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慰謝料の請求をしたい方

慰謝料請求をしたい方-附帯条件を破られた場合

附帯条件とは

不倫慰謝料を請求したい方―裁判外交渉のメリット」のページでもご説明しておりますが、和解によって解決する場合には、慰謝料の支払のほかに、接触禁止の条項や、秘密保持の条項、謝罪文の提出や陳謝の言葉などを示談の条件に盛り込むこともできます。

これらの慰謝料の支払以外の条件を「附帯条件」などと呼びます。

上記のような附帯条件には法律的な効果は認められるのでしょうか。

もし相手方が慰謝料の支払を拒んだ場合、判決ないし公正証書で示談書を作成していれば、裁判所に強制執行を申し立てることによって支払を強制することができます(もしも相手方が全く財産を持っていない場合や、勤務先が分からない場合などは、回収は困難になります)が、相手方が附帯条件を破った場合、お客様はどのような請求が可能になるのでしょうか。以下詳しくご説明いたします。

違反した場合の取り決めがある場合

上記の附帯条件のうち、謝罪文の提出や陳謝などについては、弁護士が代理人としてついている場合は、違反が発生するとは考えにくいです。

なぜなら、相手方に謝罪文の提出を求める内容で示談が成立した場合、先に相手方から署名捺印した示談書と謝罪文を送らせ、それを受け取ってからこちらも署名捺印をした示談書を返送するのが一般的なので、附帯条件に違反することが想定しにくいからです。

しかし、接触禁止や秘密保持については、示談が成立した後に、相手方がなお配偶者と連絡を取ろうとした場合など、相手方が約束を破る可能性があります。

附帯条項の違反を阻止するために有効な手段の一つとして、違反した場合の制裁(ペナルティ)を示談の内容に組み込んでおくことができます。

例えば、接触禁止の条項の次に「前条に違反した場合は、違約金として100万円を支払う」などと、違反した場合は100万円を支払わせる義務を相手方に負わせることによって、接触禁止を守ろうという意思を固めさせるのです。

このような違約金に関する定めは「賠償額の予定」として、民法420条によって認められており、裁判所をも拘束するほどの強い効力を認めていることが特徴です。

したがって、接触禁止の違約金として200万円という金額の賠償額の予定が含まれた示談が成立した場合、この200万円を請求する訴訟において、裁判所としては100万円程度の損害しか生じていないと考えた場合であっても、賠償額の予定にしたがって、200万円の支払を命じる判決を出す義務があります。

しかし、賠償額の予定は何があっても変更が許されないわけではありません。

例えば、相手方が年収400万円の会社員であるにもかかわらず、接触禁止に違反した場合は1億円を支払う、という損害賠償額の予定をした場合は、その予定自体が公序良俗(民法90条)に反するなどの理由で無効となり、損害賠償額の予定が存在しないことになるため、裁判所が自ら損害額を決めることができます。

このように、どのような場合にも効力が認められるわけではありませんが、附帯条項にはそれに違反した場合の違約金の定めをつけることは非常に有効です。

なお、違約金の支払以外のペナルティ条項(別の県に引っ越すなど)については、訴訟で強制することができないものもありますので、どのような効果を発生させるような条項がよいかなど、お一人で悩まずに経験豊富な当事務所の弁護士にご相談ください。

違反した場合の取り決めがない場合

上記2でご説明したように、違約金の定めがあれば、訴訟になった場合でも、相手方が附帯条件を破ったことのみを立証するだけで、原則として違約金の支払が認められます。

しかし、違約金の定めがない場合はどうなるのでしょうか。

まず、相手方が附帯条件を破ったことの立証が必要なことは変わりません。それに加え、

  1. 相手方が附帯条件を破ったことによってご自身に精神的苦痛などの損害が生じたこと、及び
  2. その損害に対する慰謝料の額について立証する必要が生じます

ところが、上記の2点についての立証は、必ずしも容易ではありません。

例えば、お客様が夫婦関係を修復しようと決意したにもかかわらず、相手方が接触禁止条件を破り、配偶者と密会していたような場合、お客様に精神的苦痛が生じることは当然ですので、配偶者と相手方が密会していた証拠があれば、慰謝料の請求は認められる可能性が高いでしょう。

しかし、(2)の精神的苦痛に対する慰謝料については立証が困難であり、低額の慰謝料しか認めない裁判例が多いようです。

その理由としては、配偶者の不貞・不倫の発覚によって、既に円満な夫婦関係は損なわれてしまっているので、その後に再度夫婦関係を破壊するような行為が行われても、最初の行為に比べて損害が小さいと考えられているからです(単なる接触禁止条項違反にとどまらず、不貞行為に及んでいたような場合は別論です)。

また、夫婦が既に離婚しているにも関わらず、接触禁止条項を設けるケースもあります。もっとも、元配偶者とはいえ、離婚後は他人になりますので、お互いの行動を法的に縛ることはできません。

したがいまして、離婚後に相手方が接触禁止条項に違反したとしても、接触禁止の合意の効力は婚姻中に限って有効だと判断されたり、離婚後の自由を制限するような合意自体が公序良俗違反と判断される可能性が高いでしょう。

上記、慰謝料を増額するためには、配偶者とともに夫婦関係の再構築に努めてきたことや、その結果として円満な夫婦関係が回復していたことを立証する必要があります。

このような立証活動は不貞・不倫慰謝料請求に関する経験が豊富な当事務所の弁護士におまかせください。

なお、違約金以外のペナルティの実現は金銭賠償の原則(「慰謝料の請求をしたい方-交際の差止請求」のページをご参照ください)から、困難です。

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