不倫・不貞慰謝料請求をされた方―裁判外交渉のデメリット
このページでは、不倫・不貞慰謝料の請求を受けたときの裁判所外での交渉(裁判外交渉)について、具体的な進行、交渉のデメリットなどを解説いたします。
当事務所の基本的な考え方
当事務所で事件の解決を図るにあたっては、裁判をせず、裁判外の交渉だけで示談をすることもありますし、交渉が決裂し、民事訴訟のテーブルで不倫・不貞慰謝料の請求に立ち向かうケースもございます。
いずれの方法を選ぶとしましても、当事務所がもっとも大事だと考えていることは、「そのケースに応じた適正な金額を支払うこと(ケースによっては支払いを拒否すること」です。
このような考えのもと、当事務所では、裁判外交渉での解決をご提案させていただく場合がございます。
しかし、裁判外の交渉を行った場合にまったくデメリットがないわけではありません。
不倫・不貞慰謝料の請求について、裁判ではなく裁判外の交渉を行った場合のデメリットとしては、次の3つが考えられます。
不倫・不貞慰謝料の請求を裁判外で交渉する場合のデメリット
- 相手方が納得しなければ示談・和解が成立しない
- 交渉が決裂した場合には裁判を提起される可能性が高まる
- 相手方の保有する証拠を閲覧できる機会が少ない
相手方が納得しなければ示談・和解が成立しない
これは、不倫・不貞慰謝料を請求する側にも言えることですが、示談(和解)は、当事者双方が納得しなければ成立しません。
交渉は相手があることですが、慰謝料の金額を含めた条件面で相手方と合意ができなければ、示談(和解)は成立しません。
不倫・不貞慰謝料請求をされる側については、示談金として、いくら用意できるのかということが最も重大なポイントとなってきます。
もっとも、事実関係の認識に食い違いがあり、そもそも不倫・不貞をしていないという場合であれば、当然慰謝料を支払う必要はありませんから、当事務所としても徹底的に相手方と争うこととなります。この点は、どうぞご安心ください。
相手方の請求金額が相場から大きく離れている場合
相手方の請求金額が相場から大きく離れている場合にどう対応すべきかは難しい問題です。
当事務所としては、お客様のご意向をうかがった上で、方針を決めさせていただきます。
ただ、当事務所としては、過大な請求には応じないことをおすすめしております。
裁判外での交渉を継続し、相手方を説得しても、なお過大な金額に固執しているような場合には、相手方に裁判を提起していただき、法的に公正・適正な判決を裁判官に下してもらう必要もあります。
なお、具体的な方針決定については、その都度、当事務所の弁護士から状況等をご報告しつつ、決定していくことになります。ご不明な点等がございましたら、その都度、当事務所の弁護士にお問い合わせください。
裁判を提起された後であっても和解(示談)が成立することもある
相手方から裁判を提起されてしまった場合でも、判決までの間に、和解(示談)が成立することもあります。
裁判の途中で裁判官から和解の話が出ることもありますし、裁判を起こされた後に再度こちらから和解案を提示し、和解を成立させることができる場合もあります。
この場合も、判決に至るよりも早期に解決することができる場合が多いです。
交渉が決裂した場合には裁判を提起される可能性が高まる
交渉が決裂してしまった場合、不倫・不貞慰謝料をされている側として残された選択肢は、訴訟手続きの中で慰謝料の金額などを争うしかありません。
したがって、「交渉の決裂=訴訟提起」ということが多いですので、この点が十分な注意が必要です。
相手方の保有する証拠を確認できる機会が少ない
裁判となれば、訴状と一緒に証拠書類が送られてきますから、相手方がどのような証拠を持っているのかを確認した上で、こちらも対応を考えることができます。
これに対し、裁判外の交渉の場合には、相手方の手持ち証拠を開示してもらう機会が法律上用意されていませんから、相手方が拒否すれば、証拠を確認することはできません。
もっとも、前提となる事実関係自体に争いがない場合であれば問題はありませんが、そうではなくて前提となる事実関係の認識自体に争いがある場合には、相手の手持ち証拠を見極めるために、あえて交渉を決裂させ、裁判手続きで争うという選択肢も検討しなければならないこともあります。
交渉を継続すべきか?裁判を提起すべきか?
これは非常に難しい問題です。
特に相手方の手持ちの証拠が把握できない場合には、非常に悩ましい問題です。
このような場合、当事務所の弁護士は、お客様に対して、交渉を続けた場合のメリット・デメリット、裁判を提起した場合のメリット・デメリットなどについて、丁寧にアドバイスをさせていただきます。
そのうえで、最終的には、お客様ご自身のお気持ち・お考えにしたがって事件の解決を図りますので、ご安心ください。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
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麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |