不倫慰謝料を請求したい方―W不倫ケースの注意点
不倫・不貞をした当事者の双方が既婚者であった場合(いわゆるW不倫の場合)には、片方が独身者のケースにはみられない特殊な問題が発生することがあります。
特に、不倫・不貞慰謝料を請求する側の方にとっては、今後の夫婦関係をどうしていくか、相手方に不倫・不貞慰謝料を請求するかどうかなどを決めるにあたって、考えなければならない点が増えることが多いです。
このページでは、W不倫のケースの注意点についてご説明いたします。
基本は同じ
不倫・不貞の相手方が既婚者であるかどうかにかかわらず、配偶者と相手方の2人が共同して不法行為を行った―つまり2人で一緒に互いの配偶者に精神的なダメージを与えた―ということに変わりはありません。
したがって、不倫・不貞をされてしまった夫婦の一方が、他方の配偶者と不倫・不貞相手に慰謝料を請求できる権利があることは、W不倫の場合も同じです。
慰謝料の支払い義務を負うのは当事者の2人だけ
ところで、夫婦は、法律上、個人として独立に権利を取得したり義務を負ったりします。したがって、夫婦の一方が慰謝料の支払い義務を負ったからといって、もう一方も一緒に責任をとらされるということは通常ありません。
もし不倫・不貞の当事者に財産があまりない場合であっても、その配偶者に財産があるのだからそこから慰謝料を支払え、ということを法律上は請求できません。
このため、特に双方が離婚する場合などは、同じW不倫の被害者2人であっても、実際に回収できる慰謝料の金額に違いが出てしまうケースもあります。
家計単位ではプラスマイナスゼロになってしまうこともある
以上が法律上の建前ですが、W不倫の事実が双方の家庭で発覚したけれども、どちらの夫婦も離婚や別居をするまでには至らなかった、というケースでは、双方の家計単位でみると、お互いに慰謝料を請求し合う形になり、最終的な収支がプラスマイナスゼロになってしまう場合があります。
W不倫の場合は、被害者と加害者が2人ずついるのが特徴だからです。
このような場合には、双方の夫婦が互いに慰謝料の請求も支払いもしない、という形で紛争を解決する場合もあります。
もっとも、双方の夫婦関係の状況や不倫・不貞に至る経過によっては、慰謝料の金額が双方同じになるとは限りません。例えば、一方の夫婦がすでに破たんしていた場合や、当事者の一方が上司でしつこく不倫を迫った場合などでは慰謝料の金額に違いが出てくることがあります。
このため、逆にいえば、不倫・不貞慰謝料請求をしてもメリットが少なく、そもそも請求するかどうかをよく考えた方がよいケースもあります。
不倫・不貞をされた側の選択肢
W不倫の場合とそうでない場合とで同様ですが、不倫・不貞をされてしまった方の選択肢としては、以下の選択肢があります。
- ①自分たちは離婚し、元配偶者または不倫相手の一方にのみ慰謝料を請求する
- ②自分たちは離婚し、当事者の2人に慰謝料を請求する
- ③自分たちは離婚をせず、不倫相手にのみ慰謝料を請求する
W不倫のケースでこれらの選択肢を選んだ場合、それぞれどのような展開がありうるのか解説していきたいと思います。
①②自分たちは離婚する場合
この場合は、W不倫のケースであっても、そうでないケースとあまり違いはありません。
お客様が相手方に慰謝料を請求することによって、相手方の配偶者がお客様の(元)配偶者に対して慰謝料請求をしてくる可能性があります。しかし、お客様夫婦が離婚をする以上、(元)配偶者が請求を受けようが知ったことではない、という場合が多いでしょう。
③自分たちは離婚しない場合
この場合も同じく、不倫・不貞をされてしまった側としては、自分の配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求をすることができるということに理論上はなります。しかし、これからも夫婦として生活していくのですから、自分の配偶者には請求しないのが通常でしょう。
自分たちが離婚しない場合には、そもそも不倫・不貞慰謝料請求をするかどうかをよく考えた方がよい場合もあります。
上記でもご説明させていただいたとおり、W不倫のケースでは、家計単位でみるとプラスマイナスゼロとなってしまったり、相手方の配偶者への慰謝料の支払いの金額の方が多くなって損をしてしまったりする可能性もあります。
また、たとえ金銭的にはプラスとなっても、相手の夫婦の争い方や裁判の対応によっては、争いが泥沼化してしまうこともあります。
これは、W不倫の場合のそれぞれの慰謝料の金額は、双方の夫婦関係の状態によって左右されることがあるため、双方が相手の夫婦関係の方がすでに悪化していたことを主張し合う状況になってしまう可能性があるからです。
このような場合には、自分たちの夫婦関係を修復していくことが難しくなってしまうおそれもあります。
不倫・不貞慰謝料請求をするかどうかよく考えた方がよい場合
例えば、以下のような場合には、不倫・不貞慰謝料請求をするかどうかをよく検討した方がよいといえます。このような場合には、自分の家計から支払う慰謝料の金額の方が相手の家計から支払ってもらえる慰謝料の金額より多くなってしまうことがありえるからです。
- 自分たちは離婚も別居もせず夫婦関係を修復していくつもりである
- 双方の夫婦の間で不倫・不貞が発覚済みである
- 相手の夫婦の方が婚姻期間が長くその差が大きい
- 不倫・不貞相手よりも自分の夫・妻の方が積極的であったなど責任が重い
まずはご相談ください
このように、W不倫の場合には、不倫相手が独身者である場合よりも事情が複雑になってしまうことがあり、不倫・不貞慰謝料を請求するにあたっても検討しなければならないことが増えてしまうことがあります。
よく今後のことを検討せずに行動してしまった結果、ご自身の配偶者が支払う不倫・不貞慰謝料の方が高くなってしまい、さらにそのことを原因としてせっかくやり直そうとしていた夫婦関係がぎくしゃくしてしまったりなどしたら、大変もったいないことです。
当事務所では、W不倫のケースについても対応可能です。ぜひご遠慮なく無料法律相談をお申込みください。
W不倫ケースにおける無料法律相談の申込みの注意点
不倫・不貞をされた方が、不倫・不貞をした夫・妻と一緒に法律相談にいらした場合に、夫と妻の利益対立が現に生じている場合には、ご依頼を受けられない場合があります。
また、夫婦一緒に法律相談やご依頼をされた後に夫婦の片方の方から離婚事件等を委任したいというご依頼を受けたとしても、状況によってはお受けできないこともあります。
- 慰謝料の請求をしたい方トップ
- 不倫・不貞慰謝料請求の流れ
- 弁護士に依頼するメリット
- 裁判外交渉のメリット
- 裁判外交渉のデメリット
- 民事裁判のメリット
- 民事裁判のデメリット
- 不倫・不貞慰謝料請求訴訟の進行方法
- 不倫・不貞慰謝料請求の勘所
- 不倫・不貞慰謝料請求の法律要件とよくある反論
- 「性行為・肉体関係はなかった」という反論
- 「既婚者であると知らなかった」という反論(故意・過失)
- 「すでに夫婦関係が壊れていた」という反論
- 消滅時効の反論
- W不倫ケースの注意点
- その他特殊なケース(内縁・認知等)
- 配偶者の協力
- 性行為について合意がなかった場合
- 慰謝料請求と離婚のタイミング
- 示談書作成のポイント
- 離婚の条件に与える影響
- 不貞に関与した第三者の責任
- 子供から相手方に対する慰謝料請求
- 附帯条件を破られた場合
- 探偵費用の請求
- 交際の差止請求
- 不貞を疑い始めたときにすべきこと
- 配偶者に対して慰謝料を免除した場合
- 慰謝料請求が権利の濫用になる場合
- 不倫を公表したことによる責任
- 相手が自己破産した場合
- 不倫慰謝料よくあるご質問
- 弁護士費用
- 慰謝料の請求をされた方トップ
- 不倫・不貞慰謝料請求の流れ
- 弁護士に依頼した場合のメリット
- 裁判外交渉のメリット
- 裁判外交渉のデメリット
- 民事裁判のメリット
- 民事裁判のデメリット
- 不倫・不貞慰謝料請求訴訟の進行方法
- 不倫慰謝料請求を受けた際の注意点
- 不倫・不貞慰謝料請求が成立しない場合
- 「性行為・肉体関係はなかった」という反論
- 「既婚者であると知らなかった」という反論(故意・過失)
- 「すでに夫婦関係が壊れていた」という反論
- 消滅時効の反論
- W不倫ケースの注意点
- 交際相手の協力
- 性行為について合意がなかった場合
- 慰謝料請求と離婚のタイミング
- 示談書作成のポイント
- 離婚の条件に与える影響
- 不貞に関与した第三者の責任
- 交際相手の子供からの慰謝料請求
- 附帯条件を破った場合
- 探偵費用の請求
- 交際の差止請求
- 交際相手への慰謝料請求
- 交際相手の慰謝料が免除された場合
- 慰謝料請求が権利の濫用になる場合
- 不倫を公表されそうな場合の対処法
- 自己破産した場合の慰謝料の支払
- 不倫慰謝料よくあるご質問
- 弁護士費用
当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |