不倫・不貞慰謝料請求の無料相談は千葉 船橋・柏・木更津の離婚 弁護士なら、さくら北総法律事務所

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慰謝料の請求をしたい方

出発点は「不倫・不貞」の証拠収集

「不倫・不貞が発覚したので弁護士に相談してみたけど、証拠がないので断られてしまった…」

このようなお話はよく耳にしますし、実際に当事務所でもみられるケースです。

弁護士は、あくまで、法律と証拠に基づいて不倫・不貞慰謝料請求をします。証拠がなければ、不倫・不貞慰謝料の請求をすることはできません。
また、弁護士は、探偵業をすることはできず、例えば張り込みや尾行をして証拠を集めることはできません。そのため、弁護士が収集できる証拠も限られています。
この点は、不倫・不貞慰謝料を請求するにあたっての出発点であり、かつ、もっとも重要な点でもあります。

どのような証拠が必要か

一言で言えば、不倫・不貞があったことがそれだけで分かる証拠があれば、それが最も重要です。
例えば、探偵業者の作成する調査報告書や、不倫・不貞の場面を直接映した写真や動画などです。

仮に、このような証拠がなかったとしても、いくつかの証拠をつなぎ合わせて、不倫・不貞があったことが間違いないといえるような証拠が必要となります。
例えば、メールやLINEなどのメッセージのやり取りの記録、写真、日記や手帳、レシートやクレジットカード明細などがこのような証拠となる可能性があります。

よくいただくご質問

Q

不倫・不貞の相手方が事実を認めていれば十分なのではないですか?

A

たしかに、相手方が事実関係を認めているかどうかは重要なことです。
しかし、後日になって、一転して、不倫・不貞の事実を否定して慰謝料の請求を争ってくることも、決して珍しいことではありません。
そのような事態に備えて、不倫・不貞の事実を証明する証拠を少しでも多く集めることが重要です。

Q

相手方の謝罪文や念書があれば十分ではないですか?

A

そのような書面があっても、いつからいつまで、どれくらいの頻度で、どのような場所で、誰と不倫・不貞をしていたのかがあいまいな書面では、決定的な証拠とはなりません。
また、最悪の場合には、そのような書面を自分の意思で署名したことについて争ってくるケースさえあります。
このように、相手方に書かせた書面があるだけでは、不倫・不貞慰謝料の請求が認められない場合もあります。

ご相談・ご依頼いただく前の注意点

なお、張り込み写真の撮影などの証拠は、お客様ご自身にてご収集いただく必要があります。
裁判を想定して、今後の証拠収集に向けたアドバイスなどを差し上げることはできますが、当事務所自身が、不倫・不貞の事実を把握するための張り込みや尾行、写真撮影といった業務を行うことはできかねます。
ただし、探偵業者のご紹介は可能ですので、ご希望のお客様はお声掛けください。

証拠が足りているかどうかは必ず専門家へご相談ください

証拠がどのくらい裁判に有効かは、量だけの問題ではありません。また、メールだから決定的な証拠ではない、写真だから決定的な証拠だ、などとは簡単には言い切れません。
写真やメールなど、証拠となりそうな物をひととおり集めることができたとしても、それらが実際に裁判に耐えられるだけの証拠であるかどうかの判断は、大変難しい問題です。

このような判断は、ご自身だけでせずに、必ず専門家である弁護士へご相談ください。

証拠が足りているかどうかは、その具体的な内容、お客様やご夫婦の状況などの事情に照らし、それぞれのケースごとに判断する必要がございます。インターネットや書籍等の一般的な説明だけをもとに判断してしまうことは非常に危険ですので、十分ご注意ください。
例えば、頻繁なメール・メッセージのやりとりがあるというだけでは、不倫・不貞の事実は証明できません。
また、携帯電話の発着信履歴だけでも同様です。

たしかに、これらの記録があることは、不倫・不貞を疑わせる可能性のある事情といえますが、それを超えて、これらの事実だけで「不倫・不貞の事実が確実にあった」とまでいうことはできません。

お客様が、ご自身としては「不倫・不貞の事実は間違いない」とお思いになっていても、裁判官を含む全く事実関係を知らない第三者をも納得させることができるような証拠がなければ、裁判を維持することが難しいです。

当事務所の無料法律相談においては、お持ちいただいた証拠の検討、つまり、これらの証拠にどのくらいの価値があるかのアドバイスもさせていただきます。証拠をお持ちいただければ、今後の見通しについて、より詳しいアドバイスができることも多いですので、ぜひお手元の証拠をお持ちください。
その上で、法的なアドバイスや今後の方針などに関する意見などを差し上げておりますので、どうぞご安心ください。
ただし、場合によっては、お客様に追加の調査をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

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相手方の情報はどこまで必要か

氏名・住所

相手方の氏名・住所は、不倫・不貞慰謝料請求をするために必須の情報です。
これが分からない場合には、そもそも不倫・不貞慰謝料の請求自体ができません。

もっとも、正確な氏名・住所が分からないとしても、別の手がかりからこれらの情報が判明することもあります。諦めてしまう前に、必ず専門家である弁護士にご相談ください。
例えば、携帯電話の番号やメールアドレス、所有している車のナンバーなどから、相手方の情報を調査できる可能性もあります。

相手方の財産に関する情報

相手方の氏名・住所以外の情報については、不倫・不貞慰謝料を行う時に必ずしも必要となるわけではありません。

しかし、相手方が和解や判決の後に不倫・不貞慰謝料の支払いをしなかった場合には、「強制執行」という手続きにより、不倫・不貞慰謝料の回収を試みる必要がありますので、このような場合に備えて、ある程度の情報を収集しておくことは有益です。
例えば、勤務先や取引がある銀行などの情報は、とても重要な情報といえます。

してはいけないこと

不倫・不貞をされてしまった方に法律上認められているのは、不倫・不貞慰謝料の支払いを求める権利だけです。被害者だからといって、相手方に何をしても許されるわけではありません。

例えば、不倫・不貞の発覚に逆上し、相手方を呼び出して暴力をふるったり、相手方にしつこくつきまとったり、不倫・不貞の事実を相手方の職場に通報したりすることは、してはいけません。
場合によっては犯罪となり、刑事事件に発展する危険さえありますので、ご注意ください。

まずは、ご相談ください

当事務所の無料法律相談では、当事務所の弁護士が、他のケースとの比較や類似ケースの経験などに基づき、お客様にとって有利な点も不利な点も含めて、専門的なアドバイスをさせていただきます。

不倫・不貞を知ってしまったけど何からしてよいのかもわからない、そもそも慰謝料請求をした方がいいのか分からない、自分では証拠は十分と思っているが裁判で勝てるか分からない…など、少しでもご不明な点がございましたら、どうぞ当事務所の無料法律相談をご利用ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
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  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
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  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
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稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
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稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
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桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
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  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
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