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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―交際相手への慰謝料請求

交際相手に対する慰謝料請求とは

お客様が、交際相手に配偶者がいることを知りながら、交際相手と肉体関係を持った場合、交際相手の配偶者(以下「相手方」といいます。)にそれが発覚すれば、相手方から不貞慰謝料を請求されることや、相手方に対して慰謝料を支払った場合には交際相手に対して分担請求ができることは「不倫慰謝料とは」のページにてご説明しております。

このページでご説明する内容は、上記の2種類の請求とは異なり、お客様が交際相手に騙されて肉体関係を持ったような場合に貞操侵害等を理由に慰謝料を請求できるか、という問題です。

もし、交際相手が独身であり、結婚する気もないのに、結婚する気があるように偽ってお客様と肉体関係と持った場合であれば、交際相手に対する損害賠償請求が認められることに異論はないと思われます。

では、交際相手が既婚者であることを知りつつ、交際相手に騙されて肉体関係を持った場合も同様に考えてよいのでしょうか。

以下、裁判例を紹介しつつご説明いたします。

前提知識

上記の問題を理解する上で重要な民法の条文があります。それは民法708条です。

民法708条
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」

と定めています。

この条文は「法は、不法をなすものには手を貸さない」(クリーンハンズの原則)という民法の原則を表明していると解釈されています。

具体例を挙げると、本来であれば、法律上無効な行為によって得た金銭は不当利得(民法703条)として返還しなければならないのですが、賭博という不法な原因に基づいて引き渡した金銭については、賭博が違法であり、法律上は無効な行為であったとしても、返還請求は認められないという結論になります。

そして、今回の問題では、「不貞という不法を行ったものには損賠賠償という手を貸さない」という解釈が正しいのか否かが裁判で争われているのです。

なお、「ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」というただし書きの部分も非常に重要な意味を持っています。この点も後の裁判例に出て参ります。

最高裁判所の判断

最高裁判所昭和44年9月26日

この問題の判断基準としての判例となっています。

この事件は、既婚男性が、女性と結婚する意思がないにもかかわらず、妻と別れて結婚すると嘘をついて肉体関係を持ったものの、女性から妊娠したことの相談を受けると、女性と会うのを避けるようになり、他の女性と肉体関係を持つようになったため、女性が貞操侵害を理由に慰謝料200万円を請求したという事件です。

第一審の東京地方裁判所は、民法708条本文を適用し、女性の請求を棄却しました。

第二審の東京高等裁判所は、民法708条ただし書きの「不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」が適用されるため、民法708条本文は適用されないとして、女性の請求を認めました。

東京高等裁判所が女性の請求を認めたため、男性が最高裁判所に上告し、最高裁判所は次のように判断基準を示しました。

「女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知っていたとしても、その一事によって、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求が、民法708条の法の精神に反して当然にゆるされないものと画一的に解すべきではない。
すなわち、女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度及びその内容についての女性の社会進出認識等諸般の事情を斟酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法708条に示された法の精神に反するものではないというべきである」

その上で、男性の上告を棄却し、女性の請求を認めました。

最高裁判所判決の評価

東京地方裁判所から最高裁判所まで、結論やその理由付けは異なるのですが、一つだけ共通していることがあります。

それは、男性が既婚者であることを知りながら情交関係を持つことは、原則として公序良俗に反すると評価している点です。

したがって、女性が既婚男性に騙されて肉体関係を持った場合であっても、男女双方の不法性を比較した上で結論を出すという判断方法は今後も変更されず、最高裁判所の示した判断方法に従って、貞操等の侵害を理由とする慰謝料請求が認められるか否かが判断されることになると思われます。

したがって、損害賠償請求が認められるためには、既婚男性の不法性を強調する事情を挙げ、不法性の比較に勝たねばなりません。

このような問題に悩まれているのでしたら、不貞慰謝料等の男女問題の解決を得意とする当事務所の弁護士に是非ご相談ください。

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