不倫慰謝料請求をしたい方―不倫・不貞慰謝料請求の流れ
「不倫・不貞慰謝料の請求は、どのように進むのですか?」
「慰謝料を請求するには具体的にどうしたらいいのですか?」
「請求にはどのくらい時間がかかりますか?」
このようなご質問は、お客様からよくいただくご質問です。
慰謝料を請求するなどということを何度も経験されている方はそれほど多くはないでしょうから、具体的に慰謝料請求の手続きがどのようなものかイメージがわかないというお気持ちもごもっともなことと思います。
このページでは、不倫・不貞慰謝料を請求する場合の基本的な流れについて、ご説明いたします。
①不倫・不貞相手の氏名や住所などの調査
配偶者(夫・妻)の不倫・不貞が発覚した場合、お客様ご自身にすぐにしていただきたいことは、証拠の収集と、相手方の氏名・住所の確認です。
もちろん、不倫・不貞の証拠も必要となりますが、何よりも請求する相手が誰でどこに住んでいるのかが分からなければ、請求しようにも請求することができません。
通常、弁護士は、お客様から不倫・不貞慰謝料請求のご依頼を受けた後、不倫・不貞の相手方に対し、内容証明郵便(場合によっては訴状)を送り、慰謝料の請求を行います。
したがって、不倫・不貞慰謝料を請求するには、その相手方への郵便物の郵送先、つまり相手方の住所・氏名の情報が必要になります。
なお、相手方の住所や氏名などの情報がはっきりしない場合には、お客様において探偵事務所等にご依頼いただき、情報収集をしていただく必要がある場合があります。
携帯電話の番号や自動車のナンバーから相手方を追跡することができるケースもないわけではありませんが、弁護士もまったく手がかりのないところから相手方の素状を調べることはできません。
当法律事務所では、弁護士による張り込み・尾行などの素行調査などは行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
相手の住所が分からない場合
先ほどもご説明申し上げましたように、不倫・不貞相手の「住所」と「氏名」が判明することがベストな状況です。
しかし、相手方の氏名や住所が分からない場合でも、あきらめてしまうのは早いです。
相手方の勤務先は分かりますか?
少なくとも、相手方の勤務先が分かれば、相手方に郵便物を送ることができます。裁判上も、勤務先へ裁判書類を送付(送達)することが法律上認められています。
携帯電話の番号やメールアドレスから住所を調査できる場合もあります
では、勤務先も分からない場合には、どうしようもないのでしょうか。
この場合も、そうとは限りません。相手方の携帯電話の電話番号またはメールアドレスが分かれば、相手方の住所が判明する場合もございます(一部の通信会社を除く)。
相手方の住所地の調査には、専門的な知識が必要です。
お客様ご自身のご判断で諦めてしまう前に、必ず、専門家である弁護士にご相談ください。解決の糸口が見つかる可能性があります。
②いくら請求するか・どのようなことを請求するか
慰謝料をいくら請求するか
慰謝料の請求事件において最も争いの大きい点は、「慰謝料の金額」です。
慰謝料の金額は、お客様の受けた精神的苦痛の大きさを表すものですから、最終的にお客様ご自身に決定していただきます。
もっとも、不倫・不貞慰謝料をいくら請求するのかは、その後の交渉の流れも左右することがあります。
そのため、当事務所では、お客様に金額を決めていただくにあたり、「慰謝料の相場」、「類似のケースとの比較」、「請求された側の反応」等の見通しをご説明させていただきます。
慰謝料の金額を決めるに当たっての考えるべきこと
法律的には、「不貞行為の期間」や「夫婦関係が破壊された程度」などの事情が、慰謝料額の算定の根拠となります。
しかしながら、不倫・不貞慰謝料の金額を決定するときに考えなければならない事項は、これだけにとどまりません。
たとえば、
- 不倫・不貞の相手方の支払能力の問題がある場合(例えば、消費者金融から多額の借り入れがある、生活保護などの公的扶助を受給している、勤続年数が浅く収入が少ないといった場合など)
- お客様がお持ちの不倫・不貞の証拠が裁判に耐えられる程度のものではない場合(証拠が少ない、もしくは、肉体関係を推測させる力が弱い証拠しかない場合)
には、おのずと不倫・不貞慰謝料請求の難易度は上がってしまいます。
つまり、このような場合には相手方から慰謝料を実際に受け取れる可能性が低くなってしまいます。
このような場合に、相場よりも高額の慰謝料を請求すると、相手方が「こんな金額とても払えない」と考え、交渉のテーブルにつくことすら拒否してしまうおそれがありますので、慰謝料の金額を設定するときには十分な注意が必要です。
そのほかにも、どの程度の慰謝料額を目指していくべきか(最低目標額)、裁判になった場合に裁判官が勝訴判決を書くことができるだけの証拠があるか(勝訴の見通し)、証拠の取得方法に問題はないか等の点にも十分な注意が必要です。
当事務所では、これらのリスクを十分ご説明した上で、お客様と事件の方針を検討いたしますので、ご安心ください。
慰謝料の金額を左右する事情や証拠の強弱などについて詳しくはこちらのページをご参照ください。
付帯条件―今後の接触禁止などの約束をすることはできますか?
不倫・不貞慰謝料の支払いの他に、相手方に何を求めるか(または譲歩して求めないか)も重要となってきます。不倫・不貞慰謝料の支払い以外の条件のことを「付帯条件」といいます。
たとえば、不倫・不貞が原因で離婚に至ってしまったようなケースでは、元夫・元妻と二度と会わないでほしいという条件(接触禁止条項)は別に付けなくてもいいとおっしゃる方もいらっしゃいますし、お子様がいらっしゃる場合や、離婚をせずにもう一度夫婦関係を修復したいというご希望をお持ちの場合には、接触禁止条項を付けることを求める方も多いです。
その他、接触禁止のほか、職場不倫などの場合の「秘密の保持」、配偶者への求償権行使の制限などの条件を付す場合もあります。
求償権についてくわしくはこちらの解説をご参照ください。
③相手方への慰謝料請求(交渉の開始)
②でお客様と検討させていただいた基本方針にしたがい、弁護士が相手方に対して慰謝料請求を行います。
当事務所では、通常、「内容証明郵便」という郵便の方法で、相手方の住所地へ書面を送る方法によって、慰謝料の請求を行います。
もちろん、内容証明郵便を送らずに直接裁判を起こすこともできないわけではありません。しかし、相手方がどのような対応をするか確認するというためにも、まずは内容証明郵便を送ることが通常です。
内容証明郵便に記載すること
「内容証明郵便」に記載する大まかな点は、次のとおりです。
- 相手方が、お客様の配偶者と不倫関係を持った(不貞行為を行った)こと
- お客様が、不倫・不貞行為によって精神的苦痛をこうむったこと
- 上記1・2が民法上の不法行為に当たること
- 慰謝料の請求(金額、振込先、振込期限等)
- 上記4が守られなかった場合、民事訴訟などの法的措置を行うこと
- 当事務所の弁護士が慰謝料請求についてお客様の代理人となったこと(直接お客様への連絡をしないよう求めること)
※なお、内容証明郵便は、集配局などの窓口でも送付することができますが、当事務所では、通常、できる限り早く相手方に請求をするために、電子内容証明郵便で送付しております。
いきなり裁判をすることはできませんか?
できます。
しかし、交渉のスタート時点では、こちらの手持ち証拠についてどの程度相手方が把握しているか分かりませんし、相手方がどのような弁解・反論をしてくるか分かりません。また、相手方がこちらの主張を大きく争わないのであれば、裁判外で和解をした方が早期の解決を図れることも多いです。
そこで、まずは内容証明郵便を送り、相手方の言い分を聞いた上で、裁判をするかどうかを検討することが多いです。
もちろん、内容証明郵便送付の方法を採るか、いきなり裁判を提起するかについても、お客様とじっくり検討させていただきます。
内容証明郵便には基本的に法的な効果はありません
少し誤解を招きそうな言葉ですが、不倫・不貞慰謝料に関していえば、内容証明郵便に法的な効果は基本的にありません。
内容証明郵便を受け取ったとしても、受け取った相手に記載された慰謝料金額を支払う義務など、何らかの法的義務が生じたりすることはありません。
ただ、弁護士の名前で内容証明郵便を送付すると、事実上、それを受け取った相手にプレッシャーを与えることができます。
つまり、内容証明郵便を受け取った相手方には、弁護士からこのような手紙が来ている以上、真摯に対応しなければならない、と思わせることができるのです。
もっとも、実際には、内容証明郵便であってもそもそも郵便を受領しない人や、郵便を受領しても無視する方もいらっしゃらないわけではありません。
このように、内容証明郵便の送付は、不倫・不貞慰謝料請求のキックオフ―つまり、交渉の入口にすぎないことがほとんどです。
相手方が不倫・不貞の事実を否定した場合
ご依頼をいただいたケースのうち3分の1ほどのケースで、交渉の始めの段階では、相手方は「不倫・不貞の事実は無い」と、慰謝料の支払いを拒否します。
ただ、このようなケースであっても、当事務所の弁護士が粘り強く、何度も相手方と交渉することで、相手方が不倫・不貞の事実を認め、慰謝料の支払いに応じることもあります。
相手方が慰謝料額・慰謝料の支払方法について争ってきた場合
相手方が不倫・不貞慰謝料の金額について、金額が高額であるとか、分割払いにしてほしい、といった主張をしてくる場合もあります。
このような場合、こちらの主張(例えば、全額を一括して支払うこと)を無理に押し通そうとすると、交渉が決裂してしまうこともあります。
しかし、こちらのケースでも、当事務所の弁護士が粘り強く、何度も相手方交渉することで、相手方の譲歩を引き出し、交渉がまとまるケースも多くあります。
もっとも、相手方が極めて低い金額しか提示してこない場合には、手持ちの証拠関係にもよりますが、事態を打開するため民事訴訟を提起すべき場合もあります。
当事務所では、交渉から裁判まで一貫して事件をお受けいたしますので、たとえ裁判になったとしても、お客様を引き続きサポートさせていただきます。
④交渉の成立と示談書の取り交わし
交渉の結果、相手方との間で慰謝料の金額やその他の条件について話し合いがまとまった場合には、書面(示談書)の取り交わしを行います。
示談書については、当事務所の弁護士が作成いたしますので、ご安心ください。なお、弁護士が作成した書面については、相手方へ提示する前にお客様ご自身にご確認いただきますので、この点もご安心ください。
示談書の内容について、お客様と相手方の双方にご確認いただきましたら、次は、書面の取り交わしとなります。
この際の示談書へのご署名は、お客様ご自身に行っていただくこともありますし、お客様に代わって、弁護士が代理人として行うこともあります(この場合にはお客様にご署名・ご捺印いただく必要はありません。)。
不倫・不貞の相手方にご自分の住所等を知られたくない場合には、弁護士を代理人として署名・押印を行う方が良いと思われます。
また、不倫・不貞慰謝料の振込先は、当事務所の預かり口座とし、当事務所が振込みの有無の確認を行います。したがって、お客様ご自身の口座を相手に知られることはありません。
⑤示談書の取り交わし後の流れ
示談書には、不倫・不貞の相手方が支払わなければならない慰謝料の金額や支払の期限が明記されています。
示談書の記載どおり振込みがなされれば、慰謝料請求交渉事件は終了となります。
したがって、当事務所とお客様の委任関係もこれをもって終了となります。
※分割払いの場合の委任関係終了の時期については、担当弁護士とご相談ください。
なお、慰謝料の支払い以外の付帯条件(接近禁止条件など)が破られたかどうかは当事務所では分かりかねますので、お客様ご自身で約束が守られているかどうかをチェックしていただく必要があります。
たまにあるケースですが、示談書を取り交わしたにもかかわらず、その後も隠れて不倫・不貞関係が続けられることがあります。このような場合には、示談書で取り交わした慰謝料とは別個の新たな慰謝料請求権が発生します。
したがって、このような場合には、速やかに当事務所までご連絡ください。すでにこれまでの交渉経緯等を当事務所が把握しておりますので、速やかな対応が可能です。
交渉がまとまらなかった場合
弁護士が交渉したとしても、相手方の態度などによっては、交渉が決裂してしまうこともあります。
このような場合は、早期解決のためにお客様ご自身が譲歩なされるか、民事裁判を起こして最終解決を図るか、という決断を迫られる局面もあります。
もちろん、民事裁判を提起するかどうかは大変重要なご決断ですから、当事務所の弁護士が、お客様のご意向を確認させていただきます。
ご決断にあたっては、担当弁護士が、お客様の疑問やお悩みに対するアドバイスをさせていただきますのでご安心ください。
お客様が裁判を提起するという選択をなされた後でも、担当弁護士は、お客様のご意向に沿って、裁判手続きを進めさせていただきます。たとえば、提出する訴状案は、訴訟を提起する前に必ずお客様にご確認いただきますのでご安心ください。
諸般の準備が整いしだい、裁判所へ訴状を提出させていただきます。
訴訟になった場合の手続きの進み方については、「慰謝料請求訴訟の進行方法」のページでご説明いたします。
弁護士への相談はどのタイミングでも大丈夫です
「不倫・不貞が発覚したばかりで冷静に物事を考えられない…」
「まだ慰謝料を請求するかどうか決心がつかない…」
「とりあえず話を聞いてもらいたいのですが、それでもいいのでしょうか?」
このようなお問い合わせも、お客様からよくいただきます。
相手方と1回も話し合いをしていない段階から弁護士に依頼をすることも当然可能です
不倫・不貞の相手方に対して、まだ連絡や慰謝料請求などのアクションを起こしていない段階や、話し合いを1回も行っていない段階で、最初から全てを弁護士にご依頼いただくことも可能です。
さらには、不倫・不貞の当事者の2人がまだ事実が発覚していることに気付いていない段階でご相談にいらっしゃる方もよくみられます。
むしろ、下記でご説明させていただくとおり、なるべく早期にご依頼をいただいた方がお客様の利益を最大化しやすいといえます。
交渉の途中からのご依頼にも対応しています
逆に、とりあえずお客様ご自身で不倫・不貞の相手方へ慰謝料請求を行った後、話がまとまらなかった段階で弁護士にご相談いただくというのも、よくみられるケースです。
当事務所では、このような段階でのご相談・ご依頼にも対応しております。
もっとも、当事務所では、下記でご説明させていただきますとおり、なるべく当事者間で話し合いをする前にご相談・ご依頼をいただく方がお客様の利益になると考えております。
当事務所ではなるべく早期のご相談・ご依頼をおすすめしております
ただ、ご注意いただきたいのが、お客様ご自身が相手方と話し合いを進め、交渉がうまくいかずにこじれてしまった場合、その後で弁護士が間に入ったとしても、すでに行われた話し合いの流れを変えることが難しい場合もあります。
特に いったん「示談書(和解書)」が取り交わされてしまった場合、その後から示談書等の内容と異なることを交渉するのは、極めて難しい交渉となります。
例えば、いったん慰謝料を200万円支払うという示談書を取り交わしたけれども、あとから知らなかった事実が判明したというのがよくあるケースです。
このような場合でも、場合によっては示談書が無効であるなどの反論をすることが可能な場合もありますが、基本的には示談書の効果をくつがえすことは困難なことが多いです。
このような事態を避けるためには、不倫・不貞が発覚した当初から、弁護士がお客様の代理人として交渉を行い、弁護士が一貫して示談・和解交渉を行うことが最も良い方法であると当事務所は考えております。
このような理由から、当事務所としては、早い段階でのご相談・ご依頼をおすすめしております
弁護士に正式な依頼をするかどうかお悩みの方であっても、早い段階で専門的アドバイスを受けられることは、今後の方針を検討するうえで大変有効かと存じます。
まずは、お気軽に当事務所の無料法律相談をご利用ください。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |