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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―W不倫ケースの注意点

不倫・不貞をした当事者の双方が既婚者であった場合(いわゆるW不倫の場合)には、片方が独身者のケースにはみられない特殊な問題が発生することがあります。
特に、不倫・不貞慰謝料を請求する側の方にとっては、今後の夫婦関係をどうしていくか、相手方に不倫・不貞慰謝料を請求するかどうかなどを決めるにあたって、考えなければならない点が増えることが多いです。

このページでは、W不倫のケースの注意点についてご説明いたします。

基本は同じ

不倫・不貞の相手方が既婚者であるかどうかにかかわらず、配偶者と相手方の2人が共同して不法行為を行った―つまり2人で一緒に互いの配偶者に精神的なダメージを与えた―ということに変わりはありません。
したがって、不倫・不貞をされてしまった夫婦の一方が、他方の配偶者と不倫・不貞相手に慰謝料を請求できる権利があることは、W不倫の場合も同じです。

慰謝料の支払い義務を負うのは当事者の2人だけ

ところで、夫婦は、法律上、個人として独立に権利を取得したり義務を負ったりします。したがって、夫婦の一方が慰謝料の支払い義務を負ったからといって、もう一方も一緒に責任をとらされるということは通常ありません。
もし不倫・不貞の当事者に財産があまりない場合であっても、その配偶者に財産があるのだからそこから慰謝料を支払え、ということを法律上は請求できません。

このため、特に双方が離婚する場合などは、同じW不倫の被害者2人であっても、実際に回収できる慰謝料の金額に違いが出てしまうケースもあります。

家計単位ではプラスマイナスゼロになってしまうこともある

以上が法律上の建前ですが、W不倫の事実が双方の家庭で発覚したけれども、どちらの夫婦も離婚や別居をするまでには至らなかった、というケースでは、双方の家計単位でみると、お互いに慰謝料を請求し合う形になり、最終的な収支がプラスマイナスゼロになってしまう場合があります。
W不倫の場合は、被害者と加害者が2人ずついるのが特徴だからです。

このような場合には、双方の夫婦が互いに慰謝料の請求も支払いもしない、という形で紛争を解決する場合もあります。

もっとも、双方の夫婦関係の状況や不倫・不貞に至る経過によっては、慰謝料の金額が双方同じになるとは限りません。例えば、一方の夫婦がすでに破たんしていた場合や、当事者の一方が上司でしつこく不倫を迫った場合などでは慰謝料の金額に違いが出てくることがあります。

このため、逆にいえば、不倫・不貞慰謝料請求をしてもメリットが少なく、そもそも請求するかどうかをよく考えた方がよいケースもあります。

不倫・不貞をされた側の選択肢

W不倫の場合とそうでない場合とで同様ですが、不倫・不貞をされてしまった方の選択肢としては、以下の選択肢があります。

  • ①自分たちは離婚し、元配偶者または不倫相手の一方にのみ慰謝料を請求する
  • ②自分たちは離婚し、当事者の2人に慰謝料を請求する
  • ③自分たちは離婚をせず、不倫相手にのみ慰謝料を請求する

W不倫のケースでこれらの選択肢を選んだ場合、それぞれどのような展開がありうるのか解説していきたいと思います。

①②自分たちは離婚する場合

この場合は、W不倫のケースであっても、そうでないケースとあまり違いはありません。

お客様が相手方に慰謝料を請求することによって、相手方の配偶者がお客様の(元)配偶者に対して慰謝料請求をしてくる可能性があります。しかし、お客様夫婦が離婚をする以上、(元)配偶者が請求を受けようが知ったことではない、という場合が多いでしょう。

③自分たちは離婚しない場合

この場合も同じく、不倫・不貞をされてしまった側としては、自分の配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求をすることができるということに理論上はなります。しかし、これからも夫婦として生活していくのですから、自分の配偶者には請求しないのが通常でしょう。
自分たちが離婚しない場合には、そもそも不倫・不貞慰謝料請求をするかどうかをよく考えた方がよい場合もあります。

上記でもご説明させていただいたとおり、W不倫のケースでは、家計単位でみるとプラスマイナスゼロとなってしまったり、相手方の配偶者への慰謝料の支払いの金額の方が多くなって損をしてしまったりする可能性もあります。

また、たとえ金銭的にはプラスとなっても、相手の夫婦の争い方や裁判の対応によっては、争いが泥沼化してしまうこともあります。
これは、W不倫の場合のそれぞれの慰謝料の金額は、双方の夫婦関係の状態によって左右されることがあるため、双方が相手の夫婦関係の方がすでに悪化していたことを主張し合う状況になってしまう可能性があるからです。
このような場合には、自分たちの夫婦関係を修復していくことが難しくなってしまうおそれもあります。

不倫・不貞慰謝料請求をするかどうかよく考えた方がよい場合

例えば、以下のような場合には、不倫・不貞慰謝料請求をするかどうかをよく検討した方がよいといえます。このような場合には、自分の家計から支払う慰謝料の金額の方が相手の家計から支払ってもらえる慰謝料の金額より多くなってしまうことがありえるからです。

  • 自分たちは離婚も別居もせず夫婦関係を修復していくつもりである
  • 双方の夫婦の間で不倫・不貞が発覚済みである
  • 相手の夫婦の方が婚姻期間が長くその差が大きい
  • 不倫・不貞相手よりも自分の夫・妻の方が積極的であったなど責任が重い

まずはご相談ください

このように、W不倫の場合には、不倫相手が独身者である場合よりも事情が複雑になってしまうことがあり、不倫・不貞慰謝料を請求するにあたっても検討しなければならないことが増えてしまうことがあります。
よく今後のことを検討せずに行動してしまった結果、ご自身の配偶者が支払う不倫・不貞慰謝料の方が高くなってしまい、さらにそのことを原因としてせっかくやり直そうとしていた夫婦関係がぎくしゃくしてしまったりなどしたら、大変もったいないことです。

当事務所では、W不倫のケースについても対応可能です。ぜひご遠慮なく無料法律相談をお申込みください。

W不倫ケースにおける無料法律相談の申込みの注意点

不倫・不貞をされた方が、不倫・不貞をした夫・妻と一緒に法律相談にいらした場合に、夫と妻の利益対立が現に生じている場合には、ご依頼を受けられない場合があります。

また、夫婦一緒に法律相談やご依頼をされた後に夫婦の片方の方から離婚事件等を委任したいというご依頼を受けたとしても、状況によってはお受けできないこともあります。

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