不倫慰謝料を請求したい方―消滅時効の反論
不倫・不貞が発覚した後もどうしたらよいか思い悩み、なかなかアクションを起こせずにいる方もいらっしゃると思います。
特にお子様が小さいなどの理由で離婚は当面考えていないという場合には、不倫・不貞相手への慰謝料の請求もためらってしまうお気持ちも分かります。
ただ、ここで1つ注意して頂きたいのは、慰謝料を請求するにもタイムリミットがあるということです。
このページでは、不倫・不貞慰謝料請求の「時効」の問題について解説いたします。
「時効」とは?
時効とは、簡単に説明すると、請求権を持っている人が請求をすることができる制限期間のことです。この期間が過ぎてしまうと、請求が認められなくなってしまうころがあります。
時効の期間が過ぎることを、法律用語で「時効が完成する」といい、請求を受けた人が「時効が完成しているから請求には応じない」と相手に伝えることを「時効を援用する」といいます。
請求を受けた人が時効を援用すると、時効の効果が発生し、請求権が消滅します。
もっとも、請求を受けた人が時効完成の後も「やはりきちんと払わなければならない」と考えて請求に応じることは自由です。しかし、現実にはそのような人は多くありません。
請求する側としては、時効の期間が過ぎる前にアクションを起こす必要があるといえます。
不倫・不貞慰謝料の時効の期間は原則3年
時効の期間は、その請求権がどのような請求権であるかによって各々定められています。
不倫・不貞の慰謝料請求については、民法724条が次のように定めています。
- 民法724条:
- 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」
このように、不倫・不貞慰謝料の請求(民法上は不法行為による損害賠償の請求権にあたります)は、基本的に、不倫・不貞の発覚から3年間又は不倫・不貞が行われてから20年間が経った時点で時効になります。
つまり、不倫・不貞の発覚から3年が経つと請求ができなくなってしまう可能性があります。
時効の期間はどの時点から進行するの?
ところで、時効のカウントは、どの時点からスタートするのでしょうか。
交通事故などの場合には、通常は、問題となる相手の行為が1回きりですから、それほど難しい問題とはならないことが多いです。
しかし、不倫・不貞は、1回きりの場合もありますし、長年にわたって繰り返されることもあります。不倫・不貞が一定期間繰り返し行われた場合や、不倫・不貞が行われてから夫婦が離婚することになるまでに時間があった場合などには、いったいどの時点から時効の期間を計算するのかが問題となります。
被害者が損害及び加害者を知った時とは
時効の期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から計算することとされています(民法724条)。
この法律の意味について、一般的には次のように考えられています。
すなわち、「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいい(最高裁判所平成14年1月29日判決)、「加害者を知った時」とは、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な程度な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったとき―基本的には相手の氏名と住所が分かった時を意味するとされています(最高裁判所昭和48年11月16日判決)。
離婚に至った場合―離婚した日
不倫・不貞によって夫婦が離婚に至った場合の慰謝料請求の時効期間のスタート地点は、基本的には「離婚が成立したとき」と考えられています(東京高等裁判所平成10年12月21日判決など)。
2人の不倫・不貞行為によって離婚せざるをえなくなったことに対する精神的苦痛をつぐなう慰謝料の金額は、離婚が成立した時点ではじめて確定するものといえるからです。
離婚しなかった場合=不倫・不貞の事実を知った日
この場合は、慰謝料請求をする人が「不倫・不貞の事実を知った日」をもって、時効の計算をスタートさせるものと基本的には考えられています(最高裁判所平成6年1月20日判決)。
下記の裁判例では、慰謝料を請求する側が、配偶者と不倫相手の同棲期間の途中で不倫・不貞を知り、その後に同棲が解消されました。この場合に、同棲の解消の日まで消滅時効はスタートしないのではないかという考え方もあります。しかし、最高裁判所は、同棲解消の日ではなく、その途中で不倫・不貞の事実を知った日を時効の期間のスタートとすることを示しました。
時効の期限が近づいている時は
時効の完成が近づいている時は、その完成を阻止する(中断する)ための手続きをする必要があります。
時効のカウントは、法律で定められたいくつかの出来事が発生すると、リセットされます。カウントがリセットされることを時効の「中断」といい、その原因となる事情のことを時効の中断事由といいます。
いったん時効の期間をすぎてしまうと請求ができなくなってしまう可能性が高いですから、時効の中断の手続きは確実に行う必要があります。期限が迫っている場合にはお早めに弁護士等にご相談ください。
時間の経過そのものが不利になってしまうことも
また、時効が完成していなくても、不倫・不貞の発覚から請求までに時間が経っていること自体が、請求を認めない理由になったり、慰謝料の金額を減額する理由になったりするなど、請求する側にとって不利に評価されてしまうこともあります。
例えば、不倫をした配偶者が死亡してから2年余りが経った後に不倫相手に対して慰謝料を求める裁判を起こしたというケースについて、今さら慰謝料を請求することは権利の濫用にわたるものとして許されないと判断した裁判例もあります(大阪高等裁判所昭和53年9月29日判決)。
したがって、時効の期間に関わらず、慰謝料請求は、なるべく早めに始めるべきといえるでしょう。
時効完成後も支払ってもらえる場合があります
まず、時効が完成してしまっても、請求を受けた側が時効により請求を拒まずに慰謝料を支払うことは自由です。
また、時効が完成した後に、慰謝料の請求を受けた側が自分に慰謝料の支払い義務があることを認めた場合には、時効を理由に慰謝料の支払いを拒むことができなくなります(最高裁大法廷判決昭和41年4月20日判決)。
したがって、時効が完成してしまった後でも、慰謝料を払ってもらえるケースが全くないわけではありません。
あきらめてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。お力になることができる場合もあります。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |