不倫・不貞慰謝料請求の無料相談は千葉 船橋・柏・木更津の離婚 弁護士なら、さくら北総法律事務所

まずはご予約下さい。朝9時~夜9時 年中休まず受付中。フリーダイヤル0120786725 インターネットでのご予約 24時間オンライン相談受付

慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―消滅時効の反論

慰謝料請求にもタイムリミットがあります。
不倫・不貞が事実であったとしても、タイムリミットが過ぎている場合には、法律上、慰謝料を支払う義務はありません。

このページでは、不倫・不貞慰謝料請求の「時効」の問題について解説いたします。

「時効」とは?

時効とは、簡単に説明すると、請求権を持っている人が請求をすることができる制限期間のことです。この期間が過ぎてから請求を受けた場合には、時効だから支払わないという意思を伝えることで、相手の請求を拒むことができます。

時効の期間が過ぎることを、法律用語で「時効が完成する」といい、請求を受けた人が「時効が完成しているから請求には応じない」と相手に伝えることを「時効を援用する」といいます。

もちろん、請求を受けた人が時効完成の後も「やはりきちんと払わなければならない」と考えて請求に応じることは自由です。
ですが、時効が完成していて慰謝料の支払いをしたくないと考えた場合には、「時効が完成しているので慰謝料を払うことはしない」ということを伝え、慰謝料の支払いを拒むことができます。

不倫・不貞慰謝料の時効の期間は原則3年

時効の期間は、求められた義務がどのようなものであるかによって各々定められています。
不倫・不貞の慰謝料請求については、民法724条が次のように定めています。

民法724条:
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

このように、不倫・不貞慰謝料の請求(民法上は不法行為による損害賠償の請求権にあたります)は、基本的に、不倫・不貞の発覚から3年間又は不倫・不貞が行われてから20年間が経った時点で時効になります。
したがって、不倫・不貞慰謝料の請求を受けた側としては、不貞・不倫の発覚から3年間が経ってから請求を受けた場合には、原則として、慰謝料の支払いを拒むことができます。

時効の期間はどの時点から進行するの?

慰謝料請求の時効は、「損害および加害者を知った時」をスタートとしてカウントすると決められていますが、これは具体的にどの時点を指すのでしょうか?
相手方が配偶者の不倫・不貞に感づいただけで「加害者を知った時」となるのでしょうか?

特に 不倫・不貞が一定期間繰り返し行われた場合や、不倫・不貞が行われてから夫婦が離婚することになるまでに時間があった場合には、いったいどの時点から時効の期間を計算するのかが問題となります。

被害者が損害及び加害者を知った時とは

時効の期間は、被害者(つまり請求をする側)が損害及び加害者を知った時から計算することとされています(民法724条)。

「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいいます(最高裁判所平成14年1月29日判決)。

「加害者を知った時」とは、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な程度な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったとき―基本的には相手の氏名と住所が分かった時を意味するとされています(最高裁判所昭和48年11月16日判決)。

離婚に至った場合―離婚した日

不倫・不貞によって夫婦が離婚に至った場合の慰謝料請求の時効期間のスタート地点は、基本的には「離婚が成立したとき」と考えられています(東京高等裁判所平成10年12月21日判決)。

離婚しなかった場合=不倫・不貞の事実を知った日

この場合は、相手方(慰謝料請求をする側)が「不倫・不貞の事実を知った日」をもって、時効の計算をスタートさせるものと基本的には考えられています(最高裁判所平成6年1月20日判決)。

時効の援用をするには

時効の効果は、請求を受けた側が「時効が完成しているので請求を拒絶する」という意思表示を示すことにより発生します(この意思表示を「時効の援用の意思表示」といいます。)。

時効の援用の方法に決まりはありませんから、理論上は、口頭でこれを伝えた場合でも請求が認められなくなるという効果が発生します。しかし、通常は、後の争いを防ぐために内容証明郵便で相手に伝えます。

時間の経過そのものが請求を拒む理由等になることも

また、時効が完成していなくても、不倫・不貞の発覚から請求までに時間が経っていること自体が、請求を認めない理由になったり、慰謝料の金額を減額する理由になったりするなどとして評価されることもあります。
例えば、不倫をした配偶者が死亡してから2年余りが経った後に不倫相手に対して慰謝料を求める裁判を起こしたというケースについて、今さら慰謝料を請求することは権利の濫用にわたるものとして許されないと判断した裁判例もあります(大阪高等裁判所昭和53年9月29日判決)。

時効の援用ができなくなってしまう場合

時効が完成していたとしても、慰謝料請求を受けた側が時効の援用をして慰謝料の支払いを拒むことができなくなってしまうこともあります。
そのため、不倫・不貞慰謝料の請求を受けた場合には、何かアクションを起こす前にぜひ一度弁護士にご相談ください。

時効の中断(時効のカウントのリセット)

一旦進んでいた時効のカウントをリセットすることを、法律用語で「時効の中断」といい、時効の中断の原因となる事情のことを「時効の中断事由」といいます。

時効の中断事由は民法147条に3つ定められていますが、このうち、不貞・不倫慰謝料の請求を受けた側が注意しなければならないのは、「承認」と呼ばれるものです。

「承認」とは、請求を受けた側が自分に義務があることを認めることをいいます。具体的には自分の責任を認める内容の念書を書いた場合や、分割払いのお願いをしたり、実際に慰謝料の一部を支払ったりすることなどがこれにあたります。

時効援用権の喪失

また、時効が完成した後に、慰謝料の請求を受けた側が自分に慰謝料の支払い義務があることを認めた場合には、時効を理由に慰謝料の支払いを拒むことができなくなります(最高裁大法廷昭和41年4月20日判決)。
これは、実は時効が完成しているということを知らないでした場合も同じで、「後から時効が完成していたとは知らなかったからやっぱり払わない」ということはできませんので注意が必要です。

さくら北総法律事務所のご相談のご予約はこちらから

当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)

まずはご予約下さい 0120786725

代表弁護士からのメッセージ

不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情

不倫慰謝料請求ナビ

アクセス

弁護士費用

弁護士法人さくら北総法律事務所

さくら北総法律事務所 ロゴ

【慰謝料相談ダイヤル】
0120-786725

<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)

※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。

※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。

船橋事務所

〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25 あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分

木更津事務所

〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)

サポートエリアのご案内

さくら北総法律事務所のサポートエリア

千葉県北西部

千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)習志野市原八千代市川船橋浦安佐倉成田四街道八街印西白井富里、印旛郡(酒々井)、松戸野田流山我孫子鎌ヶ谷

千葉県北東部

匝瑳香取、香取郡
(多古神崎東庄)、山武郡(芝山横芝光九十九里)、銚子東金山武大網白里茂原、長生郡(一宮睦沢長生白子長柄長南)

千葉県南部

木更津君津富津袖ヶ浦鴨川南房総、安房郡(鋸南)、館山勝浦いすみ、夷隅郡(大多喜御宿)

茨城県南部

(鹿行・県南地域)
(神栖潮来行方鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦)

東京23区・多摩地域

茨城県 埼玉県 神奈川県

その他の地域はお問い合わせください。

弁護士によルール離婚・不倫問題相談の専門サイトはこちらから

弁護士による相続問題相談専門サイトはこちらから

弁護士による借金問題相談の専門サイトはこちらから

弁護士による交通事故相談の専門サイトはこちらから

弁護士による法人法務相談の専門サイトはこちらから

弁護士による刑事事件相談の専門サイトはこちらから

 電話で予約する WEBで予約する