不倫慰謝料請求をされた方―W不倫ケースの注意点
不倫・不貞をした当事者の双方が既婚者であった場合(いわゆるW不倫(ダブル不倫)の場合)では、不倫・不貞をした当事者の両方の家庭にその影響が及びます。
そのため、W不倫のケースでは、独身者のケースにはみられない特殊な問題が発生し、不倫・不貞慰謝料問題の解決にあたり考慮しなければならない点が増えることがあります。
このページでは、W不倫のケースの注意点についてご説明いたします。
不倫・不貞相手の配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあることは同じ
不倫・不貞をしてしまった方が、不倫・不貞相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負う場合があることは、W不倫の場合であってもそうでない場合であっても変わりません。
自分の配偶者からも慰謝料を請求される可能性がある
自分の配偶者との関係でも、不貞・不倫の事実は、慰謝料発生の原因となりますし、離婚の原因ともなることがあります。
自分の配偶者には不倫・不貞の事実が発覚していない場合でも、不倫相手の配偶者の請求が届くことによって、自分の配偶者にも事実を知られてしまう可能性があります。
このような場合に、自分の配偶者には秘密裡で解決したいという心理を知られてしまうと、交渉において弱い立場に立たされてしまう場合もあります。
家計単位ではプラスマイナスゼロになることがある
W不倫の事実が双方の家庭で発覚したけれどもどちらの夫婦も離婚や別居をするまでには至らなかった、というケースでは、双方の家計単位でみると、お互いに慰謝料を請求し合う形になり、最終的な収支がプラスマイナスゼロになることがあります。
W不倫の場合は、被害者と加害者が2人ずついるのが特徴だからです。
このような場合には、双方の夫婦が互いに慰謝料の請求も支払いもしない、という形で紛争を解決する場合もあります。
もっとも、双方の夫婦関係の状況や不倫・不貞に至る経過によっては、慰謝料の金額が双方同じになるとは限りません。例えば、一方の夫婦がすでに破たんしていた場合や、当事者の一方が上司でしつこく不倫を迫った場合などでは慰謝料の金額に違いが出てくることがあります。
したがって、すべてのケースが双方痛み分けの形で解決できるとは限りません。
W不倫のケースでの請求パターン
不倫・不貞慰謝料を請求される側の立場からは、
①相手方夫婦が離婚をするか
②請求を受けた方の配偶者が不倫のことを既に知っているか
などの点を考慮して、対応方針を考える必要があります。
以下、個別にご説明します。
①相手方夫婦が離婚するかどうか
相手方夫婦が離婚する場合
この場合、お客様と慰謝料を請求してきた方との関係は、W不倫のケースであっても、そうでないケースとあまり違いはありません。
相手方が慰謝料を請求することによって、お客様の配偶者も不倫・不貞慰謝料を請求しようと考えることがあります。
しかし、そのことは、相手側夫婦が離婚をする場合には、お客様に対して請求をしてきた相手方にとって基本的には関係ない事情にすぎません。
ただし、自分のみが慰謝料を支払った場合には不倫の相手(慰謝料を請求してきた方の(元)配偶者)に対して、求償権という権利を行使し、相応の分担を求めることができる場合があります。
相手方夫婦が離婚しない場合
上記でご説明させていただいたとおり、お客様の配偶者が不倫相手への請求をして、双方の夫婦が慰謝料を請求し合うこととなった場合には、家計単位でみるとプラスマイナスゼロの結果で終わってしまうことがあります。さらには、先に請求した相手方夫婦がかえって損をしてしまったりする可能性もないわけではありません。
そのため、慰謝料の請求を受けた側としては、「自分の配偶者も慰謝料請求をする可能性がある」と伝えることによって、相手方に慰謝料請求を思いとどまるよう説得できる可能性がないわけではありません。
ただし、たとえ自分たちの家計から支払う額の方が少なく、金銭的にはプラスとなっても、相手の夫婦の争い方や裁判となった場合の対応によっては、争いが泥沼化してしまうこともあります。
これは、W不倫の場合のそれぞれの慰謝料の金額は、双方の夫婦関係の状態によって左右されることがあるためです。
そのため、自分側の慰謝料支払額を減らそうとして、双方が「相手の夫婦関係の方が悪化していた」と主張し合う状況になってしまう可能性があります。
このような場合には、裁判がすすむにつれて、配偶者が不倫相手に話していた夫婦の悪口等を間接的に聞かされることになる場合があります。このような相手方の主張を聞かされることによって、自分たちの夫婦関係を修復していくことが難しくなってしまう場合もあります。
②自分の配偶者が不倫の件をすでに知っているか
自分の配偶者が不倫について気づいていない場合
請求を受けた側の配偶者が不倫の件をまだ知らないという場合、相手方からの請求が続くことによって、配偶者が不倫の事実を知ってしまうおそれがあります。
もし、相手方が裁判を起こした場合には、相手方が提出する証拠書類がご自宅へ郵送されてくる可能性があります。
このようにして送られてきた不倫証拠が配偶者の手に渡り、請求を受けた側の夫婦の間でも、不倫を原因とする離婚の裁判などをするときの証拠として使われてしまう可能性があります。
したがって、自分の配偶者には知られないうちに問題を解決したいと考える場合には、ある程度の金額の慰謝料を工面してでも、早期に解決を図る必要性が高いかもしれません。
なお、自分に慰謝料の支払い能力がないので、配偶者の財産から慰謝料が回収されてしまうのではないかと誤解されている方がいらっしゃいますが、法律上は慰謝料支払いの義務を負うのは不倫をした当事者だけです。
不倫をした当事者が慰謝料の支払判決を受けたとしても、その配偶者名義の財産が差し押さえなどの強制執行を受けることは通常ありません。ただし、不倫をした方の給与等が差し押さえられてしまうことにより、事実上配偶者の生活にも影響が及ぶことはあります。
配偶者が不倫の事実を知っている場合
この場合に慰謝料を請求するかどうかを決めるのは、配偶者です。配偶者の意思に反して慰謝料請求を思いとどまらせる手段は法律上ありません。逆に、配偶者の意思に反して慰謝料請求をするよう強制することも法律上できません。
もし配偶者が慰謝料請求をする場合、配偶者の送付・提出する証拠資料が、相手方の証拠資料となる可能性もあります。
つまり、たとえばご自分の配偶者に対して不貞・不倫の事実を認めて謝罪する旨の念書等を作成していた場合、その書面が相手方夫婦間での離婚・慰謝料請求の裁判等において証拠となる可能性があります。
自分たちの支払い金額の方が少なくなる場合とは
例えば、以下のような場合には、自分の家計から支払う慰謝料の金額の方が相手の家計から支払ってもらえる慰謝料の金額より少なくなる可能性があります。
- 相手夫婦は離婚も別居もせず夫婦関係を修復していくつもりである
- 双方の夫婦の間で不倫・不貞が発覚済みである
- 相手の夫婦の方が婚姻期間が短くその差が大きい
- 不倫・不貞相手の方が自分よりも積極的であったなど責任が重い
まずはご相談ください
このように、W不倫の場合には、不倫相手が独身者である場合よりも事情が複雑になってしまうことがあります。
今後のご自身の家庭をどうするかもそうですが、不倫・不貞慰謝料問題をどう解決していくかにあたっても検討しなければならないことが増えてしまうことがあります。
当事務所では、このようなケースについても対応可能です。ぜひご遠慮なく無料法律相談をお申込みください。
W不倫ケースにおける無料法律相談の申込みの注意点
夫婦一緒に無料法律相談を受ける場合
不倫・不貞をした方が、ご自分の配偶者と一緒に法律相談にいらした場合に、夫と妻の利益対立が現に生じている場合には、ご依頼を受けられない場合があります。
また、夫婦一緒に法律相談やご依頼をされた後に夫婦の片方の方から離婚事件等を委任したいというご依頼を受けたとしても、状況によってはお受けできないこともあります。
不倫・不貞慰謝料を請求された当事者2人が一緒に無料法律相談を受ける場合
不倫・不貞をした2人が一緒に法律相談にいらした場合に、2人の間で利益対立が現に生じている場合には、ご依頼を受けられない場合があります。
また、2人で一緒に法律相談やご依頼をされた後に片方の方から他方の方へ求償を求めたいので委任したいというご依頼を受けたとしても、お受けできないことがあります。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |