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慰謝料の請求をしたい方

慰謝料請求をしたい方-子供から相手方に対する慰謝料請求

子供からの慰謝料請求

配偶者(夫・妻)が不貞行為を行った場合、配偶者とその相手方の双方に対して(あるいは、いずれか片方に対して)、慰謝料を請求することができます。

では、お客様と配偶者との間にお子様がいらっしゃる場合、お子様が配偶者や不倫相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

後述するように、この点についての民法の学説は、慰謝料請求を肯定する立場と否定する立場が対立していて、しかもその論拠も様々な主張がされています。この問題は、個々の婚姻観・家族観の違いにより、そもそも「侵害されている権利はなんなのか」という段階から様々な考え方が存在しているからです。

最高裁判所の判例としては、未成年の子が、父親と不貞関係にあって同棲している女性に対して慰謝料を請求した事例があります。

最高裁判所昭和54年3月30日判決

この判決は、次のように述べて、未成年の子供の損害賠償請求を認めませんでした。

「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」

「けだし、父親がその未成年の子に対し愛情を注ぎ、監護、教育を行うことは、他の女性と同棲するかどうかにかかわりなく、父親自らの意思によって行うことができるのであるから、他の女性との同棲の結果、未成年の子が事実上父親の愛情、監護、教育を受けることができず、そのため不利益を被ったとしても、そのことと右女性の行為との間には相当因果関係がないものといわなければならないからである。」

つまり、原則として、未成年の子供から不倫相手に対する損害賠償請求は認められないが、不倫相手が子供に対する害意を有していたような場合等は例外的に損害賠償が認められるとしています。

どのような場合に未成年の子供の損害賠償請求が認められるかについて、以下説明致します。

最高裁判所判決の妥当性

上記の最高裁判所の判決は、判例としての価値が認められていますが、弁護士や大学教授の中でも、損害賠償請求権を肯定する見解を持っている方はいらっしゃいます。

ただ、少なくとも、被侵害権利を「未成年者が親から愛情を注がれ、監護、教育を受けることができる地位」と捉えるのであれば、損害賠償請求権は否定せざるを得ないと考えられます。

なぜならば、「親からの監護、教育、愛情を受けることができる地位」は、親に対して向けられているものであって、第三者に対して向けられるものではないからです。

言い換えれば、第三者は、親から子へ十分な監護や教育等が為されるようにすべき義務を子に対して負っている訳ではありません。

そして、被侵害権利を上述のように考ええるのであれば、最高裁判所の判決のように、相当因果関係の問題に入るまでもなく、権利侵害の事実が認められないと考えられるからです。

逆に、被侵害権利の設定・内容を変えれば、上記の最高裁判所判決とは異なり、不倫相手に対する子の損害賠償請求権が認められる余地もあるのではないか、と考えられます。例えば、被侵害権利を、ある大学教授が主張されているような「家族生活の平和の維持」と設定した場合、損害賠償請求権が肯定される可能性があります。

もちろん、「家族生活の平和の維持」という権利・利益が

  1. 具体的にどのようなものなのか
  2. 法的保護に値するものなのか
  3. 未成年の子だけでなく成人した子も有しているのか

などの点を検討する必要は残されています。

しかし、少なくとも、上記の最高裁判所の判決があるからと言って、直ちに不法行為の成立が否定されることにはならないはずです。

上記の最高裁判所の判決をひっくり返すような判決が出されることは難しいかもしれませんが、近年、最高裁判所がこれまでの家族に関する裁判例の見直しが続いていることから、上記の判決も変更されることがないとは言えません。

特に 上記の最高裁判所のケースは、第一審では子供の請求を認めていましたが、第二審で請求を棄却しており、当時においても様々な議論がされていたところです。単純なように見えて、実は極めて難解な法的知識が要求される問題点なので、お困りの際は専門家にご相談された方がよいでしょう。

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