慰謝料請求をしたい方-離婚の条件に与える影響
不貞慰謝料とその他の離婚条件
配偶者の不貞行為を理由に離婚する場合、配偶者が離婚を希望しない場合であっても、離婚訴訟によって強制的に離婚することが可能(民法770条1項1号)です。また、相手方や配偶者に対して、不貞慰謝料の請求も可能です(「不倫慰謝料とは」のページをご参照ください)。
しかし、離婚となれば、慰謝料の他にも、未成年の子の親権者、財産分与、養育費、年金分割など、様々な条件を決めなければなりません。
では、配偶者が不貞・不倫を行ったことは、慰謝料以外の離婚条件にも影響を及ぼすのでしょうか。
以下各条件についてご説明いたします。
子の親権
当事務所に離婚の相談に来られる男性の皆様がよく主張されることは、「子供を放って他の男性と会っているような女性に子供の親権を渡したくない」ということです。
確かに、育児放棄(ネグレクト)が問題になっている今日では、不貞のために我が子の面倒を見ないというのは親権者としてふさわしくない態度と思われます。
しかし、結論から申し上げますと、単に不倫をしていたからという理由だけでは、男性(父親)が親権者となるのは困難です。
まず、父母の双方が親権を希望している場合、子供が中学生以下ならば、母親が親権者となることが原則となっています(「母性優先の原則」といいます)。従って、この原則を覆し、例外が認められるような事情がない限り、父親が親権者となることはできません。
そして、配偶者が不倫をしていたとしても、その間子供を親族に預けていたり、保育園に通わせていたりしていた場合などは、育児放棄とはみなされません。したがって、この事情のみでは、母性優先の原則を覆すだけの事情と評価されることはほとんどないでしょう。
原則を覆すためには、例えば、幼児を自動車に乗せて交際相手の家に行き、子供を自動車に残したまま、自分だけ交際相手の家で不貞に及んでいたなど、特別な事情とその証拠が必要です。そして、そのような証拠の獲得は困難な場合が多いでしょう。
したがって、配偶者、特に妻が不貞・不倫を行ったことは、原則として親権者の決定に影響を与えません。
財産分与
相手の有責性と財産分与は別問題
不倫をした配偶者は、いわば自らの意思で夫婦関係を破壊したのですから、夫婦関係の成果である共有財産の分与について何らかのペナルティを与えるべきであるという考えもあります。
しかし、実際は、配偶者の有責性と財産分与はまったくの別問題として取り扱われるため、たとえ配偶者の不貞・不倫が離婚原因になっていたとしても、財産分与はされなければなりません。
3つの財産分与と慰謝料の関係
そもそも財産分与には、大きく分けて3つの種類があると考えられています。
清算的財産分与
財産分与の中でメインとなるのが、「清算的財産分与」です。
これは、夫婦が協力しながら婚姻中に維持・形成してきた財産は、夫婦共有の財産とし、離婚時には公平に分配する、というものです。
あくまでも夫婦共有財産を公平に分配することが目的となっていますので、不貞行為があったかどうかというのは入る余地がありません。したがいまして、採算的財産分与に関しては、不貞行為の有無によって結論は左右されないのが原則です。
扶養的財産分与
こちらは離婚後、夫婦の一方に生活費を得る手段がなく、生活苦に陥ることが想定される場合に、それを補助する目的で支払われるため、「扶養的財産分与」といいます。
こちらについても配偶者の有責性は関係なく、たとえ不貞行為があったとしても支払われなければならないケースも存在しています。
慰謝料的財産分与
何度も触れているように不貞慰謝料と財産分与は別問題となりますので、本来であれば別々に金額算定されなければなりません。
とはいえ、どちらも「お金」という大きな括りでは一緒になるため、慰謝料と財産分与といった細かい区別はせず、慰謝料分もまとめて財産分与として済ませてしまうことを、「慰謝料的財産分与」といいます。
協議離婚時の財産分与の要注意
上記のように単に財産分与といっても3つの意味合いがあるため、調停などでは話し合いの争点になることが多いのですが、協議離婚の場合は、明確な区別がされず、慰謝料と財産分与の境が曖昧になり、双方に認識の違いが出てくる恐れがあるため注意が必要です。
後から慰謝料を請求しようと思っても、慰謝料的財産分与をしたのだと言われてしまえば、トラブルになること間違いありません。
協議離婚では、こういった水掛け論的なトラブルが非常に多いため、弁護士を代理人として、正確な法的知識に基づいて協議を行い、協議書を作成すべきです。
当事務所の弁護士は不貞慰謝料請求及び離婚など男女問題に精通していますので、後々トラブルにならないよう是非一度ご相談にいらっしゃることをお勧めいたします。
その他の条件
親権と財産分与という離婚の際に特に争いになることが多い条件について、配偶者の不貞・不倫とは特に関係がないことは上記のとおりです。
そして、養育費や年金分割についてもやはり配偶者の不貞・不倫は影響を及ぼしません。
つまり、配偶者の不貞・不倫の責任を追及するためには慰謝料請求しかないわけです。
したがって、後々思い出して悔しい思いをしないためにも、不貞慰謝料請求には全力で取り組むべきです。
当事務所はお客様の希望を実現できるよう全力でお手伝いさせていただきます。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |