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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―「すでに夫婦関係が壊れていた」という反論

「不倫・不貞の前に夫婦関係が破たんしていた」という反論

すでに夫婦関係が破たんしていた時には不倫・不貞慰謝料の請求が認められない

すでにお客様と夫・妻の夫婦関係が破たんしていた場合には、特段の事情がないかぎり、不倫・不貞慰謝料の請求は認められません(最高裁判所平成8年3月26日判決)。
不倫・不貞行為が不法行為となるのは、その行為が夫婦の婚姻共同関係を侵害・破壊する行為だからです。そのため、もともと夫婦関係が破たんしていたときには、保護される利益がないので不倫・不貞慰謝料の請求が認められないのです。

夫婦関係の「破たん」とは?

ここでいう夫婦関係の「破たん」とは、「婚姻関係が修復の見込みのない状態となっていること」をいうと考えられています。

離婚したいと思っていただけでは「破たん」とならない

では、不倫・不貞の以前にお客様と配偶者の気持ちが冷めてしまっていた場合にはもう慰謝料請求が認められないのかというと、そうとは限りません。

裁判所は、夫婦関係の破たんの有無を客観的に判断します。
つまり、ただ夫婦の気持ちが離れていただけでは、夫婦関係が破たんしていたかどうかは決まりません。

裁判所は、次にあげるような事情などを総合的に考慮して、夫婦関係が破たんしていたかどうかを判断します。

夫婦関係の「破たん」の有無を判断する時に考慮される主な事情

裁判例などに照らし、裁判所が夫婦関係の「破たん」を判断する際に考慮していると思われる点は、次のようなものです。

  • 婚姻の期間
  • 夫婦に不和が生じた期間
  • 別居の有無や期間
  • 夫婦の関係を修復する努力の有無やその期間
  • 子どもの有無や養育の状況
  • 離婚の意思の表明・離婚に向けた協議・離婚調停の申立ての有無

など

夫婦関係が破たんしていたと認められた裁判例

東京地方裁判所平成22年5月28日

ほとんど配偶者が家に帰らず別居生活が長いなど、夫婦関係の実体がなくなっていた場合には、夫婦関係が「破たん」していたとして慰謝料の請求が認められないことがあります。

この裁判例では、配偶者の一方が長年にわたり不貞行為を繰り返したり、仕事の都合で配偶者を同行することなく単身アメリカへ移住したり、帰国後にすぐにマンションを借りて自宅にほとんど帰宅しないようになったことなどの事情から、婚姻関係の破たんが認められました。

夫婦関係が破たんしていないと判断した裁判例

他方で、夫婦関係が形ばかりのものに近いとしながらも、「破たん」を認めなかった例も多いです。

東京地方裁判所平成19年3月30日

この裁判例のように、夫婦の間に子どもがいる場合には、夫婦間の気持ちはまったく離れていても、それぞれ親として関係を持つことが多いですから、「破たん」とは認められないことがあります。

このケースでは、夫がかつて別の女性と不貞関係にあり、そのために、夫婦の婚姻関係は破たんに瀕しており、その後、別々の部屋で就寝するなど、家庭内では精神的に形骸化した生活を続けていたことを認めました。しかし、この間に夫婦の間に肉体関係が営まれていたり、子供を連れて家族旅行に一緒に出かけるなど、表面的には、平穏な家庭生活が営まれていたと評価できる側面もあったのであるから、結論としては夫婦の婚姻生活が破たんしていたということもできないと判断されました。

東京地方裁判所平成19年4月24日

この裁判例も同様に、夫婦が4年弱もの間、別居状態にあり、夫婦として破たんに等しい状況と認めつつも、長女の育児を通じて双方がやりとりをしていたことなどから、夫婦関係が完全に破たんしていたとまではいえないと結論づけられました。

このケースで裁判所は、夫婦間の関係が、主として金銭面での意見の食い違いがあったことが原因となって、同居中は口論が絶えず、夫婦が同居したのは、シンガポールで4か月、日本で約1年半の間にすぎず、それ以降約4年間弱は別居が続いているということなどから、外形的には破たんに等しい状況にあったとしつつも、夫婦が長女の養育等を通じて日常的に接触があり、しばしば旅行にも出かけていたのであって、夫婦のいずれからも離婚を求める具体的な動きがあったとも認められないから、夫婦の婚姻関係が完全に復元の見込みのない状態に至っていたと認めることはできないと判断しました。

「破たん」と認められるハードルはかなり厳しいけれど…

裁判所は、夫婦関係の「破たん」を認め、不倫・不貞慰謝料の請求を全く認めず否定することにはかなり慎重です。
例外はありますが、夫婦が別居していなければ「破たん」が認められることはほとんどありませんし、たとえ相当の期間別居をしていても、「破たん」とはなかなか認められない傾向にあります。
したがって、不倫相手が夫婦関係が破綻していたことを反論に持ち出しても、その反論がそのまま裁判所に認められるケースはさほど多くないと考えられます。

ただし、夫婦関係がすでに「破たん」していたとまでは認められない場合であっても、夫婦関係の不和・危機の状態にあったかどうかは、不倫・不貞慰謝料の金額に影響することがあります。
そのため、不倫・不貞の相手方が「すでに婚姻関係は破たんしていた」という反論をしてきた場合には、しっかりと再反論をする必要があります。

※不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情についてくわしくは、こちらの解説をご参照ください。

不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情

「夫婦関係がうまくいっていないと信じていた」という反論

不倫・不貞の相手方から、自分は「夫婦関係がうまくいっていない、離婚する」と聞いていたので、故意・過失がなく、不倫・不貞慰謝料を支払う義務はない、という反論がされることもあります。
このような反論には、どう対応すればよいのでしょうか。このようなことを聞かされていた相手方には本当に故意・過失が認められないのでしょうか。

結論からいえば、このような相手方の反論にとらわれる必要はないのが通常です。例外的に、不倫をした配偶者が積極的に嘘をついていた場合には、その内容にもよりますが、不倫・不貞慰謝料の金額を決めるにあたって考慮されることがありますが、そのようなケースはそう多くはありません。
多くの場合、不倫・不貞をした夫・妻の言葉が真実とは限らないと考えるのが通常ですから、相手の言葉をただ信じていただけでは、故意・過失は否定されません。

できる限り弁護士に相談を

ケースによっては、上記の各要件を満たすかどうかについての判断が専門家でも難しい場合があります。
ご自身だけで判断し、不倫・不貞慰謝料の請求をあきらめてしまう前に、できる限り、弁護士にご相談ください。

もし、ご自身のケースで上記の要件を満たすかどうかについて、少しでもご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なく、当事務所までお問い合わせください。

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