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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―消滅時効の反論

不倫・不貞が発覚した後もどうしたらよいか思い悩み、なかなかアクションを起こせずにいる方もいらっしゃると思います。
特にお子様が小さいなどの理由で離婚は当面考えていないという場合には、不倫・不貞相手への慰謝料の請求もためらってしまうお気持ちも分かります。

ただ、ここで1つ注意して頂きたいのは、慰謝料を請求するにもタイムリミットがあるということです。

このページでは、不倫・不貞慰謝料請求の「時効」の問題について解説いたします。

「時効」とは?

時効とは、簡単に説明すると、請求権を持っている人が請求をすることができる制限期間のことです。この期間が過ぎてしまうと、請求が認められなくなってしまうころがあります。

時効の期間が過ぎることを、法律用語で「時効が完成する」といい、請求を受けた人が「時効が完成しているから請求には応じない」と相手に伝えることを「時効を援用する」といいます。
請求を受けた人が時効を援用すると、時効の効果が発生し、請求権が消滅します。

もっとも、請求を受けた人が時効完成の後も「やはりきちんと払わなければならない」と考えて請求に応じることは自由です。しかし、現実にはそのような人は多くありません。
請求する側としては、時効の期間が過ぎる前にアクションを起こす必要があるといえます。

不倫・不貞慰謝料の時効の期間は原則3年

時効の期間は、その請求権がどのような請求権であるかによって各々定められています。
不倫・不貞の慰謝料請求については、民法724条が次のように定めています。

民法724条:
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」

このように、不倫・不貞慰謝料の請求(民法上は不法行為による損害賠償の請求権にあたります)は、基本的に、不倫・不貞の発覚から3年間又は不倫・不貞が行われてから20年間が経った時点で時効になります。
つまり、不倫・不貞の発覚から3年が経つと請求ができなくなってしまう可能性があります。

時効の期間はどの時点から進行するの?

ところで、時効のカウントは、どの時点からスタートするのでしょうか。

交通事故などの場合には、通常は、問題となる相手の行為が1回きりですから、それほど難しい問題とはならないことが多いです。

しかし、不倫・不貞は、1回きりの場合もありますし、長年にわたって繰り返されることもあります。不倫・不貞が一定期間繰り返し行われた場合や、不倫・不貞が行われてから夫婦が離婚することになるまでに時間があった場合などには、いったいどの時点から時効の期間を計算するのかが問題となります。

被害者が損害及び加害者を知った時とは

時効の期間は、被害者が損害及び加害者を知った時から計算することとされています(民法724条)。
この法律の意味について、一般的には次のように考えられています。

すなわち、「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいい(最高裁判所平成14年1月29日判決)、「加害者を知った時」とは、加害者に対する損害賠償請求が事実上可能な程度な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったとき―基本的には相手の氏名と住所が分かった時を意味するとされています(最高裁判所昭和48年11月16日判決)。

離婚に至った場合―離婚した日

不倫・不貞によって夫婦が離婚に至った場合の慰謝料請求の時効期間のスタート地点は、基本的には「離婚が成立したとき」と考えられています(東京高等裁判所平成10年12月21日判決など)。

2人の不倫・不貞行為によって離婚せざるをえなくなったことに対する精神的苦痛をつぐなう慰謝料の金額は、離婚が成立した時点ではじめて確定するものといえるからです。

離婚しなかった場合=不倫・不貞の事実を知った日

この場合は、慰謝料請求をする人が「不倫・不貞の事実を知った日」をもって、時効の計算をスタートさせるものと基本的には考えられています(最高裁判所平成6年1月20日判決)。

下記の裁判例では、慰謝料を請求する側が、配偶者と不倫相手の同棲期間の途中で不倫・不貞を知り、その後に同棲が解消されました。この場合に、同棲の解消の日まで消滅時効はスタートしないのではないかという考え方もあります。しかし、最高裁判所は、同棲解消の日ではなく、その途中で不倫・不貞の事実を知った日を時効の期間のスタートとすることを示しました。

時効の期限が近づいている時は

時効の完成が近づいている時は、その完成を阻止する(中断する)ための手続きをする必要があります。

時効のカウントは、法律で定められたいくつかの出来事が発生すると、リセットされます。カウントがリセットされることを時効の「中断」といい、その原因となる事情のことを時効の中断事由といいます。

いったん時効の期間をすぎてしまうと請求ができなくなってしまう可能性が高いですから、時効の中断の手続きは確実に行う必要があります。期限が迫っている場合にはお早めに弁護士等にご相談ください。

時間の経過そのものが不利になってしまうことも

また、時効が完成していなくても、不倫・不貞の発覚から請求までに時間が経っていること自体が、請求を認めない理由になったり、慰謝料の金額を減額する理由になったりするなど、請求する側にとって不利に評価されてしまうこともあります。

例えば、不倫をした配偶者が死亡してから2年余りが経った後に不倫相手に対して慰謝料を求める裁判を起こしたというケースについて、今さら慰謝料を請求することは権利の濫用にわたるものとして許されないと判断した裁判例もあります(大阪高等裁判所昭和53年9月29日判決)。

したがって、時効の期間に関わらず、慰謝料請求は、なるべく早めに始めるべきといえるでしょう。

時効完成後も支払ってもらえる場合があります

まず、時効が完成してしまっても、請求を受けた側が時効により請求を拒まずに慰謝料を支払うことは自由です。
また、時効が完成した後に、慰謝料の請求を受けた側が自分に慰謝料の支払い義務があることを認めた場合には、時効を理由に慰謝料の支払いを拒むことができなくなります(最高裁大法廷判決昭和41年4月20日判決)。

したがって、時効が完成してしまった後でも、慰謝料を払ってもらえるケースが全くないわけではありません。

あきらめてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。お力になることができる場合もあります。

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