認めるべきであるという反対意見が付されています。 上記の最高裁判所の判決の考え方に従えば、お客様が交際相手の子供から慰謝料請求をされる可能性は相当低いと考えられます。
しかし、最高裁判所の判決も後に別の判決によって変更されることは決して珍しいことではありません。
最高裁判所判例の変更可能性
上記の最高裁判所の判決は、子供からの慰謝料請求についての先例としての価値が認められていますが、弁護士や大学教授の中でも、損害賠償請求権を肯定する見解を持っている方はいらっしゃいます。
ただ、少なくとも、被侵害権利を「未成年者が親から愛情を注がれ、監護、教育を受けることができる地位」と捉えるのであれば、損害賠償請求権は否定せざるを得ないと考えられます。
なぜならば、「親からの監護、教育、愛情を受けることができる地位」は、親に対して向けられているものであって、第三者に対して向けられるものではないからです。
言い換えれば、第三者は、親から子へ十分な監護や教育等が為されるようにすべき義務を子に対して負っている訳ではありません。
そして、被侵害権利を上述のように考えるのであれば、最高裁判所の判決のように、相当因果関係の問題に入るまでもなく、権利侵害の事実が認められないと考えられるからです。 逆に、被侵害権利の設定・内容を変えれば、上記の最高裁判所の判決とは異なり、不倫相手に対する子の損害賠償請求権が認められる余地もあるのではないか、と考えられます。例えば、被侵害権利を、ある大学教授が主張されているような「家族生活の平和の維持」と設定した場合、損害賠償請求権が肯定される可能性があります。
もちろん、「家族生活の平和の維持」という権利・利益が、
- 具体的にどのようなものなのか
- 法的保護に値するものなのか
- 未成年の子だけでなく成人した子も有しているのか
などの点を検討する必要は残されています。
しかし、少なくとも、上記の最高裁判所の判決があるからと言って、直ちに不法行為の成立が否定されることにはならないはずです。
よって、現在は交際相手の子供からの慰謝料請求に対しては応じる必要は原則としてありませんが、将来的には応じざるを得ない日が来るかもしれません。
近年、最高裁判所はこれまでの家族に関する判例を積極的に変更しています。上記の判決も変更されることがないとは言えませんので、やはり弁護士に相談してから対応を決定すべきでしょう。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |