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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―民事裁判のデメリット

  • 「裁判をした方がいいのはどのような場合?」
  • 「そもそも裁判ってどのようなものなの?」

このページでは、不倫・不貞慰謝料問題について、民事裁判を提起するかどうかを検討する前提として、裁判をすることのデメリットなどを中心に、当事務所の考え方をご説明いたします。

なお、不倫・不貞慰謝料の請求をするには、必ず裁判をしなければならないというわけではありません。実際、裁判を提起せずに解決するケースも多いです。

しかし、裁判をはじめから選択肢から除外して解決を試みることは、当事務所としてはおすすめしておりません。

民事裁判とは

民事裁判とは、当事者間で法律上の権利義務について争いがあることを前提に、裁判所が公権力によって、紛争を解決する手続きです。

民事裁判では、裁判を提起する側(不倫・不貞慰謝料を請求する側)の方を「原告」といい、裁判を起こされた側(請求の相手方)を「被告」と呼びます。

裁判は、通常、原告の住所地を管轄する地方裁判所に提起します(被告の住所地を管轄する裁判所にも提起することができます)。

裁判においては、原告は、自分が権利を持っていることについて、主張・立証をしなければなりません。つまり、不倫・不貞慰謝料を請求する場合には、不倫・不貞の事実があったこと、その期間、不倫・不貞の事実により精神的苦痛をこうむったこと等について、原告が証拠に基づき主張・立証をしなければなりません。

民事裁判を提起する場合のデメリット

民事訴訟を提起した場合、次の3つのデメリットが生じる可能性があります。したがって、下記の点も考慮して裁判を起こすかどうかを検討する必要があります。

民事裁判のデメリット

  1. 裁判準備のため一定の時間がかかること
  2. 相手方の対応により解決まで時間がかかる場合があること
  3. 判決を確実に予測することはできないこと

上記デメリットについての詳しい解説

裁判準備のため一定の時間がかかること

裁判には一定の時間がかかります。これは事実です。
時間がかかる理由の1つが、裁判提起のための準備です。

裁判を提起するには、訴状の作成が必要なことはもちろん、証拠書類の精査(提出すべき書面とそうでな書面の仕分け、証拠書類の読み込みなど)、証拠説明書(訴状の内容と証拠との関係を説明する書面)の作成が必要となります。
そのほか、戸籍関係の調査が必要となる場合もあります。

以上の準備には、おおむね1か月程度の時間がかかります。

しかしながら、これらの時間は、裁判の追行をスムーズにし、お客様の利益をより確実なものにするために必要な時間ですので、あらかじめご了承ください。

相手方の対応により解決まで時間がかかる場合がある

例えば、不倫・不貞の相手方が不倫・不貞の事実を全面的に争ってきた場合などには、判決まで、かなりの時間が必要となることが多いです。
裁判の提起から判決までは、平均すると、1年程度の期間がかかってしまいます。
裁判外で交渉し、解決できたケースと比べると、倍以上の時間がかかることになります。

ただ、この時間も、適正・妥当な金額の慰謝料の支払いを受けるために必要不可欠な時間ですので、あらかじめご了承ください。

なお、裁判手続きの途中であっても、和解により事件を解決できる場合もあります。詳しくは、下記の解説をご参照ください。

裁判の途中で和解が成立する可能性

判決内容を確実に予測することはできないこと

判決の内容をあらかじめ予測することは難しいです。
仮に、不倫・不貞行為の証拠資料が十分そろっており、不倫・不貞の事実の立証が十分と考えられるケースであっても、その事実を前提に裁判官が認めた慰謝料額が、こちらの考えていたものとは異なってくる可能性もあります。
手持ちの証拠資料が十分ではないケースであれば、なおさら判決内容の予測は難しくなります。

このように、判決の内容は、裁判官の心証(そのケースに対する考え・判断)しだいですから、どのような判決が言い渡されるか、すなわち、「慰謝料の金額がいくらか」を事前に正確に予測することは困難です。

もちろん、当事務所の弁護士は、これまでの経験や類似のケースとの比較から、お客様に裁判の見通しをご説明させていただきます。その上で、裁判を進めてまいりますので、ご安心ください。

ケースによっては裁判の提起も選択肢のひとつ

このように、不倫・不貞慰謝料の請求について裁判をすることにはデメリットもありますが、ケースによっては裁判をするメリットが上回ることもあります。

当事務所としては、最初から「裁判の提起」という選択肢を除外して事件の解決を目指すことは、おすすめしておりません。

なお、裁判を提起するかどうかについては、お客様と十分に協議して決めさせていただきますので、ご安心ください。

裁判の途中で和解が成立する可能性

先ほども述べましたとおり、裁判を提起して判決まで至った場合には、一定の時間が必要となります。
ただし、裁判の途中でも、裁判官が双方に対し和解案の提示をすることがあります(「和解勧試」といいます)。

その上で、当事者双方が和解案を受け入れれば、裁判手続きの途中で裁判が終わることになりますから、判決まで至るよりも早く、平均して裁判提起から半年程度で事件が解決することもあります(当事務所の統計では、約7割程度の事件が和解で終了します)。

和解のメリット

なお、一般論として、和解には、次のようなメリットがあるといわれています。

①判決の予測を立てることができること

裁判官の和解案は、裁判途中での双方の主張・立証を踏まえた上で提示されるものです。したがって、このまま手続きを進めて判決に至った場合、その内容がどのようなものになるのか、どのくらいの慰謝料の支払いが認められるのかをある程度予測することができます。

多くの場合、裁判官は、ある程度心証が形成できた段階、つまり判決の見通しが立った段階で和解案を提示してきますから、判決まで争ったとしても、必ずしも、その内容が和解案よりも有利になるとは限りません。

②和解調書は「債務名義」となる

裁判上の和解が成立したときに作成される文書(和解調書)は、強制執行手続きに必要な「債務名義」となります。つまり、和解調書には、確定判決と同一の効力があります。

したがって、和解調書で約束された慰謝料の支払いがされない場合には、再度の裁判をすることなく、相手方の財産に対する強制執行(差し押さえ)を申し立てることができます。

③慰謝料の支払い以外の条件を付けることができる

和解をする場合には、和解調書に謝罪の文言を入れたり、慰謝料の支払いの他に接近禁止などの条件を付けることができます。これに対して判決の場合には、慰謝料の支払い(「金○○円を支払え。」等)以外の内容を盛り込むことはできません。

その時々の状況により様々な選択肢があります

このように、不倫・不貞慰謝料の請求においては、裁判を提起するか、裁判を提起した後に手続きの途中で和解するか、など、その時々の状況に応じて、様々な選択の余地があります。

当事務所では、このような重大な局面に際し、担当弁護士がお客様に対して法的なアドバイスをさせていただきますので、ご安心ください。

当事務所では、請求する側・請求される側の双方ともに、常時、複数の不倫・不貞慰謝料裁判を取り扱っており、解決事例も豊富です。

お客様の置かれた状況に応じて、最適な対応をご提案いたしますので、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

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桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、
古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町)

千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

本庁 支部 管轄地域
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