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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―交際相手の慰謝料が免除された場合

相手方が交際相手を許した場合の影響

相手方が、自分の配偶者と不貞・不倫をしたお客様のことは許せないので、お客様に対しては慰謝料を請求するけれども、自分の配偶者(以下「交際相手」とします。)とは夫婦関係を継続することとし、配偶者に対しては慰謝料を請求しない、免除する、というケースがあります。

この場合、お客様の立場としてみれば、当事者の1人である配偶者が慰謝料を免除されるならば、ご自分にも同じように免除の効力が及ぶべきだと主張なさりたいのではないかと思われます。

この問題は、法律的には、

民法437条
「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生じる」

と規定していることから、この規定に則って相手方にも免除の効力が及ぶのではないか、と考えられます。

すなわち、共同不法行為者として不真正連帯債務(これらの用語については「不倫慰謝料とは」のページをご参照ください。)の一人である交際相手に対してされた債務の免除は(その連帯債務者の負担部分についてのみ)他の連帯債務者であるお客様の利益のためにもその効力を生じるという法的主張の構成です。なお、負担部分とは(不真正)連帯債務者間の責任の割合であり、不貞慰謝料の場合、不貞を行った交際相手とお客様との間で1:1や2:1などと決められるものです。

もし上記のような主張が認められるのであれば、相手方が交際相手に対して免除すれば、お客様の負担は、配偶者の負担割合に応じて減額される可能性があります。

そこで、相手方の配偶者に対する免除が、お客様にも効力を及ぼすのか否かについて以下ご説明いたします。

裁判例の紹介

かつては、民法437条をそのまま適用して、交際相手への免除がお客様(被告)にも効果を及ぼすことを認める裁判例がありました。

裁判例(大阪高等裁判所平成4年7月15日判決)

原告が被った精神的苦痛を慰謝するための本来の慰謝料は300万円であるが、原告と交際相手の免除の効力が被告にも及び、配偶者の負担部分(交際相手との責任割合が1:1なので150万円)の限度で慰謝料が減少し、被告が支払うべき慰謝料は150万円であると示した判決です。

この裁判例は、交際相手と被告の責任を不真正連帯債務ではなく、連帯債務としていることが前提となっているのですが、これは共同不法行為者の責任が連帯債務なのか、不真正連帯債務なのかが民法上規定されていないことが理由です。

この判決が現在でも通用するのであれば、交際相手への免除はお客様の負担を減らす非常に有効な手段となります。

しかし、この判決は、その後最高裁判所に上告されてしまいました。そこで最高裁判所がどのような判断を下したかを次項で説明いたします。

最高裁判所が出した結論

前項でご紹介した裁判例が上告されたのを受けて、最高裁判所は以下のように判断しました。

最高裁判所平成6年11月24日判決

「民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務では無いから、その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されないと解するのが相当である。…原告は本件調停において、本件不法行為に基づく損害賠償債務のうち配偶者の債務のみを免除したに過ぎず、被告に対する関係では、後日その全額の賠償を請求する意思であったものというべきであり、本件調停による債務の免除は、被告に対してその債務を免除する意思を含むものではないから、被告に対する関係では何らの効力を有しないものというべきである」

と判示しています。

つまり、上記大阪高等裁判所の裁判例の結論を否定し、共同不法行為者の負担する損害賠償債務が不真正連帯債務であることから、民法437条の適用はなく、交際相手に対する免除は被告に何の効力も及ぼさないと明言したのです。

最高裁判所が出した結論なので、以後の裁判では、これに従い、交際相手への免除の効力を被告に及ぼすような判決は出ていません。

では、交際相手に対する免除はお客様に対する慰謝料請求に全く影響を及ぼさないのでしょうか。実はそうではないのです。次項で詳しくご説明いたします。

やはり免除の影響は発生する

実は、配偶者(交際相手)に対して慰謝料を免除しているという事情から、被告への慰謝料の額を減額するという下級審の裁判例が複数あります。

裁判例1(東京地方裁判所平成19年2月8日)

「原告は、現在においても配偶者を完全に許すという気持ちにはなれず、配偶者との間に生じたしこりが残ったままであるものの、被告との関係を告白した配偶者を宥恕し、長女とともに、一つ屋根の下で家計を共にし、従前のとおり、夫婦生活及び家族生活を送っている。かかる事情は、被告が賠償すべき原告の精神的損害の額を認定するにあたって斟酌しなければならない事情であるといえる」

裁判例2(東京地方裁判所平成21年6月4日判決)

「不真正連帯債務の関係にあって主たる責任を負う配偶者が、原告の債務免除により慰謝料債務を免れているにもかかわらず、副次的な責任しか負わない被告が高額な慰謝料債務を負担するのは公平ではない」

このように、最高裁判所が相手方には免除の効力が及ばないことを明らかにした後も、間接的に被告にも免除の影響が及ぶことを認める裁判例が出ています。

したがって、もしも交際相手が相手方に免除を求める機会があるのであれば、積極的に免除を求めるように依頼することをお勧めします。また、相手方から慰謝料請求をされた場合は、当事務所にご相談頂ければ、交際相手に対して免除されていることなど、慰謝料を減額できる材料を探し、相手方に反論することができます。

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