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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―交際の差止請求

交際相手との交際を強制的に止められてしまうのか

相手方が、配偶者(以下「交際相手」とします。)とお客様との不貞行為に対して請求できることは、原則として慰謝料の請求のみとなります。これを金銭賠償の原則といい、民法でも明示されています(民法722条1項、417条)。

しかし、交際相手とお客様が不貞・不倫行為の発覚後も交際を続けている場合、相手方の立場としてみれば、慰謝料の請求だけではなく、二人の交際を止めさせたいと考える事もあります。特に、相手方と交際相手が、不貞行為発覚後も離婚せずに、夫婦関係性を修復したいと考えている場合、相手方にしてみれば、なんとしても交際をやめさせたいと考えると思われます。

では、相手方が法的にそのような請求をすることは可能なのでしょうか。また、そのような請求は認められるのでしょうか。

結論から申し上げると、示談する際の条件として、交際相手とお客様が、相手方と「今後は接触しない」と合意すれば、慰謝料の支払に加えて、あるいは慰謝料の支払に代えて交際を終了させることになります(もっとも、慰謝料の支払いとは異なり、強制執行を行うことはできません)。また、交際を続けた場合の制裁金などを合わせて決められることもあります。

しかし、相手方と交渉を続けても、条件面で折り合いがつかず、示談が成立しない場合もあります。では、そのような場合、相手方は裁判所に対して交際の差止めを求める訴訟を提起し、裁判所が判決をもって、交際相手とお客様の同棲や面会などの交際を差し止めることは可能なのでしょうか。

以下、裁判所に対して交際の差止めを請求するための法的根拠についてご説明した上で、実際に差止請求がなされた裁判例をご紹介いたします。

差止請求の根拠

金銭賠償の原則の例外

上記のとおり、民法では金銭賠償の原則が定められていますが、これはその他の手段を一切認めないことを意味するものではありません。

例えば、

民法723条
「他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。」

と定め、名誉棄損の場合は金銭による賠償の代わりに、または金銭に加えて、適切な処分(謝罪広告など)を請求することを認めています。

また、別の根拠による差止請求は民法722条でも否定されていません。民法上、差止請求についての一般的な規定は存在していません。しかしながら、現在、他の法律の規定や判例において、生活妨害(公害など)、名誉棄損・人格権侵害、独占禁止法違反行為、不正競争行為などの事件で、差止請求が認められている事例もあります。

この中で、交際の差止請求の根拠となりうるものは人格権侵害ですので、以下、人格権侵害に基づく差止請求について説明いたします。

人格権に基づく差止請求権の根拠

人格権という権利は民法に明文で規定されている権利ではありません。また、上述したとおり、差し止め請求についての一般的な規定は、民法にありません。しかし、所有権などの物権に基づく差止請求権が、法律上規定がないにもかかわらず、解釈上認められるようになり、さらに人格権に基づく差止請求権が解釈上認められるようになりました。

名誉毀損を理由とする出版物の頒布等を差し止める仮処分が問題となった最高裁判所昭和61年6月11日判決は、

「人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当である。けだし、名誉は生命、身体とともに極めて重大な保護法益であり、人格権としての名誉権は、物権の場合と同様に排他性を有する権利というべきであるからである。」

と明確に人格権(としての名誉権)に基づく差止請求権を認めいています。

もっとも、この判例は、出版物の事前差し止めは、表現の自由に対する重大な侵害にあたることから、差止めを認めるのには慎重な対応が必要であると述べ、原告側の差止め請求を認めませんでした。

裁判例

上記の最高裁判所の判決に基づいて考えると、交際相手とお客様の交際によって、相手方の人格権が侵害されており、それを排除又は予防する必要性が認められれば、交際相手とお客様の交際や同棲を差し止めることが認められる可能性があります。

以下、実際に交際の差し止め等が請求された裁判例をご紹介します。

裁判例(大阪地方裁判所平成11年3月31日判決)

「差止めは、相手方の行動の事前かつ直接の禁止という強力な効果をもたらすものであるから、これが認められるについては、事後の金銭賠償によっては原告の保護として十分ではなく事前の直接抑制が必要といえるだけの特別の事情があることが必要である。そこで、本件におけるそのような事情の有無についてみると、原告とA(配偶者)は婚姻関係こそ継続しているものの、平成10年5月ころからAは家を出て原告と別居しており、原告に居所を連絡してもいない。…両者間の婚姻関係が平常のものに復するためには、相当の困難を伴う状態というほかない。そして、原告もまたAの離婚やむなしと考えてはいるものの、Aが被告と同棲したりすることはこれまでの経緯から見て許せないということからAとの離婚に応じていないのである。そうすると、今後被告とAとが同棲することによって、原告とAとの平穏な婚姻生活が害されるといった直接的かつ具体的な損害が生じるということにはならない。同棲によって侵害されるのはもっぱら原告の精神的な平穏というほかない。このような精神的損害については、同棲が不法行為の要件を備える場合には損害賠償によっててん補されるべきものであり、これを超えて差止請求まで認められるべき事情があるとまでは言えない。」

交際の差止が認められなかった大きな理由は、夫と不貞相手との同棲によって直接的かつ具体的に妻と夫との間の平穏な婚姻生活が害される関係にはなく、侵害されるのはもっぱら妻の「精神的な平和」であり、そのように侵害される利益が精神的損害であったからだと考えられます。

上記裁判例は、あくまでも事例判断なので、不倫された妻又は夫からの差止請求が全く認められないというわけではありません。しかしながら、上記裁判例の考え方を前提とすれば、既に相手方が交際相手と別居しているような場合は、お客様と交際相手との交際の差止めを法的に実現することは困難であると考えられます。

したがって、お客様が交際相手と同棲しているような場合に交際 相手との交際を強制的に止められる可能性は低いということになるでしょう。

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