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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料を請求したい方―「性行為・肉体関係はなかった」という反論

  • 「不倫・不貞をしたと言われて慰謝料を請求されているけど、
    私のしたことは不倫とまでいえるのでしょうか?」
  • 「たしかに親しくはしていたけど、不倫なんてしていないのに…」

そもそも慰謝料の発生の原因となる『不倫・不貞』とはどのような行為を意味するのでしょうか。
このページでは、不倫・不貞行為の意味について解説いたします。

「不倫・不貞行為」とは?

不倫・不貞慰謝料の発生原因となる「不倫・不貞行為」とは、基本的には「性行為・肉体関係」のことをいいます。

「性行為・肉体関係があったこと」は、不倫・不貞慰謝料を請求する側(相手方)が、証拠により証明しなければなりませんので、お客様が清行為・肉体関係がなかったことを証明しなければならないわけではありません(もっとも、相手方が不倫・不貞慰謝料請求をしてくる以上、通常は相手方が根拠と考えるものがあるはずです。不倫・不貞慰謝料を請求された側が何も反論をしなくてよいという意味ではありません)。

ただし、裁判所は、性行為・肉体関係があったとまでは断定できない場合でも、慰謝料の支払いを認めることがありますので注意が必要です。裁判所は、当事者2人の行為が性行為・肉体関係があったのと同じように、夫婦の共同生活の平穏をおびやかし、破壊する可能性のある行為であれば不法行為に当たる、つまり慰謝料請求が認められる場合もあることを認めています(東京地方裁判所平成17年11月15日判決、東京地方裁判所平成22年12月21日判決)。

性行為・肉体関係に至らない性的行為など

東京地方裁判所平成20年12月5日判決

既婚者に対して別居・離婚を要求したり、キスをしたりしたこと自体が不法行為となるとして、性行為・肉体関係があったとはまで断定できないとしつつも、慰謝料の請求が認められました。
既婚者に対して積極的に働きかけ、相手方の家庭を脅かした場合には、そのこと自体が不法行為として慰謝料を支払う原因となることがあります。

東京地方裁判所平成25年3月25日判決

この裁判例では、たとえ2人が性行為をしていなかったとしても、異性2人でラブホテルで過ごすこと自体が不法行為となるとして、慰謝料の請求が認められました。
緊急の事情がないのに異性2人がラブホテルで過ごすということは、性行為を行うためだったと考えるのが常識的です。仮に実際はそこで性行為をしなかったとしても、あえてそのような疑わしい行為をすること自体、相手方の夫婦関係に亀裂をもたらすとして、慰謝料の支払いが認められることがあります。

東京地方裁判所平成25年5月14日判決

この裁判例では、夫が持病のため性的不能であり、2人の間に性交はなかったと認められましたが、自宅のベッドにおいてマッサージを行った後、下着姿で抱き合い、身体を触るなどの行為が不法行為となるとして、慰謝料の請求が認められました。
この裁判例の場合は、たまたま夫が持病のため性交ができなかっただけで、病気がなければ性交をしたに違いないと考えるのが通常と思われます。
このように、病気などの理由によりそもそも性行為ができない場合でも、その他の事情によっては慰謝料の支払いが認められることがあります。

面会・密会をすること

ただ面会・密会をしただけでは、不法行為とならず、慰謝料を支払う必要がないことが通常です。
ただし、特別な状況があるケースでは、慰謝料の請求が認められる可能性もあります。

例えば、かつて不倫・不貞関係にあった2人が深夜に面会した行為は、2人が再び不倫・不貞関係を再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、夫婦の婚姻関係を破たんさせる可能性のある行為であるとして、慰謝料の請求が認められた裁判例があります(東京地方裁判所平成25年4月19日判決)。

愛情表現を含むメールのやりとりをすること

「好きだよ」、「愛してる」などの愛情表現を含む内容のメールなどのやりとりなど、通常の友人関係ではされないようなやりとりした場合には、慰謝料が発生するのでしょうか。裁判例の判断は分かれていて、慰謝料の支払いを認めた裁判例と慰謝料の支払いを認めなかった裁判例とがあります。特に身体的接触があったと疑わせるようなメッセージのやりとりがされた場合には、慰謝料の支払いが認められる可能性があります。
ただし、慰謝料の請求が認められたとしても、このようなメールのやりとりだけでは、金額は低いものにとどまることが多いです。

〔肯定例〕東京地方裁判所平成24年11月28日判決
〔否定例〕東京地方裁判所平成25年3月15日判決

まとめ

肉体関係を持っていない場合は、慰謝料を支払う必要がないのが原則ですが、不倫関係にあったと誤解されるような親密な付き合いをしていた場合には、家庭の平穏を脅かしたとして、一定の慰謝料の支払いをしなければならない場合もあります。ただし、この場合の慰謝料の金額は、相手が提出した証拠からはっきりと肉体関係が認められる場合よりも低額になる場合もあります。

まったく身に覚えがないときの対応

たとえ、不倫・不貞をしていたという相手の主張にまったく身に覚えがない場合でも、相手がそのような主張をするからには何らかの根拠があることがほとんどです。
したがって、慰謝料請求を受けた側としては、相手の持つ証拠からは不倫・不貞があったとはいえないことの説明や、相手が主張する不倫・不貞の日時にはアリバイがあったことなどを積極的に反論していく必要がある場合もあります。

有力な証拠とは

ところで、裁判において「有力な証拠」とは、どのようなものでしょうか?
それは、一言でいえば、事情を知らない第三者の目から見ても、不倫の事実が間違いないと推測できるような証拠です。

たとえば、「夫(妻)の帰りが遅い」「そわそわして携帯電話を手放さない」などといった目撃情報は、それだけでは勘違いの可能性も否定できません。このような証拠は、一般的に、第三者から見ても不倫を疑うべき証拠とまではいえません。
また、客観的な「写真」や探偵の報告書だからといっても、すべての写真・報告書が有力な証拠となるとは限りません。

したがって、これらの写真などが証拠として提出されたからといって慰謝料請求のすべてに応じなければならないとは限らず、その内容を検討する必要があります。
もちろん、性行為を行っている場面そのものを撮影した写真などは決定的な証拠となり得ますし、強姦された場合でもなければ言い逃れはできないでしょう。

それ以外にも、たとえば、2人がラブホテルに入り、長時間過ごしたところを撮影した写真や報告書は有力な証拠となることが多いです。
ラブホテルの利用者は性行為をするためにホテルに入ることが通常と考えられるからです。

これに対し、通常のホテルに入っていく様子や外を2人で歩く様子をとらえた写真等は、それだけでは有力な証拠とはいえないこともあります。
このような場合には、2人が性行為以外の目的で会っていたと考える余地があるからです。

しかし、たとえ一つひとつの証拠が性行為・肉体関係の存在までを直ちに証明するものではないとしても、複数の証拠を積み重ねることによって、性行為・肉体関係があったと認められてしまう場合があります。
実際に性行為・肉体関係があったケースであっても、その行為を直接示す証拠はないことがほとんどです。このような直接的な証拠がないからといって、慰謝料を支払わなくてよいとは限りません。

お悩みの場合は、ぜひ1度、ご相談ください。

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