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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―民事裁判のメリット

  • 「裁判をした方がいいのはどのような場合?」
  • 「そもそも裁判ってどのようなものなの?」

このページでは、不倫・不貞慰謝料問題について、民事裁判を提起するかどうかを検討する前提として、裁判をすることのメリットなどを中心に、当事務所の考え方をご説明いたします。

なお、不倫・不貞慰謝料の請求をするには、必ず裁判をしなければならないというわけではありません。実際、裁判を提起せずに解決するケースも多いです。

しかし、裁判が事態を打開する有効な方法となるケースがあることも事実です。裁判をはじめから選択肢から除外して解決を試みることは、当事務所としてはおすすめしておりません。

民事裁判とは

民事裁判とは、当事者間で法律上の権利義務について争いがあることを前提に、裁判所が公権力によって、紛争を解決する手続きです。
民事裁判では、裁判を提起する側(不倫・不貞慰謝料を請求する側)の方を「原告」といい、裁判を起こされた側(請求の相手方)を「被告」と呼びます。
つまり、不倫・不貞慰謝料を請求したいお客様は、「原告」として、ご自身の配偶者や不倫・不貞の相手方を「被告」として裁判を起こすことになります。

裁判は、通常、原告の住所地を管轄する地方裁判所に提起します(被告の住所地を管轄する裁判所にも提起することができます)。

裁判においては、原告は、自分が権利を持っていることについて、主張・立証をしなければなりません。
つまり、不倫・不貞慰謝料を請求する場合には、不倫・不貞の事実があったこと、その期間、不倫・不貞の事実により精神的苦痛をこうむったこと等について、原告が証拠に基づき主張・立証をしなければなりません。

民事訴訟を提起するメリット

民事裁判は、裁判所という公の機関を関与させる手続きです。双方が折り合わなければ問題が解決しない当事者間での交渉と異なり、民事訴訟を提起することには、次の3つのメリットがあります。

民事訴訟を提起するメリット

  1. 裁判所が介入することで、適正な金額で解決できることがある
  2. 判決をもらうことで、後日、その判決をもって強制執行が可能になる
  3. 相手方が不誠実な交渉態度を続けている場合等には有効な解決手段となる

上記メリットの詳しい解説

適正な慰謝料額で解決が可能なこと

相手方が「そんな金額支払えない」と言い、交渉を続けても解決の糸口が見えない場合には、裁判所に適正な金額を決めてもらうというのも、大いにメリットのあることです。

特に 相手方が極めて低い金額しか提示してこない場合には、裁判所を介入させ、不倫・不貞の態様等を審理してもらい、類似のケースと同等の金額を基準に、判決・和解を進めてもらうことにより、適正な解決を図ることができる場合があります。

ただし、裁判を提起する場合には、後ほど詳しくご説明するように、裁判に耐えられる程度の証拠を準備する必要がありますので、この点は十分検討しなければなりません。

判決をもって強制執行が可能なこと

強制執行とは

「強制執行」とは、相手方が義務に反して支払いをしない場合に、相手方の財産から強制的に金銭などを回収する裁判所の手続きをいいます。
簡単にご説明させていただくと、不倫・不貞の相手方が慰謝料の支払いを拒否する場合には、強制的に支払ってもらうしか方法はありません。

そこで、法律上、相手方の財産から慰謝料を回収し、強制的に慰謝料を支払ってもらったのと同じ状況を作るのが、「強制執行」という手続きです。

例えば、「強制執行」の対象となる財産としては、預貯金などがあります。
預貯金に対しては、「差し押さえ」という強制執行の手続きをすることができます。預貯金に対する差し押さえをした場合には、その銀行などから預けられている金銭を直接払い戻してもらい、これを慰謝料の支払いに充てることができます。

「債務名義」とは

このように、強制執行とは、相手方の財産から強制的に慰謝料を取り立てる方法です。このような方法を行うには、公的な機関が取り立てる側に法律上の権利があることを認める文書が必要となります。この文書のことを「債務名義」といいます。

「債務名義」にあたる文書には、確定判決や公正証書などがあります。

確定判決は「債務名義」となる

先ほども申し上げたとおり、確定判決は、強制執行に必要な「債務名義」にあたります。

訴訟を提起し、その結果、慰謝料の支払いを認める判決が下されたにもかかわらず相手方が慰謝料の支払いを拒否している場合には、判決をもって強制執行手続きを行うことにより、慰謝料の回収を図ることができます。
例えば、相手方の勤務先が分かっている場合には、勤務先から相手方に支払われる給与の一部を差し押さえ、直接慰謝料の支払いに充てさせることができます。

逆にいうと、示談書(和解書)を作成しただけでは基本的に強制執行をすることができません。このような場合には、改めて裁判を提起して判決をもらう必要があります。

相手方が不誠実な対応をした際の解決策となり得ること

不倫・不貞の相手方が不誠実な対応に終始した場合、つまり、極めて低い示談金額しか提案してこない場合や、まともに交渉に取り合おうとしない場合、内容証明郵便を無視している場合などには、裁判は有効な解決策となる場合があります。

例えば、極めて低い示談金額しか提案してこない場合でも、裁判所は、判決を下す際、相手方の支払い能力の有無や収入状況はほとんど考慮しません。不倫・不貞の具体的な状況に応じて適正な慰謝料額を支払うよう命じる判決を下すことになります。

また、相手方がまともに交渉に取り合おうとしない場合や内容証明郵便を無視した場合などに裁判を提起すれば、相手方が交渉に応じる可能性が高くなります。
なぜならば、裁判を提起された場合に裁判所からの呼び出しを無視すると、「欠席判決」といって、裁判所が原告の主張のみをもとに判決を下すことになります。この欠席判決は、通常、原告の主張どおりの判決となってしまいますから、この意味で相手方が交渉に応じてくる可能性が高くなります。

その他のメリット―心理的プレッシャー

不倫・不貞をした相手方の立場からすると、裁判を起こされた場合には、ある日突然、裁判所から訴状や証拠書類、呼び出し状が自宅などに届くことになります。

不倫・不貞の相手方からすると、自分が「被告」となり、裁判を起こされるということは、それだけで心理的に負担となります。したがって、裁判を提起した場合には、そのこと自体によって相手方に対して心理的に優位に立てる場合もあります。

証拠が提出されることによるプレッシャー

また、不倫・不貞慰謝料の請求を求める裁判をするこということは、第三者である裁判官に、不倫・不貞に関するメールや写真などを提出することになります。
もし、相手方がこうしたメールなどが他人の目にさらされることを望んでいない場合には、交渉を有利に進めることができるかもしれません。

この点でも、裁判を提起することにより相手方に対して心理的に優位に立てる可能性があります。

証人尋問・本人尋問手続きをすることによるプレッシャー

また、相手方が和解に応じず、あくまで不倫・不貞慰謝料の支払いを拒否してきた場合には、証人尋問・本人尋問という手続きが行われることになります。

これは、双方に争いのある点について、原告・被告の代理人や裁判官が、証人となる方や原告・被告の当事者へ質問をして、その答えを証拠とする手続きです。

つまり、証人尋問・本人尋問という手続きを行う場合には、不倫・不貞の相手方やお客様の配偶者(夫・妻)を法廷に呼び出し、原告・被告双方の代理人および裁判官から、不倫・不貞に関する質問を受けさせることになります。

尋問においては、多くの場合、不倫・不貞の期間や頻度、どちらから誘ったのかなどの不倫・不貞関係に至るきっかけ等について詳細に質問がなされます。
自分の男女関係などについて裁判官などの前で話をしなければならないことのプレッシャーは、書面で反論をすることの比ではありません。

裁判所まで出頭することの負担

通常、裁判は、平日の午前10時から午後5時の間に行われますから、不倫・不貞の相手方は、裁判を提起された場合には、指定された期日に裁判所まで出頭しなければなりません。

特に お客様が関東にお住まいで、相手方が関東の遠方にいる場合、相手方は関東の裁判所まで出頭しなければなりませんから、出頭の負担は非常に大きくなります。

このような裁判所への出頭の負担などから、裁判を提起した場合に相手方が交渉に応じてくる可能性があります。
なお、当事務所にご依頼を頂いた場合には、お客様ご自身が裁判所に出頭なさる必要はありません。当事務所の弁護士がお客様の代理人として出頭いたしますので、ご安心ください(※証人尋問・本人尋問の手続きを実施する時には出頭していただく必要がございます。)。

ケースによっては裁判の提起も選択肢のひとつ

このように、不倫・不貞慰謝料の請求について裁判をすることには多くのメリットがあります。

当事務所としては、頭から「裁判の提起」という選択肢を除外して事件の解決を目指すことは、おすすめしておりません。相手方がまったく譲歩しない場合には有効な解決方法となることがありますし、あいまいな態度を示す相手方に対しても、「裁判もやむなし」とのお客様の決意を示すことで、交渉が有利に進むこともあります。

なお、裁判を提起するかどうかについては、お客様と十分に協議して決めさせていただきますので、ご安心ください。

裁判の途中で和解が成立する可能性

裁判を提起して判決まで至った場合には、一定の時間が必要となります。

ただし、裁判の途中でも、裁判官が双方に対し和解案の提示をすることがあります
(「和解勧試」といいます)。
また、裁判が進むにつれて相手方の態度が変わり、相手方から改めて和解の提案がされることもあります。

その上で、当事者双方が和解案を受け入れれば、裁判手続きの途中で裁判が終わることになりますから、判決まで至るよりも早く、平均して裁判提起から半年程度で事件が解決することもあります(当事務所の統計では、約7割程度の事件が和解で終了します)。

和解のメリット

せっかく裁判を起こしたのに途中で止めるなんてありえないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、一般には、和解には、次のようなメリットがあるといわれています。

①判決の予測を立てることができること

裁判官の和解案は、裁判途中での双方の主張・立証を踏まえた上で提示されるものです。したがって、このまま手続きを進めて判決に至った場合、その内容がどのようなものになるのか、どのくらいの慰謝料の支払いが認められるのかをある程度予測することができます。

不倫・不貞慰謝料の金額は、さまざまな事情を考慮して決められます。もちろん、類似事件の前例の積み重ねがありますので、いわゆる「相場」となる金額帯がないわけではないのですが、最終的には裁判官の裁量によって決まる部分も残されています。

多くの場合、裁判官は、ある程度心証が形成できた段階、つまり判決の見通しが立った段階で和解案を提示してきますから、判決まで争ったとしても、必ずしも、その内容が和解案よりも有利になるとは限りません。
和解の段階で早期に支払いを受けることがメリットになるケースもあります。

②和解調書は「債務名義」となる

そもそも、和解の約束(和解調書)は判決と違って相手方も合意して作られるものですから、一応は相手方も約束を守るつもりで和解に応じることが多いといわれています。

しかしながら、和解調書で約束された慰謝料の支払いがされない場合も全くないわけではありません。このような場合には、和解調書をもって、再度の裁判をすることなく、相手方の財産に対する強制執行(差し押さえ)を申し立てることができます。
つまり、和解調書には、確定判決と同一の効力があり、強制執行手続きに必要な「債務名義」として使うことができます。

③慰謝料の支払い以外の条件を付けることができる

不倫・不貞慰謝料を請求したいというお客様の中には、金額だけの問題ではなく、相手方に謝ってもらいたい、二度とこのようなことをしないと約束してもらいたい、とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

和解をする場合には、和解調書に謝罪の文言を入れたり、慰謝料の支払いの他に接近禁止などの条件を付けることができます。これに対して判決の場合には、慰謝料の支払い(「金○○円を支払え。」等)以外の内容を盛り込むことはできません。

その時々の状況により様々な選択肢があります

このように、不倫・不貞慰謝料の請求においては、裁判を提起するか、裁判を提起した後に手続きの途中で和解するか、など、その時々の状況に応じて、様々な選択の余地があります。

当事務所では、請求する側・請求される側の双方ともに、常時、複数の不倫・不貞慰謝料裁判を取り扱っており、解決事例も豊富です。

お客様の置かれた状況に応じて、最適な対応をご提案いたしますので、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市
  佐倉支部 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町)
  一宮支部 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町)
  松戸支部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市
  木更津支部 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市
  館山支部 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町)
  八日市場支部 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、
  佐原支部 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町)
水戸地方・家庭裁判所   水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、
東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。)
  日立支部 日立市,高萩市,北茨城市
  土浦支部 土浦市,つくば市、つくばみらい市、
かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、
稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、
かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、
小美玉市の内 旧新治郡玉里村
  龍ケ崎支部 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、
稲敷郡の内 河内町、
取手市、守谷市、北相馬郡(利根町)
  麻生支部 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市
  下妻支部 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、
桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
千葉地方・家庭裁判所   千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分)
  佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分)
  一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分)
  松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分)
  木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分
  館山支部 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分)
  八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分)
  佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分)
水戸地方・家庭裁判所   茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分)
  日立支部 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分)
  土浦支部 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分)
  龍ケ崎支部 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分,
又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分)
  麻生支部 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分)
  下妻支部 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分)

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