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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―「既婚者であると知らなかった」という反論(故意・過失)

たしかに、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、相手方に故意・過失があることが必要ですから、相手方が、お客様の夫・妻が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を請求することができません。

理論上はこのようになりますが、実際に自分の交際相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、あまり多くありません。

なお、不倫・不貞の相手方に故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。
既婚者と関係を持ってしまった相手が勝手にそう思ってしまっただけでは足りないことが通常ですから、故意・過失が否定されたケースの多くは、既婚者が積極的に騙すような行為をしていたことが多いです。

不倫・不貞相手の故意・過失が認められなかった例

東京地方裁判所平成23年4月26日判決

2人がお見合いパーティーで知り合い、氏名・年齢・住所及び学歴を偽られ、一貫して独身であるかのようにふるまわれていたことなどから、相手が既婚者であることを認識することは困難であると認められ、故意・過失が否定されました。
お見合いパーティーに参加するのは通常は独身者ですから、慰謝料請求を受けた側が気づかなくても仕方ない状況だったと判断されたのではないかと思われます。

東京地方裁判所平成24年8月29日判決

この裁判例では、妻がホステスとして深夜まで勤務し、不倫・不貞の相手方と深夜に電話で会話するなどしていたこと、妻が相手方に対して、前夫と離婚して現在は独身であると話したこと、相手方は夫婦の自宅を訪問したことがなかったことなどから、故意・過失が否定されました。

多くの家庭では、妻が深夜に勤務し、異性と電話できる状況にないことが多いとは考えられます。妻と関係を持った男性が夫の存在に気づかなかったのも無理はないと判断されたようです。

東京地方裁判所平成25年7月10日

この裁判例では、不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していました。
すべてのケースでこのような発言を信じたことはやむを得ないと判断されるかどうかはわかりませんが、少なくともこのケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されました。

故意があったわけではないことを認めた裁判例

不注意ではあったが交際相手が既婚者であることの認識(故意)はなかったと認められたケースには、次のようなものがあります。

東京地方裁判所平成22年8月25日判決

この裁判例では、不倫慰謝料を請求された相手が関係を持つ際に、夫婦が家庭内別居状態にあり、近く離婚すること、その原因が妻が二男を出産するかどうかを迷ったり、それまでも喧嘩が絶えず何度か離婚を口にしていることなどを具体的にあげて説明していたことからすれば、関係を持った不倫相手に故意があったわけではないと判断し、500万円の請求に対して150万円の慰謝料の支払いを命じました。

少なくとも一応今は既婚者であることを知っていたのですから、交際相手の言葉を信じて疑わなかったことは、やはり不注意であったといえるでしょう。

東京地方裁判所平成19年4月24日判決

この裁判例では、不倫慰謝料を請求された被告には、相手に配偶者がいることについての認識はなく、相手と交際するようになったのは、相手が『バツイチ』であると自己紹介したため、独身であると信じたためだとして、故意が否定されました。
ただし、過失が認められたため、一部の慰謝料の請求は認められました。

「既婚者であるとは知らなかった」との反論への対処法

このように、「既婚者であるとは知らなかった」という反論が認められるケースは例外的なケースと言えます。
したがって、不倫慰謝料を請求する側としては、相手方からこのような反論を受けても怯まずに冷静な対応をしていく必要があることがほとんどです。

また、「相手が既婚者であるとは知らなかった、不倫をしているつもりはなかった」との反論に対処するためには、不倫関係が発覚後なるべく速やかに不倫関係を解消するよう相手方に求めることが有効となる場合があります。
そうすれば、少なくともそれ以降の不倫について相手方が「既婚者だと知らなかった」と弁解することはできなくなります。

他方で、まだ不倫の証拠を集めきれていない段階で、不倫に気付いていることを明らかにしてしまうと、証拠となるメールなどを消去されて手に入れることができなくなってしまうおそれなどもありますので、この点も考慮して対応を決める必要があります。

関係を続けていくうちに既婚者であることを知った場合

相手が当初は既婚者であることを知らなかったが、関係を続けていくうちに既婚者であると気づいた場合、気づいた後の行為については不法行為となり、慰謝料の支払い義務が発生することになります。
逆に、既婚者であると気づいた時点で関係を断っていれば、不法行為が成立せず、慰謝料の支払い義務が認められないことになります。

東京地方裁判所平成24年12月17日

不倫慰謝料請求を受けた相手が、飲み会で夫と知り合い、夫が自分はバツイチで籍は抜いていると話して交際を申し込んだが、その後に妻の知人からの電話で夫が既婚者であることを知ったが、その後も交際を続けたというケースについて、上記電話以降に交際を続けたことについて不法行為が成立すると認められました。

東京地方裁判所平成22年9月24日

不倫慰謝料請求を受けた相手が、妻から内縁関係の侵害により損害賠償請求する旨の内容証明郵便が届くなどしたことから、その後は、男女として交際することをやめたというケースについて、不法行為が成立しないと判断されました。

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