不倫慰謝料を請求された方―不倫・不貞慰謝料請求の流れ
不倫・不貞の事実が知られてしまった場合でも、特に相手方から請求がない場合もあります。
しかし、当サイトをご覧いただいている多くの方は、相手方から何らかの請求・要求を受けているのではないかと思います。
- 「不倫・不貞慰謝料の請求を受けた場合、どうしたらいいのですか。」
- 「相手の要求をどこまで受け入れないといけないのですか。」
不倫・不貞慰謝料請求を受けたお客様からは、このような質問をよくいただきます。
このページでは、不倫・不貞慰謝料請求を受けた場合の基本的な流れについて、ご説明いたします。
①相手方の要求内容などを見極める
不倫・不貞の事実が知られてしまった後、相手方から連絡があった場合には、まずは冷静になって、相手方が何を請求・要求してきているのかを把握・分析していただくことが最も重要です。
よくあるケースとしては、例えば、ファミリーレストランで面会を求められたり、○○円支払えなどと慰謝料を請求されたり、はたまた、今回の不倫・不貞の件についての反省分や誓約書の提出を求められたりするようなケースがみられます。
また、不倫・不貞行為について、真実が相手の言うとおりであり、双方に争いがなければ問題はないのですが、相手方も正確な事実関係を把握しきれていないために、双方で事実関係の認識に食い違いがみられる場合もあります。
速やかに専門家である弁護士にご相談を!
相手方の請求・要求の内容が把握できたら、次に何をすべきでしょうか。
まずは、速やかに専門家である弁護士にご相談ください。
「面会くらいであれば大したことはないだろう」と考え、まずは要求どおりに相手方と面会してみようか…そのように考える方も多いのではないかと思います。
しかし、面会の要求に応じたところ、書面に署名するよう強要されたというケースも決して珍しいことではありません。
また、実際に面会をしてみたところ、その日は話をしただけだったけれども、後日、その時に話した内容が録音されていたことが判明したというケースもしばしばみられます。
携帯電話での通話についても同様です。現在では、通話内容を簡単に録音することが出来てしまいます。
このような事態を防ぐためにも、まずは当事務所の弁護士にご相談ください。今後の方針について、お客様の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。
②相手方の請求・要求への対応策の決定
残念ながら、不倫・不貞慰謝料の請求をされた側が取ることのできる対応は、大きく分けて2つしかありません。
相手方の要求に応じるか、応じないかということです。
慰謝料請求についていえば、選択肢は、支払うか、支払わないか、のいずれかしかありません。
慰謝料を支払うという場合には、いくら支払うかということが次に問題となります。
具体的には、お客様の収入などから支払いが可能な金額を検討していただき、これに基づいて相手方と交渉を行うことになります。
他方、支払わないという決断をする場合には、相手方からの請求を無視するのか、それとも何らかの回答を行うのか、ということが次に問題となります。
回答を行う場合には、支払えない理由を相手方にきちんと伝える必要がありますので、どのような理由を相手方に説明するか検討する必要があります。
例えば、弁護士に相談しているので時間が欲しいとか、慰謝料については○○万円なら用意ができるなどということを伝える必要があります。
なお、回答については、内容証明郵便で回答しても結構ですし、一般の郵便で回答しても差し支えはありません。ただ、最低でも郵便の配達状況が追跡できる方法が良いと思われます。相手方の請求にきちんと対応したかどうかが慰謝料の金額に影響することもあるからです。
③相手方との交渉
②で基本方針が決まりましたら、これに基づいて相手方と交渉をすることになります。
交渉の方法に決まりはありませんが、言った言わないという問題を避けるためにも、できるだけ、電話でのやり取りよりも電子メールや郵便の方法で行う方がよいと思われます。
回答をするときには、慰謝料の支払いや謝罪などの要求項目について、1つずつ回答するのが良いと思います。
ただ、すべて要求を拒否してしまうと、相手方としては、交渉に応じるつもりがないと思われてしまうこともありますので、交渉を継続したいのであれば、その旨はきちんと伝える必要があります。
内容証明郵便には基本的に法的効力はありません
なお、相手方から内容証明郵便で慰謝料などの請求をされた場合であっても、必ずしもあわてる必要はありません。内容証明郵便には、基本的に法的効力はありません。内容証明郵便で請求を受けたというだけで、そこに書かれた慰謝料を支払う義務が発生するわけではありません。
また、内容証明郵便に対して回答するときであっても、必ずしも内容証明郵便で送る必要はありません。一般郵便物で回答しても構いません。
弁護士が交渉する場合
当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所の弁護士が、慰謝料の金額や支払方法、その他の条件について、相手方と実際に交渉を行います。もちろん、交渉するに当たっては、お客様のご意向に沿って交渉を進めてまいりますので、どうぞご安心ください。
④交渉の成立と示談書の取り交わし
交渉の結果、相手方との間で慰謝料の金額やその他の条件について話し合いがまとまった場合には、書面(示談書)の取り交わしを行います。
示談書については、当事務所の弁護士が作成いたしますので、ご安心ください。
不倫・不貞慰謝料を請求されている側の場合、示談書に記載されていることをもって、すべて今回の件が解決したとの条項(清算条項)がきちんと入っているかが重要なポイントとなります。
このような法技術的な問題についても当事務所の弁護士がきちんとチェックしたうえでご説明をいたしますので、ご安心ください。
また、弁護士が作成した書面については、相手方へ提示する前にお客様ご自身にご確認いただきますので、この点もご安心ください。
示談書の内容について、お客様と相手方の双方にご確認いただきましたら、次は、書面の取り交わしとなります。
この際の示談書へのご署名は、お客様ご自身に行っていただくこともありますし、お客様に代わって、弁護士が代理人として行うこともあります(この場合にはお客様にご署名・ご捺印いただく必要はありません。)。
不倫・不貞の相手方にご自分の住所等を知られたくない場合には、弁護士を代理人として署名・押印を行う方が良いと思われます。
また、相手方への慰謝料の振り込み手続きについても、ご希望があれば、当事務所がお客様の代わりに手続きをさせていただいております。お客様に振り込み手続きでお手を煩わせることがなくなりますので、お忙しいお客様には大変便利です。
⑤示談書取り交わし後の流れ
示談書には、不倫・不貞の相手方が支払わなければならない慰謝料の金額や支払いの期限が明記されています。
示談書の記載どおり振込みをすることで、慰謝料請求交渉事件は終了となります。
したがって、当事務所とお客様の委任関係もこれをもって終了となります。
※分割払いの場合には、原則として、相手方との具体的な法的義務の確認ができた時点(示談書の取り交わしができた時点)をもって、委任関係は終了となりますので、ご注意ください。
なお、ごくたまにあるケースですが、示談書を取り交わしたにもかかわらず、その後も隠れて不倫・不貞関係を続けてしまった場合には、示談書で取り交わした慰謝料とは別個の新たな慰謝料請求権が発生してしまいますので、そのようなことのないように十分注意をしてください。
仮にこのようなトラブルが起こってしまった場合には、速やかに当事務所までご連絡ください。すでにこれまでの交渉経緯等を当事務所が把握しておりますので、速やかな対応が可能です。
交渉がまとまらなかった場合
弁護士が交渉したとしても、相手方が頑なな態度を崩さないことなどにより、交渉が決裂してしまうことがあります。
このようなケースでは、お客様ご自身が譲歩なされるか、交渉のテーブルを降りるかという決断を迫られることになります。
ただし、交渉のテーブルを降りるということは、後日、民事訴訟を提起されることを意味しますので、重要なポイントになります。このような局面に差しかかった場合には、当事務所の弁護士が、必ずお客様のご意向を確認させていただきます。
訴訟になった場合の手続きの進み方については、「不倫・不貞慰謝料請求訴訟の進行方法」のページでご説明いたします。
弁護士への相談はどのタイミングでも大丈夫です
「まだ不倫・不貞が発覚したばかり…」
「まだ相手方から具体的な請求が来ていない…」
「とりあえず話を聞いてもらいたいのですが、それでもいいのでしょうか?」
このようなお問い合わせも、お客様からよくいただきます。
相手方と1回も話し合いをしていない段階から弁護士に依頼をすることも当然可能です
不倫・不貞の相手方に対して、まだ連絡や慰謝料請求などのアクションを起こしていない段階や、話し合いを1回も行っていない段階で、最初から全てを弁護士にご依頼いただくことも可能です。
むしろ、下記でご説明させていただくとおり、なるべく早期にご依頼をいただいた方がお客様の利益を最大化しやすいといえます。
交渉の途中からのご依頼にも対応しています
また、相手方の弁護士から慰謝料の支払いを求める文書が届いた段階で弁護士にご相談いただくというのも、よくみられるケースです。
当事務所では、このような段階でのご相談・ご依頼にも対応しております。
当事務所ではなるべく早期のご相談・ご依頼をおすすめしております
ただ、ご注意いただきたいのが、お客様ご自身が相手方と話し合いを進め、交渉がうまくいかずにこじれてしまった場合、その後で弁護士が間に入ったとしても、すでに行われた話し合いの流れを変えることが難しい場合もあります。
特に いったん「示談書(和解書)」が取り交わされてしまった場合、その後から示談書等の内容と異なることを交渉するのは、極めて難しい交渉となります。
例えば、いったん慰謝料を200万円支払うという示談書を取り交わしたけれども、あとから知らなかった事実が判明したというのがよくあるケースです。
このような場合でも、場合によっては示談書が無効であるなどの反論をすることが可能な場合もありますが、基本的には示談書の効果をくつがえすことは困難なことが多いです。
このような事態を避けるためには、不倫・不貞が発覚した当初から、弁護士がお客様の代理人として交渉を行い、弁護士が一貫して示談・和解交渉を行うことが最も良い方法であると当事務所は考えております。
このような理由から、当事務所としては、早い段階でのご相談・ご依頼をおすすめしております。
弁護士に正式な依頼をするかどうかお悩みの方であっても、早い段階で専門的アドバイスを受けられることは、今後の方針を検討するうえで大変有効かと存じます。
まずは、お気軽に当事務所の無料法律相談をご利用ください。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |