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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―民事裁判のメリット

  • 「裁判を起こされてしまったらどうなってしまうの?」
  • 「そもそも裁判ってどのようなものなの?」

このページでは、不倫・不貞慰謝料問題についての方針を検討する前提として、裁判のメリット・デメリットなどを中心に、当事務所の考え方をご説明いたします。

なお、不倫・不貞慰謝料の請求を受けた場合に、必ず裁判手続きを経るわけではありません。実際、裁判まで至らずに解決するケースも多いです。
しかし、たとえ不倫・不貞慰謝料請求を受けた側であっても、裁判手続きの場で事件の解決を図ることにメリットがある場合もあります。
したがって、はじめから裁判手続きを選択肢から除外してしまうことは、当事務所としてはあまりおすすめしておりません。

民事裁判とは

民事裁判とは、当事者間で法律上の権利義務について争いがあることを前提に、裁判所が公権力によって、紛争を解決する手続きです。

民事裁判では、裁判を提起する側(不倫・不貞慰謝料を請求する側)の方を「原告」といい、裁判を起こされた側(請求の相手方)を「被告」と呼びます。
裁判は、通常、原告の住所地を管轄する地方裁判所に提起します(被告の住所地を管轄する裁判所にも提起することができます。原告が自由に選択できます)。

裁判においては、原告は、自分が権利を持っていることについて、主張・立証をしなければなりません。つまり、不倫・不貞慰謝料を請求する場合には、不倫・不貞の事実があったこと、その期間、不倫・不貞の事実により精神的苦痛をこうむったこと等について、原告が証拠に基づき主張・立証をしなければなりません。
これに対し、裁判を起こされた被告側は、原告の主張を否定する立証活動(反証)をしていくことになります。

民事訴訟の場で解決を試みるメリット

裁判を起こされると聞くだけで怯えてしまう方もいらっしゃるかと思います。
しかし、裁判官という第三者が関わってくることは、不倫・不貞慰謝料を請求されている側にとっても悪いことばかりではありません。

裁判外で示談(和解)を成立させず、民事訴訟の場で事件の解決を図るメリットとしては、次の3つがあげられます。

民事訴訟の場で事件の解決を図るメリット

  1. 特に慰謝料の金額について、適正な内容での解決が期待できること
  2. 裁判官による和解の提案を受けることができること
  3. 相手方の保有する証拠資料を確認することができること

特に慰謝料の金額について、適正な内容の解決が期待できること

相手方が、不倫・不貞慰謝料の金額について、過大な金額に固執している場合には、裁判は極めて有効な解決方法となることがあります。

たしかに、不倫・不貞慰謝料の問題に限らず、一般論として、裁判手続きはできることなら避けたい手続きではあります。
なぜなら、裁判手続きは、お客様ご自身にとって、金銭的・時間的なご負担を生じさせることになるからです。

とはいえ、相手方が、裁判所では通常到底認められないような高額の慰謝料を請求しているような場合には、公正・適正な解決のために、裁判外での交渉をあえて決裂させ、裁判所での解決を求めるしかないこともあります。
結果として、慰謝料の支払いを命じられるようなことがあったとしても、当初の請求金額に比べて大幅に減額できることがあります。
このような場合には、不倫・不貞慰謝料を請求される側にとっても、裁判を提起されるメリットがあるといえます。

ただし、ご注意いただきたいのは、当初から相手方が過大ではない金額、つまり相場に近い金額を要求・請求してきている場合には、裁判にもちこんだとしても、大幅な減額は期待できませんし、かえって慰謝料の金額が増額になってしまう危険も伴います。
このような場合には、交渉のテーブルを降りるかどうかを慎重に検討しなければなりません。

裁判官により和解の提案を受けることができる

先ほども申し上げたように、裁判手続きの中で解決を図る場合には、いわゆる相場に近い金額での解決を図ることができるケースが多いです。
また、裁判官は、双方から提出された書面や証拠資料を検討したうえで、判決の前に、「判決となった場合にはこれくらいの金額の支払いが命じられる」ということを前提に、和解の提案(和解勧試)をすることが多いです。

このような場合、不倫・不貞慰謝料の金額についても相場に近い金額が示されることが多いですし、裁判官という公正・中立な立場の方から具体的な解決案(和解案)が示されますので、相手方もこれを受け入れ、事件の解決に向けて大きな前進が見込めることが多いです。

相手方の保有する証拠資料を確認することができること

裁判外の交渉段階では、相手方の保有する証拠を見る手段がありません。

たしかに、こちら側から証拠の開示を求め、これに相手方が応じてくれれば、証拠資料の内容を確認することができます。しかし、これはあくまで相手方の任意によって行われる開示ですから、法律的に確実に証拠を確認できる手段はありません。

これに対し、裁判が提起された場合には、相手方は、訴状とともに訴状に記載された主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。したがって、裁判の段階では、相手方の保有する証拠資料を検討した上で、方針を決めることができます。

裁判の途中で和解が成立することもある

裁判の途中でも、裁判官が双方に対し和解案の提示をすることがあります(「和解勧試」といいます)。
の上で、当事者双方が和解案を受け入れれば、裁判手続きの途中で裁判が終わることになりますから、判決まで至るよりも早く、平均して裁判提起から半年程度で事件が解決することもあります(当事務所の統計では、約9割程度の事件が和解で終了します)。

相手方が裁判まで起こしてきたのに和解に応じることなどあるのだろうか?とお思いの方もいらっしゃると思います。
しかし、相手方としても、判決の内容を確実に予想できるわけではありません。
そのため、相手方が、判決よりも早期に確実な金額を受け取ることができることにメリットを感じ、和解(示談)が成立することもあるのです。

その時々の状況により様々な選択肢があります

このように、不倫・不貞慰謝料の請求においては、裁判を提起するか、裁判を提起した後に手続きの途中で和解するか、など、その時々の状況に応じて、様々な選択の余地があります。
当事務所では、このような重大な局面に際し、担当弁護士がお客様に対して法的なアドバイスをさせていただきますので、ご安心ください。

当事務所では、請求する側・請求される側の双方ともに、常時、複数の不倫・不貞慰謝料裁判を取り扱っており、解決事例も豊富です。

お客様の置かれた状況に応じて、最適な対応をご提案いたしますので、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。

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