不倫慰謝料を請求したい方―裁判外交渉のデメリット
このページでは、不倫・不貞慰謝料の請求に関する裁判所外での交渉(裁判外交渉)のデメリットなどを解説いたします。
当事務所の基本的な考え方
当事務所で事件の解決を図るにあたっては、裁判をせず、裁判外の交渉だけで示談をすることもありますし、交渉が決裂し、裁判を起こして不倫・不貞慰謝料の請求を行うケースもございます。
いずれの方法を選ぶとしましても、当事務所がもっとも大事だと考えていることは、「相手方にきちんと不倫・不貞慰謝料を支払っていただき、また、お客様の配偶者(夫・妻)との関係を断ち切っていただくこと」です。
このような考えのもと、当事務所では、裁判外交渉での解決をご提案させていただく場合がございますが、他方で裁判外交渉にはデメリットがないわけではありません。
そこで、このページでは裁判外交渉をする場合のデメリットについて詳しく解説いたします。
裁判外での交渉のデメリット
不倫・不貞慰謝料の請求を裁判ではなく裁判外の交渉で行った場合のデメリットとしては、次の3つが考えられます。
不倫・不貞慰謝料の請求を裁判外で交渉する場合のデメリット
すでにご説明させて頂いたとおり、裁判外での交渉は、裁判所を関与させませんので、双方が納得できれば早期解決が期待できる方法であることは確かです。しかし、その反面、問題を解決する力には一定の限界があります。
- 交渉が決裂した場合には、結局裁判を提起しなければならない
- 相手方が納得しなければ示談(和解)は成立しない
- 示談書(和解書)を取り交わすだけでは、後日、強制執行(差し押さえ)をすることができない
上記デメリットの詳しい解説
交渉が決裂した場合には結局裁判を提起しなければならないこと
残念ながら裁判外で交渉しても交渉が上手くいかなかった場合には、裁判を起こすか、または、こちらが大幅に譲歩しなければなりません。
交渉が上手くいかない・まとまらない理由として最も多いのが、「不倫・不貞をした」という前提部分に争いがある場合です。
そのほかにも、婚姻関係がすでに破たんしていたから、慰謝料請求権は発生しないというような反論がされることもあります。
相手方からよくある反論についてくわしくは、こちらのページをご参照ください。
このような場合も、当事務所の弁護士が粘り強く交渉をいたしますが、何度交渉を重ねても解決の糸口が見えない場合、話し合いが平行線をたどる場合には、裁判の提起も視野に入れざるを得ない場合があります。
相手方が納得しなければならないこと
内容証明郵便は、こちらの主張・要求を書いたものにすぎず、相手方に何らかの義務を負わせる法的な効力はありません。
したがって、相手方が自由な意思に基づき、示談案・和解案に同意しなければ、示談(和解)は成立しません。
示談案・和解案に同意していただけない場合、それが交渉の決裂を意味するのであれば、先ほど申し上げたように、裁判を提起するか、こちらが大幅に譲歩するかの選択をしなければなりません。
示談書だけでは差し押さえはできない―示談書は債務名義とならない
「債務名義」とは、強制執行に必要な文書です。例えば、確定判決などが債務名義にあたります。強制執行をするには、債務名義―確定判決と同様の効力を有する文書が必要となります。
示談書(和解書)は、裁判所などを関与させずに作られる、純粋に私的な文書ですから、債務名義にはなりません。
したがって、示談書(和解書)の取り交わしの後、相手方が示談書(和解書)に記載された約束を守らなかった場合には、あらためて裁判を起こさなければなりません。
裁判を提起したうえで、判決が確定したら、差し押さえなどの強制執行手続きへ移行することになります。
多くの相手方は、示談書に書かれたとおりに慰謝料の支払いを行いますが、分割払いの期間が長い場合などには注意しなければなりません。
※公正証書とは?
「公正証書」により示談書(和解書)を作成した場合には、法律上、債務名義としての効力が認められます。そのため、相手方が約束を守るかどうか不安がある場合には、示談書(和解書)を公正証書で作成するという方法も考えられます。
ただ、公正証書の作成には、当事者の双方が公証役場に行く必要があります。また、公正証書の作成費用が発生しますので、これをどちらが負担するかを話し合わなければなりません。
交渉を継続すべきか?裁判を提起すべきか?
これは非常に難しい問題です。
特に手持ちの証拠が少ない、決定的な証拠がないといったような場合には、非常に悩ましい問題です。
このような場合、当事務所の弁護士は、お客様に対して、交渉を続けた場合のメリット・デメリット、裁判を提起した場合のメリット・デメリットなどについて、丁寧にアドバイスをさせていただきます。
そのうえで、最終的には、お客様ご自身のお気持ち・お考えにしたがって事件の解決を図りますので、ご安心ください。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |