不倫慰謝料を請求したい方―慰謝料請求と離婚のタイミング
慰謝料請求と離婚という2つの手続
配偶者と相手方の不貞・不倫が発覚したことによって、配偶者との結婚生活を続けることが難しくなり、配偶者との離婚を決意される方も多くいらっしゃいます。
配偶者の不貞行為によって離婚する場合
- 配偶者と不貞・不倫を行った相手方への慰謝料請求
- 配偶者との離婚手続(協議、調停、訴訟)
の2つの手続の関係性について、きちんと考える必要があります。
もちろん、慰謝料請求と離婚は、法律上は全く別の事件(扱う裁判所も別です)ですが、配偶者と相手方が不貞・不倫という共同不法行為を行ったことに対する法的効果という点では共通しています。
そのため、どちらを先に行うかによって全体的な結果が変わってくる可能性があります。
慰謝料請求と離婚の時間的関係は
- 離婚が成立してから慰謝料請求を行う
- 慰謝料請求と離婚手続を同時並行で行う
- 慰謝料請求を行ってから離婚する
の3つになります。
この3つのいずれを選択するかによってどのような点が異なってくるのか、について以下ご説明いたします。
慰謝料の増額理由としての離婚
「不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情」のページでもご説明しておりますが、不貞・不倫行為の結果、別居・離婚に至った、という事実は、慰謝料の増額方向に働く事情となります(慰謝料の請求をお考えのお客様にとっては有利な事情になります)。
ここでは「別居・離婚」と併記してあることから、どちらも同程度の効果と思われるかもしれません。
しかしながら、訴訟になった場合などは、単なる別居と離婚は区別して扱われます。これは、別居の場合、夫婦関係が修復される可能性が残されているのに対して、離婚に至った場合、夫婦関係が完全に破壊され、元どおりに修復される可能性が残っていないからです。
もっとも、単に離婚しただけでは不十分で、「配偶者と相手方との不貞・不倫行為が原因となって離婚したこと」こそが慰謝料の増額理由となります。逆にいえば、もともと夫婦仲が悪く、離婚する予定だったところ、たまたま不貞行為が発覚した、という場合には、不貞行為の存在と夫婦関係の悪化との間に因果関係が認められず、慰謝料の金額は低廉になります。
したがって、単に「離婚した」という事実に加えて、離婚の原因が配偶者と相手方の不貞・不倫行為にあることがわかるような証拠(配偶者の不貞・不倫行為によって離婚に至ったことが明記された離婚協議書や離婚調停調書)があると万全です。
また、単なる別居と離婚との間には、様々な段階が存在しています。例えば、夫婦関係の修復に向けて、ひとまず冷却期間を置いている場合など、離婚に向けて動き出しているとは言いがたい場合や、離婚協議のために弁護士を代理人として選任したり、離婚調停を提起するなど、離婚には至っていないものの、離婚に向けて具体的な行動を開始している場合もあります。
したがって、お客様と配偶者が別居している場合、既に離婚が成立している場合とは異なり、離婚調停を申し立てて、その申立書の写しを証拠として提出するなどの工夫をしなければ、離婚に向けて別居していると認めてもらえない可能性があります。
別居中に慰謝料を請求する場合、慰謝料を増額させるポイントについては、当事務所にご相談いただければ、経験豊富な弁護士がアドバイスいたします。
配偶者との関係における注意点
配偶者が不貞・不倫行為の相手方と交際の継続又は再婚を考えている場合、いくつか考慮すべき事項があります。
まず、配偶者と相手方が一体として敵となることです。
例えば、相手方に対して慰謝料請求をした場合に、既に夫婦関係が破綻していたこと(慰謝料の減額理由)の具体的な事実(十数年会話がなかった、毎日のように喧嘩をしていた、近日中に離婚する予定だった等)を証人として語るなど、相手方にとって有利な証人として振る舞うことが考えられます。
次に、配偶者が離婚について非協力的になることです。
配偶者が、お客様の相手方に対する慰謝料請求を妨げる目的で、離婚協議に応じないなどの嫌がらせをしてくるパターンがあります。もちろん、離婚訴訟になれば、不貞・不倫を行った配偶者の意思に関係なく離婚が認められるのが原則ですが、離婚訴訟の前には必ず離婚調停を行わなければならない(調停前置主義といいます。)ことから、通常の協議離婚と比較して、離婚成立までの期間が長期間に及びます。
もっとも、相手方と再婚するために、配偶者の方から早期の離婚成立を希望してくるパターンもあります。そのような場合、早期の離婚と引き換えに、こちらが希望する条件を配偶者に飲ませることができます(もちろん、必ずしも離婚に応じる必要はありません)。
配偶者がどちらのタイプになるかは分かりませんが、相手方への慰謝料請求を離婚成立前に行った場合は、そのような特徴があることは覚えていたいだいた方がよいと思われます。
まとめ
以上をまとめると
- 配偶者との離婚が成立しているほうが、慰謝料の増額理由の証明が容易であることが多い
- 配偶者が相手方との再婚を考えている場合、相手方への慰謝料請求の際に相手方の味方となったり、離婚について妨害を図ったりするなどの可能性がある
となります。
したがって、配偶者が相手方との交際の継続や再婚を考えていない場合は、離婚を先行させた方が、慰謝料請求が容易であると考えられますが、配偶者が相手方との交際継続や再婚を考えている場合は、配偶者の態度を見ながらケースバイケースでどちらを先行させるかあるいは同時並行で行うかを判断する必要があります。また、離婚の際には、相手方に対する慰謝料請求を見据えながら、適切な離婚協議書を作成する必要もあります。
そのような判断をお一人でされた場合、冷静な判断ができない可能性があります。
ご自身で手続を進める前に、離婚、慰謝料請求の経験が豊富な当事務所の弁護士にご相談ください。お客様お一人おひとりの状況に合わせた最適な解決方法を提案いたします。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |