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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―慰謝料請求と離婚のタイミング

慰謝料請求と離婚という2つの手続

不倫相手とお客様の不貞・不倫が発覚したことによって、不倫相手の配偶者(以下「相手方」といいます。)が、不倫相手との離婚を決意する場合があります。

その際、相手方の立場としては、お客様への慰謝料請求と、不倫相手との離婚手続(協議、調停、訴訟)との関係を考える必要が出てきます。もちろん、慰謝料請求と離婚は、法律上は全く別の事件(扱う裁判所も別です)ですが、相手方からすれば、不倫相手とお客様が不貞・不倫という共同不法行為を行ったことに対する法的効果という点では共通しています。

そのため、どちらの請求を先に行うかによって、全体的な結果が変わってくる可能性があります。

慰謝料請求と離婚の時間的関係は、

  1. 離婚が成立してから慰謝料請求を行う
  2. 慰謝料請求と離婚手続を同時並行で行う
  3. 慰謝料請求を行ってから離婚する

の3つになります。

この3つのいずれを選択するかによってどのような点が異なってくるのか、お客様にはどのような影響があるか、について以下ご説明いたします。

慰謝料の増額理由としての離婚

「不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情」のページでもご説明しておりますが、不貞・不倫行為が、別居・離婚の原因となった、という事実は慰謝料の増額方向に働く事情となります。

ここでは「別居・離婚」と併記してあることから、どちらも同程度の効果と思われるかもしれませんが、訴訟になった場合などは、単なる別居と離婚は区別して扱われます。これは、別居の場合、夫婦関係が修復される可能性が残されているのに対し、離婚に至った場合、夫婦関係が完全に破壊されたことが明確になるからです。

もっとも、単に離婚したことではなく、お客様と不倫相手との不貞行為が原因となって離婚したことこそが慰謝料の増額理由となります。したがって、相手方夫婦が離婚した事実に加え、離婚の原因が配偶者の不貞・不倫行為にあることがわかるような証拠(配偶者の不貞・不倫行為によって離婚に至ったことが明記された離婚協議書や離婚調停調書)があると、お客様に対する慰謝料の増額理由が認められてしまいます。

したがって、お客様としては、相手方が離婚に踏み切る前に不貞慰謝料の問題を解決した方が有利な結果となる可能性があります。次項でご説明致しますが、もしも、交際相手との再婚を考えているなど、今後も交際相手との関係を継続し、協力関係を保つことができるのであれば、離婚の前に不貞慰謝料の問題を解決することができる可能性が高くなります。

交際相手とお客様との関係

お客様の交際相手がお客様と交際の継続又は再婚を考えている場合、相手方にとっては色々と不利な状況が生じます。

まず、お客様と交際相手との間に協力関係が生じることです。例えば、相手方がお客様に対して慰謝料請求をした場合に、交際相手が、既に夫婦関係が危機的状態であったこと(慰謝料の減額理由)の具体的な事実(けんかをして家から追い出されたなど)を証人として語るなど、お客様にとって有利になるような活動をしてもらうことが可能となります。

次に、交際相手が相手方との離婚について非協力的になることです。
お客様に対する慰謝料の金額を増額させないために、離婚協議に応じないなど、協力的に振る舞ってくれる可能性があります。もちろん、離婚訴訟になれば、不貞・不倫を行った配偶者の意思に関係なく離婚は原則として認められますが、離婚訴訟の前には必ず離婚調停を行わなければならない(調停前置主義)ことから、通常の協議離婚と比較して、離婚成立までの期間が長期間に及びます。
そのため、根負けしてお客様に対する慰謝料請求は低額で解決する代わりに、早期の離婚を選択する相手方もいます。

交際相手とお客様が不倫の発覚を機に関係を絶つ場合は、上記のような協力関係を保つことは不可能と思われますので、独力で相手方からの請求に対応する必要があります。場合によっては、交際相手が相手方の味方につくことで、お客様にとって不利になる可能性もございますので、注意が必要です。

まとめ

以上をまとめると

  1. 相手方と交際相手との離婚が成立しているほうが、慰謝料の増額理由の立証が容易であるため、お客様としては相手方夫婦の離婚前に不貞慰謝料の問題を解決した方がよい
  2. 交際相手がお客様と交際の継続や再婚を考えている場合、お客様に対する慰謝料請求の際に、交際相手がお客様の味方になったり、相手方との離婚についてお客様の有利になるように振る舞うことが期待できる、

となります。

したがって、相手方としては、配偶者がお客様との交際の継続や再婚を考えていない場合は、離婚を先行させた方が、慰謝料請求が容易となる反面、配偶者がお客様との交際継続や再婚を考えている場合は、配偶者の態度を見ながらケースバイケースでどちらを先行させるか、あるいは同時並行で行うかを判断する必要があります。

上記でご説明したとおり、相手方夫婦の離婚が成立する前に、不貞慰謝料の問題を解決すべきですから、もしも相手方が慰謝料請求と離婚のどちらを先行すべきか迷っているようであれば、お客様の側から早期解決を持ち掛けるという手段もあります。

その際は不貞慰謝料請求事件の経験が豊富な当事務所の弁護士にご相談ください。適切なタイミングで相手方へアプローチを行うことによって、お客様にとって最も有利な解決を目指します。

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