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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―離婚の条件に与える影響

不貞慰謝料とその他の離婚条件

相手方が、自分の配偶者(以下「不倫相手」といいます。)とお客様が不貞・不倫行為を行ったことを理由に離婚する場合、不倫相手が離婚を希望しない場合であっても、離婚訴訟によって強制的に離婚することが可能(民法770条1項1号)です。また、不倫相手とお客様の双方に、不貞行為を原因とする慰謝料の請求も可能です(「不倫慰謝料とは」のページをご参照ください。)

しかし、離婚の際には、慰謝料の他にも、未成年の子がいる場合にはその親権者、財産分与、養育費、年金分割など決めなればならない条件が多くあります。

不倫相手がお客様と不貞・不倫を行ったことは、離婚に際し、慰謝料以外の条件にも影響を及ぼすのでしょうか。また、お客様に慰謝料以外の責任を生じさせるのでしょうか。

以下各条件についてご説明いたします。

子の親権

当事務所に離婚の相談に来られる男性の皆様がよく主張されることは「子供を放って他の男性と会っているような女性に子供の親権を渡したくない」ということです。
確かに、育児放棄(ネグレクト)が問題になっている今日では、不貞のために我が子の面倒を見ないというのは親権者としてふさわしくない態度と思われます。

しかし、結論から申し上げますと、単に不倫をしていたからという理由だけでは、男性(父親)が親権者となるのは困難です。

まず、父母の双方が親権を希望している場合、子供が中学生以下ならば、母親が親権者となることが原則となっています。従って、この原則を覆し、例外が認められない限り父親が親権者となることはできません。
そして、不倫をしていたとしても、その間子供を親族に預けていたり、保育園に通わせていたりしていた場合などは、育児放棄とはみなされず、原則を覆すだけの事情とは評価されません。

原則を覆すためには、例えば、幼児を自動車に乗せて交際相手の家に行き、子供を自動車に残したまま、自分だけ交際相手の家で不貞・不倫に及んでいた、あるいはお客様が子供を虐待しているのを止めなかったなど特別な事情とその証拠が必要です。

したがって、配偶者、特に妻が不貞・不倫を行ったことは、原則として親権者の決定に影響を与えません。
また、親権が夫婦のどちらに行こうとも、お客様が何らかの法的責任を負うことはありません。

財産分与

相手の有責性と財産分与は別問題

不倫をした配偶者は自らの意思で夫婦関係を破壊したのですから、夫婦関係の成果である共有財産の分与について何らかのペナルティを与えるべきであるという考えもあります。

しかし、実際は、配偶者の有責性と財産分与はまったくの別問題として取り扱われるため、たとえ配偶者の不貞・不倫が離婚原因になっていたとしても、財産分与はされなければなりません。
したがって、ここでもお客様に何等かの責任が生じることはありません。

3つの財産分与と慰謝料の関係

そもそも財産分与には、大きく分けて3つの種類があると考えられています。

清算的財産分与

財産分与の中でメインとなるのが、「清算的財産分与」です。
こちらは夫婦が協力しながら婚姻中に形成・維持してき財産は、夫婦共有の財産とし、離婚時には公平に分配する、というものです。
あくまでも公平に分配となっていますので、不貞行為があったかどうかというのは入る余地がありません。

扶養的財産分与

こちらは離婚後、夫婦の一方に生活費を得る手段がなく、生活苦に陥ることが想定される場合に、それを補助する目的で支払われるため、「扶養的財産分与」といいます。

この扶養的財産分与は、上記の清算的財産分与と、後記の慰謝料的財産分与によってもなお離婚後の生活に困窮する場合であって、かつ、財産分与の義務者に扶養能力がある場合に限られています。 したがって、扶養的財産分与についても、配偶者の有責性は関係なく、たとえ不貞行為があったとしても支払われなければならないケースも存在しています。

慰謝料的財産分与

上記のとおり、清算的財産分与と扶養的財産分与は、不貞慰謝料と別問題として扱われています。

とはいえ、どちらも「お金」という大きな括りでは一緒になるため、慰謝料と財産分与といった細かい区別はせず、慰謝料分もまとめて財産分与として済ませてしまうことを、「慰謝料的財産分与」といいます。

財産分与に慰謝料的な要素が含まれる場合もあることは、最高裁も認めるところです(最高裁判所昭和46年7月23日判決)。

協議離婚時の財産分与の要注意

上記のように単に財産分与といっても3つの意味合いがあるため、調停や訴訟では財産分与が争点になることが多いです。しかし、協議離婚の場合は、慰謝料と財産分与が明確に区別されず、慰謝料と財産分与の境が曖昧になり、双方に認識の違いが出てくる恐れがあるため注意が必要です。

例えば、財産分与後に、相手方が不倫相手に対し「後から慰謝料を請求しようと思っていたので、改めて慰謝料を請求する」と主張したとします。この時、不倫相手としては、「財産分与の際に慰謝料的財産分与をしたのだから、改めて慰謝料を支払う必要はない。」と反論することが考えられますが、場合によっては、お客様にもトラブルが飛び火する可能性があるので要注意です。

協議離婚では、こういった水掛け論的なトラブルが非常に多いため、弁護士を代理人として、正確な法的知識に基づいて協議を行い、協議書を作成すべきです。もし、交際相手が消極的な場合は、上記のようなトラブルの飛び火を避けるためにも、弁護士への相談を勧めるべきです。

当事務所の弁護士は不貞慰謝料請求及び離婚など男女問題に精通していますので、後々トラブルにならないよう是非一度ご相談にいらっしゃることをお勧めいたします。

その他の条件

親権と財産分与という離婚の際に特に争いになることが多い条件について、配偶者の不貞・不倫とは特に関係がないことは上記のとおりです。

そして、養育費や年金分割についても、やはり配偶者の不貞・不倫は影響を及ぼしません。
つまり、相手方が配偶者の不貞・不倫の責任を追及するためには慰謝料請求しかないわけです。

したがって、相手方は慰謝料請求に全力で取り組んできます。したがって、お客様も全力で対応しなければなりません。
当事務所はお客様の権利を守るため、全力でお手伝いさせていただきます。

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