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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―不倫を公表されそうな場合の対処法

不倫を公表されそうな場合の対処法

配偶者(以下「交際相手」といいます。)の不倫を知り、激怒した相手方が、お客様の職場に行き、不倫を公表する、あるいは電話、FAX、電子メールといった手段で職場に不倫の情報を流す、またはSNSなどを使ってインターネット上に公表するという行動を起こすおそれはゼロではありません。

不倫をしているということは他人には知られたくない事項ですので、お客様としては、相手方がそのような行為に出ることを止めさせたいと考えられるのは当然のことです。

では、どうしたら、相手方の行動を止めることができるのでしょうか。最も有効な手段は、お客様の不倫を公表することは止めるよう求めるとともに、もし公表した場合は相手方にはどのような法的責任が発生するかを説くことで、公表を止めるよう警告することです。

もちろん、そのような警告を無視するような相手方もいますので、万能の手段とは言えません。
また、弁護士に依頼する前に公表されてしまっては意味がないので、不倫が発覚した場合はできるだけ早く弁護士に依頼する必要があります。

では、不倫を公表した相手方には具体的にはどのような責任が発生するのでしょうか。お客様も偶然相手方と直接会ってしまった場合などに備えて、覚えておいていただいた方がよろしいかと思います。
そこで、民事・刑事の両面について問われる可能性がある責任を以下ご説明いたします。

名誉棄損・プライバシー侵害

1.具体例

例えば、相手方の配偶者(交際相手)とお客様が職場の同僚の場合、職場で「お客様が交際相手と職場で不倫している」と公表したとします。勤務時間中の職場には多くの人がいるため、その人たちにお客様が不倫をした事実が知られてしまうことになります。

2.民事的責任

多くの人から「あの人は不倫をしている」と思われてしまうと、お客様の社会的評価が下がります。
その結果、相手方はお客様に対して、社会的評価を低下させたことに対する慰謝料を支払わなければならない場合がありえます。

一例として、配偶者に不倫された原告が、被告の勤務先に対して電話をした行為がプライバシーの侵害になると判断し、慰謝料10万円を支払えと判断した裁判例もあります。

3.刑事的責任

また、名誉棄損については、刑事責任も発生します。

刑法230条1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

と定めています。

不倫相手の職場で「交際相手と不倫している」と公表することは、「公然と事実を適示」することにあたり、その結果として「人の名誉を棄損」するという結果が生じているので、名誉棄損罪が成立する可能性があります。

なお、「その事実の有無にかかわらず」とありますので、不倫の事実が間違いなくあった場合であっても名誉棄損罪の成立は妨げられません。

例外として、

刑法230条の2
「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

と規定しており、名誉棄損罪として処罰されない場合を規定していますが、一般人同士の不倫は「公共の利害に関する事実」にはあたらないため、処罰は免れません。

侮辱

1.具体例

例えば、お客様の職場で「お客様は浮気性だ」と公表したとします。先ほどの名誉棄損のケースでは、不倫をしたという事実を公表したのに対し、このケースではたんに「浮気性」との評価を述べただけにとどまります。

2.民事的責任

名誉棄損と侮辱と違いは事実を公表したか否かという点です。

しかし、事実を公表しなくても、マイナスの評価を広めることはその人の社会的評価を下げることになるため、この場合もお客様に対して社会的評価を低下させたことに対する慰謝料を支払わなければならない場合がありえます。

3.刑事的責任

また、侮辱についても、刑事責任が発生します。

刑法第231条
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」

と規定しています。

拘留とは、1日以上30日未満刑事施設(刑務所)に拘置する刑罰です(簡単に言うと懲役刑の非常に短いものです)。

また、科料とは、千円以上一万円未満を国に治めさせる刑罰です(簡単に言うと金額が少ない罰金刑です)。 このように、侮辱罪については、非常に刑罰が軽く定められています。

お客様が不穏当な言動をとった場合

上記の例とは反対に、お客様が相手方に対して不穏当な言動をとった場合、お客様はどのような責任を負うことになるのでしょうか。

例えば、お客様が、自ら匿名で、交際相手の配偶者に不貞関係を告げた場合や、ブログで相手方を誹謗中傷するような悪口を書いたりした場合、交際相手と不貞官益にあることをことさら誇示した場合など、お客様にはどのような責任が生じるのでしょうか。

この点について判断した裁判例はいくつかありますが、いずれの裁判例も、本来であれば不貞行為という不法行為を行った立場であるお客様が、更に相手方に不穏当な態度をとっているケースになりますので、不貞慰謝料を増額する事由と判断しています。

東京地方裁判所平成24年3月21日

被告がブログで原告について「巷では二重顎で顔と首との境目の分からないことを、ヒムラインっていうみたいです」「実際にお会いしたところ(略)どうみてもオバサンっぽく見える。よーくお顔、姿を拝見してみるとやっぱり彼女もヒムラインだった!」等と記載していた事件ですが、裁判所は「被告は、自身のブログに原告を中傷する記事を掲載したことが認められる」と判断し、かなり高額な慰謝料を認めています。

したがって、お客様の側から、相手方に対して不穏当な変動をとることは避けたほうがよいでしょう。

まとめ

以上のとおり、お客様の職場で不倫を公表することによって、相手方は慰謝料や損害賠償を請求されるという民事的責任を問われるおそれがあるだけではなく、名誉棄損罪、侮辱罪、偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪などの刑事的責任を問われるおそれさえあります。
さらに、相手方からそのような仕打ちを受けたことは不貞慰謝料額の減額理由にもなりえます。

逆に、お客様が相手方に対して不穏当な言動をとった場合、そのことが慰謝料の増額事由になることがあります。

したがって、相手方がお客様の不倫を公表したり、逆にお客様が公表したりすることは、相手方にとってもお客様にとってもプラスになることではありません。

早期に当事務所の弁護士にご相談いただければ、相手方にそのように伝え、当事者間での示談又は訴訟での解決を提案することでお客様の社会的信用を守ります。

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