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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―探偵費用の請求

慰謝料請求に必要な費用

不貞・不倫によって相手方が受けた精神的損害は、金銭によって償う必要があるのが原則です。したがって、最終的には慰謝料を支払うことによって不倫問題を解決することが原則になります(示談の際に謝罪条項をいれるなど、慰謝料の支払以外の条件を加えて解決することもあります)。

また、相手方が慰謝料を請求してくるまでの過程で、様々な費用を支払っている場合があります。 例えば、不貞・不倫の証拠を確保するため、探偵(興信所)に金銭を支払い、配偶者や不倫相手の尾行を依頼していることがあります。また、弁護士に慰謝料請求を依頼する場合は、弁護士に報酬を支払うことになるでしょう。

では、これらの相手方が慰謝料請求のために要した費用を請求された場合、お客様には支払う義務はあるのでしょうか?

探偵費用だけで数百万円かかるケースもありますので、これらの費用を支払わなければならないとすると、慰謝料と合せて高額な債務を負うことになりかねません。

以下、探偵費用と弁護士費用について、支払う義務があるかどうかをご説明いたします。

探偵(興信所)費用の支払義務

高額な探偵(興信所)費用

探偵(興信所)の費用はかなり高額になることが多く、場合によっては100万円以上かかることもあります。
相手方としてみれば、不貞・不倫がなければ発生しなかった費用なのですから、慰謝料に加えて請求したいと考えることでしょう。

では、訴訟になった場合に、実際に探偵費用の支払を命じられることがありうるのかどうかを、裁判例を挙げてご説明いたします。

探偵費用の請求が認められたケース

まず、探偵費用の請求が認められた裁判例を紹介いたします。

裁判例1(東京地方裁判所平成20年12月26日判決)

「原告が自らの判断により、多額の調査費用を支出した場合、そのすべてが直ちに被告の不法行為に起因する原告の損害となるというのは不合理というべきであって、通常必要とされる調査費用の限度で被告の不法行為と相当因果関係のある損害となると認めるのが相当である。」

として、探偵費用の一部の請求を認めました。

裁判例2(東京地方裁判所平成25年5月30日判決)

「上記調査内容は、被告やA(原告の配偶者)を尾行することによりAの行動を調査し、書面(写真を含む)により、原告に報告するというものであり、それほど専門性の高い調査とまではいえないことに鑑みると、上記調査費用のうち10万円について、被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」この裁判例では、原告は207万9000円も探偵費用として支出し、それを被告に請求していたのですが、そのうちの10万円しか認められませんでした。

慰謝料算出時に考慮されたケース

次に、探偵費用の請求自体は認められなかったものの、その支出分は慰謝料を算定するに際して(増額理由として)考慮するとした裁判例があります。

裁判例3(東京地方裁判所平成16年8月31日判決)

「この調査費用は、それ自体は本件不貞行為と相当因果関係がある損害と評価することはできないが、原告がそのような出費をしたことは、慰謝料算定の一事由として斟酌すべきである。」と慰謝料と探偵費用の関係について述べています。

探偵費用の請求が認められなかったケース

最後に、原告が支出した探偵費用は、被告の不法行為と相当因果関係のある損害とは言えないとして、探偵費用の請求を認めなかった裁判例も多数存在します。

裁判例4(東京地方裁判所平成22年2月23日判決)

「被告は、当初から、本件調査の範囲外の時期における不貞行為の事実を認めており、本件調査が本件訴訟の立証に寄与した程度は低いものといわざるを得ないことを考慮すれば、原告が負担した上記調査費用(100万円)は、被告の不法行為と相当因果関係のある損害として認めることはできない。」と探偵費用について一切認めませんでした。

裁判例5(岡山地方裁判所平成19年10月5日判決)

「本件での興信所の調査費用は、必ずしも支出せざるを得なかった出費とはいえず、本件不法行為と相当因果関係にあるとはいえない。」とこの裁判例も探偵費用について一切認めませんでした。

結論が別れる理由

上記のように、探偵費用の請求が認められるか認められないかについて、裁判所の判断が分かれています。 このような違いが出る理由についてですが、各裁判例から読み取れることは、その探偵による調査は不貞行為の立証に必要不可欠であったかどうかという点です。

また、仮に探偵費用の請求が認められる場合であっても、その全額が認められることは難しく、不貞行為と相当因果関係にある部分についてだけに限られます。

したがって、相手方から探偵費用の請求がなされた場合であっても、他の証拠によって不貞・不倫は証明できたと主張し、探偵費用と不法行為の因果関係を否定ことによって、探偵費用の支払を免れることができる可能性があります。

弁護士費用の請求

慰謝料請求の書面には以下のような文言が入っていることが一般的です。

「慰謝料として金○万円を請求します。なお、支払がない場合は法的措置をとることになりますが、その際には弁護士費用もあわせて請求させていただきますことをご承知おきください。」

このような書面を受け取られると、「訴訟を起こされたら慰謝料だけでなく、相手方の弁護士費用を全額支払わなければならなくなる」と思われる方がほとんどです。 確かに、訴訟になると慰謝料とは別に弁護士費用も請求されることが多いです。しかし、請求者が支払った弁護士費用の全てを負担しなければならないわけではありません。
裁判所が請求を認める弁護士費用は、認められた慰謝料額の1割程度というのが一般的です。

つまり、極端な例を申し上げると、実際には100万円の弁護士費用を支払っていても、裁判所が慰謝料を100万円と認めた場合、弁護士費用はその1割である10万円程度ということになります。
したがって、相手方からの書面に「訴訟になった場合は弁護士費用を請求します」というフレーズがあったからと言って、過度に恐れる必要はありません。

もっとも、相手方の請求額が相場の範囲内と考えられる場合は、裁判を起こされるよりも、示談交渉で解決した方が弁護士費用の負担をゼロで妥当な結論に至ることができますので、相手方からの書面が届いたら、まずは弊所にご相談ください。

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