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慰謝料の請求をしたい方

その他特殊なケース―内縁の場合

内縁関係とは

内縁関係とは、いわゆる事実婚のことで、社会一般にいうような夫婦の実体があるものの婚姻届を出していないので民法上の夫婦とは認められない関係をいいます。
内縁関係と認められるためには、ただ同棲しているだけではなく、お互いに夫婦として生活しようとする意思があり、実際に夫婦として生活していることが一般的に必要と考えられています。

具体的には

①結婚式などを行っているか

②長期間同居しているか

③日常生活に置いて夫婦として行動していたか、周りから見て夫婦のように行動していたか

④住民票や各種契約書の記載(例えば、アパート賃貸契約書の同居人欄に内縁の夫・妻などとして記載されているか)

などの事情を総合的に判断するといわれています。

内縁破棄の慰謝料請求

内縁関係にある2人の間には、法律上の夫婦とほぼ同一の権利・義務が認められています。
たとえば、内縁の夫婦はお互いに同居・協力・扶助義務を負い、婚姻費用(生活費)の分担義務や貞操義務などを負うと考えられています。

したがって、内縁の夫婦が第三者と不倫・不貞行為を行い、内縁関係を不当に破棄した場合には、法律上の夫婦であった場合と同様に、夫婦の他方及び不倫・不貞の相手に慰謝料を請求することができる場合があります。

内縁破棄の慰謝料請求の注意点

ただし、慰謝料を請求する側が法律上の夫婦ではなく内縁関係であった場合には、不倫・不貞相手に故意・過失が認められない―つまり、不倫・不貞相手に内縁関係の認識がなく、それを知らなかったことについて落ち度があった―ことから慰謝料の請求が認められないおそれが法律上の夫婦の場合よりも高いといわれています。

内縁関係にある2人以外の第三者からみると、ただの交際・同棲なのか内縁関係なのかをはっきり証明させる方法がないからです。

内縁破棄の慰謝料の金額

法律上の夫婦の場合の慰謝料請求と同様に、内縁関係の期間やその間の生活の状況、不倫・不貞行為が行われた期間や回数等、不倫・不貞関係に至る経緯やその後の当事者の対応等などさまざまな事情によって判断されます。
一概に、法律上の夫婦だから○○円、内縁の夫婦だから○○円といった形で決まるわけではありません。

不倫・不貞の当事者以外の者に対する請求の可否

職場不倫のケースにおける勤務先等の責任

多くの裁判例は、勤務先などの責任を認めていません(東京地方裁判所平成20年6月25日判決、東京地方裁判所平成22年1月14日判決、東京地方裁判所平成23年1月25日判決など)。
一般に、不倫・不貞行為は当事者のプライベートな行為であり、業務とは関係のない事柄であると考えられ、勤務先等に責任を負わせるような問題ではないと考えられるからです。

枕営業

話題になった裁判例として、ホステスの枕営業は不法行為とならないと判断した東京地方裁判所平成26年4月14日判決があります。

この裁判例は、ホステスである女性が顧客である既婚者の男性と性交渉を反復・継続したとしても、それが「枕営業」と認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、本件行為は不法行為を構成するものではないと解するのが相当である、として、妻からホステスへの慰謝料請求を認めませんでした。

他方で、既婚者である女性がホストクラブのホストと不貞行為を行ったケースについて、男性がホストクラブに勤めていたことは、不貞をした妻にも大いに責められるべき面があることを意味するものであるが、ホストの男性の責任を軽減するものであるということはできない、として慰謝料請求を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成22年9月3日判決)。

不倫・不貞の相手方がホストやホステスであったり、枕営業の一環として不倫が行われたりしたケースのすべてで慰謝料が否定されるとは限りません。

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