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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―「すでに夫婦関係が壊れていた」という反論

「不倫・不貞の前に夫婦関係が破たんしていた」という反論

すでに夫婦関係が破たんしていた時には不倫・不貞慰謝料を支払う必要がない

2人の交際が始まる前に、すでに相手側の夫婦関係が破たんしていた場合には、特段の事情がないかぎり、不倫・不貞慰謝料を支払う必要がありません(最高裁判所平成8年3月26日判決)。

不倫・不貞行為が不法行為となるのは、その行為が夫婦の婚姻共同関係を侵害・破壊する行為だからです。そのため、もともと夫婦関係が破たんしていたときには、保護される利益がなかったことになりますので、不倫・不貞をしたとしても慰謝料を支払う責任を負わないのです。

夫婦関係の「破たん」とは?

ここでいう夫婦関係の「破たん」とは、「婚姻関係が修復の見込みのない状態となっていること」をいうと考えられています。

相手が離婚したいと思っていただけでは「破たん」とならない

では、不倫・不貞相手となった夫・妻が「もう夫・妻を愛していない」、「離婚したい」という気持ちを持っていれば慰謝料の支払いを拒むことができるかというと、そうではありません。

裁判所は、夫婦関係の破たんの有無を客観的に判断します。
つまり、第三者の目からみても夫婦関係が壊れていたととらえられるような事情があることが必要で、ただ夫婦の気持ちが離れていただけでは、夫婦関係が破たんしていたかどうかは決まりません。

裁判所は、次にあげるような事情などを総合的に考慮して、夫婦関係が破たんしていたかどうかを判断しています。

夫婦関係の「破たん」の有無を判断する時に考慮される主な事情

裁判所が「破たん」の有無を判断するにあたり考慮していると考えられている主な事情は、次のとおりです。

  • 婚姻の期間
  • 夫婦に不和が生じた期間
  • 別居の有無や期間
  • 夫婦の関係を修復する努力の有無やその期間
  • 子どもの有無や養育の状況
  • 離婚の意思の表明・離婚に向けた協議・離婚調停の申立ての有無
など

ただし、裁判所は、あくまでこれらの事情を総合して判断します。別居をしていたことだけから「破たん」していた、離婚調停を申し立てていたことだけから「破たん」していたといったように、機械的に判断をするわけではありません。

夫婦関係が破たんしていたと認められた裁判例

この裁判例では、別居期間が長いこと、過去に配偶者が不貞行為を繰り返し、離婚協議を行ったことなどから、夫婦関係が破たんしていたことを認められました。

東京地方裁判所平成22年5月28日判決

配偶者の一方が長年にわたり不貞行為を繰り返したり、仕事の都合で配偶者を同行することなく単身アメリカへ移住したり、帰国後にすぐにマンションを借りて自宅にほとんど帰宅しないようになったことなどの事情から、婚姻関係の破たんが認められました。

夫婦関係が破たんしていないと判断した裁判例

他方で、夫婦関係がかなり悪化していたことや、形だけのものになっていたことを認めつつも、「破たん」とまではいえないとした裁判例は多いです。
例えば、以下のようなものがあります。

東京地方裁判所平成19年3月30日判決

夫がかつて別の女性と不貞関係にあり、そのために、夫婦の婚姻関係は破たんに瀕しており、その後、別々の部屋で就寝するなど、家庭内では精神的に形骸化した生活を続けていたことなどが認められるが、この間に夫婦の間に肉体関係が営まれていたり、子供を連れて家族旅行に一緒に出かけるなど、表面的には、平穏な家庭生活が営まれていたと評価できる側面もあったのであるから、夫婦の婚姻生活が破たんしていたということもできないと判断されました。
また、4年弱もの間、別居をしていても「破たん」とは認められなかった例もあります。

東京地方裁判所平成19年4月24日判決

夫婦間の関係が、主として金銭面での意見の食い違いがあったことが原因となって、同居中は口論が絶えず、夫婦が同居したのは、シンガポールで4か月、日本で約1年半の間にすぎず、それ以降約4年間弱は別居が続いているということなどから、外形的には破たんに等しい状況にあったとしつつも、夫婦が長女の養育等を通じて日常的に接触があり、しばしば旅行にも出かけていたのであって、夫婦のいずれからも離婚を求める具体的な動きがあったとも認められないから、夫婦の婚姻関係が完全に復元の見込みのない状態に至っていたと認めることはできないと判断しました。

「破たん」とまでは認められなくても慰謝料の減額事由となることもある

裁判所は、4年弱の別居期間があっても破たんを認めなかった例にみられるように、夫婦関係の「破たん」を認めて不倫・不貞慰謝料の請求を全く認めず否定することにはかなり慎重です。
特に夫婦の間に子どもがいる場合には、夫婦が子どもの養育のためにつながりを持つことが多く、破たんとは認められないことが多いです。
したがって、不倫慰謝料請求を受けた方が「夫婦関係が破たんしていたこと」を反論に持ち出しても、その反論がそのまま裁判所に認められ、いっさいの慰謝料の支払いを拒絶できるケースはきわめてまれといえます。

ただし、夫婦関係がすでに「破たん」していたとまでは認められない場合であっても、もともと夫婦関係が不和・危機にあったことが慰謝料の金額を減額する事情として考慮されることもあります。
もともと夫婦関係が壊れかけていたのであれば、そうでなかった場合よりも不倫・不貞の影響が小さかったのではないかと考えられる場合もあるからです。

※不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情についてくわしくは、こちらの解説をご参照ください。

不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情

「夫婦関係がうまくいっていないと信じていた」という反論

不倫・不貞相手の夫または妻から、「夫婦関係がうまくいっていない、離婚する」と聞いていてこれを信じていたということは、よく聞くお話です。では、このように信じていて、ある意味不倫・不貞の相手から騙されていたというような事情は、故意や過失を否定する事情として、相手方からの慰謝料請求を拒む理由になるでしょうか?

既婚者が、「配偶者のことは愛していない、もうすぐ離婚する」などと嘘をついて交際を求めることは、一般によくあることと考えられています。
したがって、多くの場合、不倫・不貞をした夫または妻の言葉をただ信じていただけでは、故意・過失は否定されませんから、慰謝料の支払いを拒む理由とはならないのが通常です。
ただし、ケースによっては、不倫をした夫または妻が積極的に嘘をついていた事情が不倫・不貞慰謝料の金額を決めるにあたって考慮されることがあります。

できる限り弁護士に相談を

ケースによっては、上記の各要件を満たすかどうかについての判断が専門家でも難しい場合があります。
ご自身だけで判断し、相手の求めるままに請求に応じてしまう前に、できる限り、弁護士にご相談ください。

もし、ご自身のケースで上記の要件を満たすかどうかについて、少しでもご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なく、当事務所までお問い合わせください。

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