慰謝料請求をしたい方-附帯条件を破られた場合
附帯条件とは
「不倫慰謝料を請求したい方―裁判外交渉のメリット」のページでもご説明しておりますが、和解によって解決する場合には、慰謝料の支払のほかに、接触禁止の条項や、秘密保持の条項、謝罪文の提出や陳謝の言葉などを示談の条件に盛り込むこともできます。
これらの慰謝料の支払以外の条件を「附帯条件」などと呼びます。
上記のような附帯条件には法律的な効果は認められるのでしょうか。
もし相手方が慰謝料の支払を拒んだ場合、判決ないし公正証書で示談書を作成していれば、裁判所に強制執行を申し立てることによって支払を強制することができます(もしも相手方が全く財産を持っていない場合や、勤務先が分からない場合などは、回収は困難になります)が、相手方が附帯条件を破った場合、お客様はどのような請求が可能になるのでしょうか。以下詳しくご説明いたします。
違反した場合の取り決めがある場合
上記の附帯条件のうち、謝罪文の提出や陳謝などについては、弁護士が代理人としてついている場合は、違反が発生するとは考えにくいです。
なぜなら、相手方に謝罪文の提出を求める内容で示談が成立した場合、先に相手方から署名捺印した示談書と謝罪文を送らせ、それを受け取ってからこちらも署名捺印をした示談書を返送するのが一般的なので、附帯条件に違反することが想定しにくいからです。
しかし、接触禁止や秘密保持については、示談が成立した後に、相手方がなお配偶者と連絡を取ろうとした場合など、相手方が約束を破る可能性があります。
附帯条項の違反を阻止するために有効な手段の一つとして、違反した場合の制裁(ペナルティ)を示談の内容に組み込んでおくことができます。
例えば、接触禁止の条項の次に「前条に違反した場合は、違約金として100万円を支払う」などと、違反した場合は100万円を支払わせる義務を相手方に負わせることによって、接触禁止を守ろうという意思を固めさせるのです。
このような違約金に関する定めは「賠償額の予定」として、民法420条によって認められており、裁判所をも拘束するほどの強い効力を認めていることが特徴です。
したがって、接触禁止の違約金として200万円という金額の賠償額の予定が含まれた示談が成立した場合、この200万円を請求する訴訟において、裁判所としては100万円程度の損害しか生じていないと考えた場合であっても、賠償額の予定にしたがって、200万円の支払を命じる判決を出す義務があります。
しかし、賠償額の予定は何があっても変更が許されないわけではありません。
例えば、相手方が年収400万円の会社員であるにもかかわらず、接触禁止に違反した場合は1億円を支払う、という損害賠償額の予定をした場合は、その予定自体が公序良俗(民法90条)に反するなどの理由で無効となり、損害賠償額の予定が存在しないことになるため、裁判所が自ら損害額を決めることができます。
このように、どのような場合にも効力が認められるわけではありませんが、附帯条項にはそれに違反した場合の違約金の定めをつけることは非常に有効です。
なお、違約金の支払以外のペナルティ条項(別の県に引っ越すなど)については、訴訟で強制することができないものもありますので、どのような効果を発生させるような条項がよいかなど、お一人で悩まずに経験豊富な当事務所の弁護士にご相談ください。
違反した場合の取り決めがない場合
上記2でご説明したように、違約金の定めがあれば、訴訟になった場合でも、相手方が附帯条件を破ったことのみを立証するだけで、原則として違約金の支払が認められます。
しかし、違約金の定めがない場合はどうなるのでしょうか。
まず、相手方が附帯条件を破ったことの立証が必要なことは変わりません。それに加え、
- 相手方が附帯条件を破ったことによってご自身に精神的苦痛などの損害が生じたこと、及び
- その損害に対する慰謝料の額について立証する必要が生じます
ところが、上記の2点についての立証は、必ずしも容易ではありません。
例えば、お客様が夫婦関係を修復しようと決意したにもかかわらず、相手方が接触禁止条件を破り、配偶者と密会していたような場合、お客様に精神的苦痛が生じることは当然ですので、配偶者と相手方が密会していた証拠があれば、慰謝料の請求は認められる可能性が高いでしょう。
しかし、(2)の精神的苦痛に対する慰謝料については立証が困難であり、低額の慰謝料しか認めない裁判例が多いようです。
その理由としては、配偶者の不貞・不倫の発覚によって、既に円満な夫婦関係は損なわれてしまっているので、その後に再度夫婦関係を破壊するような行為が行われても、最初の行為に比べて損害が小さいと考えられているからです(単なる接触禁止条項違反にとどまらず、不貞行為に及んでいたような場合は別論です)。
また、夫婦が既に離婚しているにも関わらず、接触禁止条項を設けるケースもあります。もっとも、元配偶者とはいえ、離婚後は他人になりますので、お互いの行動を法的に縛ることはできません。
したがいまして、離婚後に相手方が接触禁止条項に違反したとしても、接触禁止の合意の効力は婚姻中に限って有効だと判断されたり、離婚後の自由を制限するような合意自体が公序良俗違反と判断される可能性が高いでしょう。
上記、慰謝料を増額するためには、配偶者とともに夫婦関係の再構築に努めてきたことや、その結果として円満な夫婦関係が回復していたことを立証する必要があります。
このような立証活動は不貞・不倫慰謝料請求に関する経験が豊富な当事務所の弁護士におまかせください。
なお、違約金以外のペナルティの実現は金銭賠償の原則(「慰謝料の請求をしたい方-交際の差止請求」のページをご参照ください)から、困難です。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |