不倫慰謝料を請求したい方―「性行為・肉体関係はなかった」という反論
- 「不倫・不貞をしたと言われて慰謝料を請求されているけど、
私のしたことは不倫とまでいえるのでしょうか?」 - 「たしかに親しくはしていたけど、不倫なんてしていないのに…」
そもそも慰謝料の発生の原因となる『不倫・不貞』とはどのような行為を意味するのでしょうか。
このページでは、不倫・不貞行為の意味について解説いたします。
「不倫・不貞行為」とは?
不倫・不貞慰謝料の発生原因となる「不倫・不貞行為」とは、基本的には「性行為・肉体関係」のことをいいます。
「性行為・肉体関係があったこと」は、不倫・不貞慰謝料を請求する側(相手方)が、証拠により証明しなければなりませんので、お客様が清行為・肉体関係がなかったことを証明しなければならないわけではありません(もっとも、相手方が不倫・不貞慰謝料請求をしてくる以上、通常は相手方が根拠と考えるものがあるはずです。不倫・不貞慰謝料を請求された側が何も反論をしなくてよいという意味ではありません)。
ただし、裁判所は、性行為・肉体関係があったとまでは断定できない場合でも、慰謝料の支払いを認めることがありますので注意が必要です。裁判所は、当事者2人の行為が性行為・肉体関係があったのと同じように、夫婦の共同生活の平穏をおびやかし、破壊する可能性のある行為であれば不法行為に当たる、つまり慰謝料請求が認められる場合もあることを認めています(東京地方裁判所平成17年11月15日判決、東京地方裁判所平成22年12月21日判決)。
性行為・肉体関係に至らない性的行為など
東京地方裁判所平成20年12月5日判決
既婚者に対して別居・離婚を要求したり、キスをしたりしたこと自体が不法行為となるとして、性行為・肉体関係があったとはまで断定できないとしつつも、慰謝料の請求が認められました。
既婚者に対して積極的に働きかけ、相手方の家庭を脅かした場合には、そのこと自体が不法行為として慰謝料を支払う原因となることがあります。
東京地方裁判所平成25年3月25日判決
この裁判例では、たとえ2人が性行為をしていなかったとしても、異性2人でラブホテルで過ごすこと自体が不法行為となるとして、慰謝料の請求が認められました。
緊急の事情がないのに異性2人がラブホテルで過ごすということは、性行為を行うためだったと考えるのが常識的です。仮に実際はそこで性行為をしなかったとしても、あえてそのような疑わしい行為をすること自体、相手方の夫婦関係に亀裂をもたらすとして、慰謝料の支払いが認められることがあります。
東京地方裁判所平成25年5月14日判決
この裁判例では、夫が持病のため性的不能であり、2人の間に性交はなかったと認められましたが、自宅のベッドにおいてマッサージを行った後、下着姿で抱き合い、身体を触るなどの行為が不法行為となるとして、慰謝料の請求が認められました。
この裁判例の場合は、たまたま夫が持病のため性交ができなかっただけで、病気がなければ性交をしたに違いないと考えるのが通常と思われます。
このように、病気などの理由によりそもそも性行為ができない場合でも、その他の事情によっては慰謝料の支払いが認められることがあります。
面会・密会をすること
ただ面会・密会をしただけでは、不法行為とならず、慰謝料を支払う必要がないことが通常です。
ただし、特別な状況があるケースでは、慰謝料の請求が認められる可能性もあります。
例えば、かつて不倫・不貞関係にあった2人が深夜に面会した行為は、2人が再び不倫・不貞関係を再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、夫婦の婚姻関係を破たんさせる可能性のある行為であるとして、慰謝料の請求が認められた裁判例があります(東京地方裁判所平成25年4月19日判決)。
愛情表現を含むメールのやりとりをすること
「好きだよ」、「愛してる」などの愛情表現を含む内容のメールなどのやりとりなど、通常の友人関係ではされないようなやりとりした場合には、慰謝料が発生するのでしょうか。裁判例の判断は分かれていて、慰謝料の支払いを認めた裁判例と慰謝料の支払いを認めなかった裁判例とがあります。特に身体的接触があったと疑わせるようなメッセージのやりとりがされた場合には、慰謝料の支払いが認められる可能性があります。
ただし、慰謝料の請求が認められたとしても、このようなメールのやりとりだけでは、金額は低いものにとどまることが多いです。
〔肯定例〕東京地方裁判所平成24年11月28日判決
〔否定例〕東京地方裁判所平成25年3月15日判決
まとめ
肉体関係を持っていない場合は、慰謝料を支払う必要がないのが原則ですが、不倫関係にあったと誤解されるような親密な付き合いをしていた場合には、家庭の平穏を脅かしたとして、一定の慰謝料の支払いをしなければならない場合もあります。ただし、この場合の慰謝料の金額は、相手が提出した証拠からはっきりと肉体関係が認められる場合よりも低額になる場合もあります。
まったく身に覚えがないときの対応
たとえ、不倫・不貞をしていたという相手の主張にまったく身に覚えがない場合でも、相手がそのような主張をするからには何らかの根拠があることがほとんどです。
したがって、慰謝料請求を受けた側としては、相手の持つ証拠からは不倫・不貞があったとはいえないことの説明や、相手が主張する不倫・不貞の日時にはアリバイがあったことなどを積極的に反論していく必要がある場合もあります。
有力な証拠とは
ところで、裁判において「有力な証拠」とは、どのようなものでしょうか?
それは、一言でいえば、事情を知らない第三者の目から見ても、不倫の事実が間違いないと推測できるような証拠です。
たとえば、「夫(妻)の帰りが遅い」「そわそわして携帯電話を手放さない」などといった目撃情報は、それだけでは勘違いの可能性も否定できません。このような証拠は、一般的に、第三者から見ても不倫を疑うべき証拠とまではいえません。
また、客観的な「写真」や探偵の報告書だからといっても、すべての写真・報告書が有力な証拠となるとは限りません。
したがって、これらの写真などが証拠として提出されたからといって慰謝料請求のすべてに応じなければならないとは限らず、その内容を検討する必要があります。
もちろん、性行為を行っている場面そのものを撮影した写真などは決定的な証拠となり得ますし、強姦された場合でもなければ言い逃れはできないでしょう。
それ以外にも、たとえば、2人がラブホテルに入り、長時間過ごしたところを撮影した写真や報告書は有力な証拠となることが多いです。
ラブホテルの利用者は性行為をするためにホテルに入ることが通常と考えられるからです。
これに対し、通常のホテルに入っていく様子や外を2人で歩く様子をとらえた写真等は、それだけでは有力な証拠とはいえないこともあります。
このような場合には、2人が性行為以外の目的で会っていたと考える余地があるからです。
しかし、たとえ一つひとつの証拠が性行為・肉体関係の存在までを直ちに証明するものではないとしても、複数の証拠を積み重ねることによって、性行為・肉体関係があったと認められてしまう場合があります。
実際に性行為・肉体関係があったケースであっても、その行為を直接示す証拠はないことがほとんどです。このような直接的な証拠がないからといって、慰謝料を支払わなくてよいとは限りません。
お悩みの場合は、ぜひ1度、ご相談ください。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |