その他特殊なケース―内縁の場合
内縁関係とは
内縁関係とは、いわゆる事実婚のことで、社会一般にいうような夫婦の実体があるものの婚姻届を出していないので民法上の夫婦とは認められない関係をいいます。
内縁関係と認められるためには、ただ同棲しているだけではなく、お互いに夫婦として生活しようとする意思があり、実際に夫婦として生活していることが一般的に必要と考えられています。
具体的には
①結婚式などを行っているか
②長期間同居しているか
③日常生活に置いて夫婦として行動していたか、周りから見て夫婦のように行動していたか
④住民票や各種契約書の記載(例えば、アパート賃貸契約書の同居人欄に内縁の夫・妻などとして記載されているか)
などの事情を総合的に判断するといわれています。
内縁破棄の慰謝料請求
内縁関係にある2人の間には、法律上の夫婦とほぼ同一の権利・義務が認められています。
たとえば、内縁の夫婦はお互いに同居・協力・扶助義務を負い、婚姻費用(生活費)の分担義務や貞操義務などを負うと考えられています。
したがって、内縁の夫婦が第三者と不倫・不貞行為を行い、内縁関係を不当に破棄した場合には、法律上の夫婦であった場合と同様に、夫婦の他方及び不倫・不貞の相手に慰謝料を請求することができる場合があります。
内縁破棄の慰謝料請求の注意点
ただし、慰謝料を請求する側が法律上の夫婦ではなく内縁関係であった場合には、不倫・不貞相手に故意・過失が認められない―つまり、不倫・不貞相手に内縁関係の認識がなく、それを知らなかったことについて落ち度があった―ことから慰謝料の請求が認められないおそれが法律上の夫婦の場合よりも高いといわれています。
内縁関係にある2人以外の第三者からみると、ただの交際・同棲なのか内縁関係なのかをはっきり証明させる方法がないからです。
内縁破棄の慰謝料の金額
法律上の夫婦の場合の慰謝料請求と同様に、内縁関係の期間やその間の生活の状況、不倫・不貞行為が行われた期間や回数等、不倫・不貞関係に至る経緯やその後の当事者の対応等などさまざまな事情によって判断されます。
一概に、法律上の夫婦だから○○円、内縁の夫婦だから○○円といった形で決まるわけではありません。
不倫・不貞の当事者以外の者に対する請求の可否
職場不倫のケースにおける勤務先等の責任
多くの裁判例は、勤務先などの責任を認めていません(東京地方裁判所平成20年6月25日判決、東京地方裁判所平成22年1月14日判決、東京地方裁判所平成23年1月25日判決など)。
一般に、不倫・不貞行為は当事者のプライベートな行為であり、業務とは関係のない事柄であると考えられ、勤務先等に責任を負わせるような問題ではないと考えられるからです。
枕営業
話題になった裁判例として、ホステスの枕営業は不法行為とならないと判断した東京地方裁判所平成26年4月14日判決があります。
この裁判例は、ホステスである女性が顧客である既婚者の男性と性交渉を反復・継続したとしても、それが「枕営業」と認められる場合には、売春婦の場合と同様に、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、本件行為は不法行為を構成するものではないと解するのが相当である、として、妻からホステスへの慰謝料請求を認めませんでした。
他方で、既婚者である女性がホストクラブのホストと不貞行為を行ったケースについて、男性がホストクラブに勤めていたことは、不貞をした妻にも大いに責められるべき面があることを意味するものであるが、ホストの男性の責任を軽減するものであるということはできない、として慰謝料請求を認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成22年9月3日判決)。
不倫・不貞の相手方がホストやホステスであったり、枕営業の一環として不倫が行われたりしたケースのすべてで慰謝料が否定されるとは限りません。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
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千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |