不倫慰謝料請求をされた方―民事裁判のメリット
- 「裁判を起こされてしまったらどうなってしまうの?」
- 「そもそも裁判ってどのようなものなの?」
このページでは、不倫・不貞慰謝料問題についての方針を検討する前提として、裁判のメリット・デメリットなどを中心に、当事務所の考え方をご説明いたします。
なお、不倫・不貞慰謝料の請求を受けた場合に、必ず裁判手続きを経るわけではありません。実際、裁判まで至らずに解決するケースも多いです。
しかし、たとえ不倫・不貞慰謝料請求を受けた側であっても、裁判手続きの場で事件の解決を図ることにメリットがある場合もあります。
したがって、はじめから裁判手続きを選択肢から除外してしまうことは、当事務所としてはあまりおすすめしておりません。
民事裁判とは
民事裁判とは、当事者間で法律上の権利義務について争いがあることを前提に、裁判所が公権力によって、紛争を解決する手続きです。
民事裁判では、裁判を提起する側(不倫・不貞慰謝料を請求する側)の方を「原告」といい、裁判を起こされた側(請求の相手方)を「被告」と呼びます。
裁判は、通常、原告の住所地を管轄する地方裁判所に提起します(被告の住所地を管轄する裁判所にも提起することができます。原告が自由に選択できます)。
裁判においては、原告は、自分が権利を持っていることについて、主張・立証をしなければなりません。つまり、不倫・不貞慰謝料を請求する場合には、不倫・不貞の事実があったこと、その期間、不倫・不貞の事実により精神的苦痛をこうむったこと等について、原告が証拠に基づき主張・立証をしなければなりません。
これに対し、裁判を起こされた被告側は、原告の主張を否定する立証活動(反証)をしていくことになります。
民事訴訟の場で解決を試みるメリット
裁判を起こされると聞くだけで怯えてしまう方もいらっしゃるかと思います。
しかし、裁判官という第三者が関わってくることは、不倫・不貞慰謝料を請求されている側にとっても悪いことばかりではありません。
裁判外で示談(和解)を成立させず、民事訴訟の場で事件の解決を図るメリットとしては、次の3つがあげられます。
民事訴訟の場で事件の解決を図るメリット
- 特に慰謝料の金額について、適正な内容での解決が期待できること
- 裁判官による和解の提案を受けることができること
- 相手方の保有する証拠資料を確認することができること
特に慰謝料の金額について、適正な内容の解決が期待できること
相手方が、不倫・不貞慰謝料の金額について、過大な金額に固執している場合には、裁判は極めて有効な解決方法となることがあります。
たしかに、不倫・不貞慰謝料の問題に限らず、一般論として、裁判手続きはできることなら避けたい手続きではあります。
なぜなら、裁判手続きは、お客様ご自身にとって、金銭的・時間的なご負担を生じさせることになるからです。
とはいえ、相手方が、裁判所では通常到底認められないような高額の慰謝料を請求しているような場合には、公正・適正な解決のために、裁判外での交渉をあえて決裂させ、裁判所での解決を求めるしかないこともあります。
結果として、慰謝料の支払いを命じられるようなことがあったとしても、当初の請求金額に比べて大幅に減額できることがあります。
このような場合には、不倫・不貞慰謝料を請求される側にとっても、裁判を提起されるメリットがあるといえます。
ただし、ご注意いただきたいのは、当初から相手方が過大ではない金額、つまり相場に近い金額を要求・請求してきている場合には、裁判にもちこんだとしても、大幅な減額は期待できませんし、かえって慰謝料の金額が増額になってしまう危険も伴います。
このような場合には、交渉のテーブルを降りるかどうかを慎重に検討しなければなりません。
裁判官により和解の提案を受けることができる
先ほども申し上げたように、裁判手続きの中で解決を図る場合には、いわゆる相場に近い金額での解決を図ることができるケースが多いです。
また、裁判官は、双方から提出された書面や証拠資料を検討したうえで、判決の前に、「判決となった場合にはこれくらいの金額の支払いが命じられる」ということを前提に、和解の提案(和解勧試)をすることが多いです。
このような場合、不倫・不貞慰謝料の金額についても相場に近い金額が示されることが多いですし、裁判官という公正・中立な立場の方から具体的な解決案(和解案)が示されますので、相手方もこれを受け入れ、事件の解決に向けて大きな前進が見込めることが多いです。
相手方の保有する証拠資料を確認することができること
裁判外の交渉段階では、相手方の保有する証拠を見る手段がありません。
たしかに、こちら側から証拠の開示を求め、これに相手方が応じてくれれば、証拠資料の内容を確認することができます。しかし、これはあくまで相手方の任意によって行われる開示ですから、法律的に確実に証拠を確認できる手段はありません。
これに対し、裁判が提起された場合には、相手方は、訴状とともに訴状に記載された主張を裏付ける証拠を提出する必要があります。したがって、裁判の段階では、相手方の保有する証拠資料を検討した上で、方針を決めることができます。
裁判の途中で和解が成立することもある
裁判の途中でも、裁判官が双方に対し和解案の提示をすることがあります(「和解勧試」といいます)。
の上で、当事者双方が和解案を受け入れれば、裁判手続きの途中で裁判が終わることになりますから、判決まで至るよりも早く、平均して裁判提起から半年程度で事件が解決することもあります(当事務所の統計では、約9割程度の事件が和解で終了します)。
相手方が裁判まで起こしてきたのに和解に応じることなどあるのだろうか?とお思いの方もいらっしゃると思います。
しかし、相手方としても、判決の内容を確実に予想できるわけではありません。
そのため、相手方が、判決よりも早期に確実な金額を受け取ることができることにメリットを感じ、和解(示談)が成立することもあるのです。
その時々の状況により様々な選択肢があります
このように、不倫・不貞慰謝料の請求においては、裁判を提起するか、裁判を提起した後に手続きの途中で和解するか、など、その時々の状況に応じて、様々な選択の余地があります。
当事務所では、このような重大な局面に際し、担当弁護士がお客様に対して法的なアドバイスをさせていただきますので、ご安心ください。
当事務所では、請求する側・請求される側の双方ともに、常時、複数の不倫・不貞慰謝料裁判を取り扱っており、解決事例も豊富です。
お客様の置かれた状況に応じて、最適な対応をご提案いたしますので、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |