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慰謝料の請求をしたい方

慰謝料請求をしたい方-示談書作成のポイント

示談書作成の意義

不倫慰謝料請求をしたい方―不倫・不貞慰謝料請求の流れ」のページにてご説明させていただいたとおり、交渉の結果、相手方との間で慰謝料の金額やその他の条件について話し合いがまとまった場合には、書面(示談書)の取り交わしを行います。

では、なぜ示談書を作成する必要があるのでしょうか。示談は契約の一種であり、法律上、契約は口約束だけでも有効に成立します。

したがって、交渉後に示談書を取り交わすこと自体は、法律上必要ではありません。
しかし、示談書は、不倫の事実や慰謝料金額、その他約束について、将来トラブルが発生した場合、示談が成立したことを証明する強力な証拠となります。

例えば、相手方が口頭で「慰謝料を支払う」と言ったことを信じ、示談書を作成せずにいたところ、「一度は慰謝料を払うと言ったが、やっぱり払わない」と前言を撤回されたら場合を考えてみましょう。
この場合、相手方が「慰謝料を支払う」と発言したことを証明するのは困難です。したがって、再度交渉を行い、相手方を説得するか、場合によっては訴訟によって問題解決を図らざるを得ないことになります。

また、既に慰謝料が支払われていても、「約束した金額より多く支払ったので返金してほしい」「お金を渡したのは示談したからではなく、脅し取られたからだ」などと、支払済みの慰謝料を取り戻そうと示談の内容に反する主張をしてくる可能性もあります。

問題が解決したと思っていたのに、この様な新たなトラブルが発生してしまうようでは、示談を行った意味がありません。示談の内容を正確に記録し、トラブルを防止するためには、示談書の作成が不可欠です。

不倫の示談書に記載すべき事(基本編)

不倫に関する示談書に記載すべき事項は、事案ごとに異なります。

例えば、不倫の当事者の一方だけが既婚者か、それとも双方とも既婚者(いわゆるW不倫のケース)かで取り決めすべき内容は大きく違ってきます。その他には、不倫が原因で離婚するか否かでも同様に変わってきます。

この様に、そのときのケースによって、示談書に明記する事項は変わります。
そのため、後日のトラブルを避けるためにも、交渉から示談書の作成に至るまで、弁護士に依頼した方が間違いありません。

今回は、あくまで一般的に記載すべき事項についてお伝えしたいと思います。

1.事実関係

不貞・不倫の具体的事実関係、つまり、いつからいつまで、誰と誰が、不貞関係にあったかという事実を記載します。

どこまで具体的に記載すべきかは交渉次第であり、時期を特定せずに「不貞関係にあったことを認める」といった記載にとどめる場合もあれば、「〇月〇日、相手方の自宅で性行為を行ったことを認める」とかなり具体的な記載をする場合もあります。

2.慰謝料

相手方から慰謝料の支払いを受ける場合、慰謝料の金額は必ず記載すべきです。

記載する際は、「慰謝料として金300万円」の様に具体的に金額を定め、記載します。
次に支払方法を記載します。一括で支払うのであれば、「2019年3月31日までに一括して支払う」などと支払期限を記載します。分割払いの場合は、毎月の返済金額や返済回数、返済期間を「2019年1月から2020年12月まで毎月末日限り〇万円」のように記載することになります。

また、慰謝料を約束どおりに支払わせるために、「遅延損害金」や「期限の利益喪失約款」を定めておくべきです。
遅延損害金とは、支払期限を遅れた時から、支払うまでの間、慰謝料の残額を元本として、それに対して課させる利息のようなものです。

そして、期限の利益喪失約款とは、分割払いを1回又は2回滞った場合、分割払いはもはや許されず、残額を一括して支払わなければならないというペナルティを課すものです。

いずれも示談書に記載された支払期限が守られない場合、更なる不利益が発生することから、期限を守ろうという意識を相手方に持たせる効果があります。

なお、「慰謝料」という表現を嫌って「解決金」と記載することを求められることもありますが、「解決金」と記載したからと言って、法的な効果に差はありません。

不倫の示談書に記載すべき事(応用編)

上記2でご説明した記載事項は全ての不貞・不倫慰謝料に共通する部分ですが、以下では、やや応用的な内容を説明いたします。

1.不倫相手と配偶者との接触禁止

配偶者が不倫したものの、離婚はせずに婚姻関係を継続したいとお考えのお客様もいらっしゃるかと存じます。
その場合、夫婦関係を修復し、平穏を維持させる為には、配偶者と不倫相手との接触は禁じなければなりません。

そこで、示談する際、配偶者と相手方との接触禁止条項を記載する必要があります。ただし、配偶者と不倫相手が同じ勤務先である場合など、一切の接触を禁止するのは現実的ではない場合もあります。したがって、「業務上など必要やむを得ない場合」を除き、一切の関わりを断たせるなど、示談書の文言を工夫する必要があります。

また、この約束をより確実に守らせるために、違反した場合の違約金の定めをしておく必要があります。違約金を設定しておけば、相手方が配偶者に再度接触することについて、かなりのプレッシャーを与えることができます。

もっとも、違約金の金額をあまりに高額にしてしまうと、公序良俗(民法90条)に反して無効だと判断される可能性もありますので、注意が必要です。

2.求償権・負担割合

不倫は、不倫相手と不倫をした配偶者との共同不法行為です(不倫慰謝料とは」のページ参照)。

離婚しない場合、被害者である妻または夫は、不倫をした配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手だけに慰謝料を請求することが一般的です。なぜなら、夫に慰謝料を請求しても、夫のお金は妻のお金でもあり、同じ家庭内のお金を移動させるだけなので、意味が無いからです。

しかし、不倫相手だけに慰謝料を請求し、不倫相手が全額支払った場合、後で配偶者に求償権を行使する可能性が高いです。慰謝料の総額が200万円であり、負担割合が夫と不倫相手は半分ずつだとします。その場合、200万円全額を支払った不倫相手は、半額の100万円を夫へ請求(求償)できるのです。

しかし、不倫相手から200万円を受け取った後で夫が100万円を請求されるとは、法律に詳しい人以外には予想できないことです。そうならないためにも、慰謝料の金額を減額する代わりに求償権を放棄させるなど、具体的に取り決め、記載する必要があります。

3.守秘義務

不倫関係があったことや、慰謝料を支払った事実などが、不倫問題の当事者以外に知られることで、新たなトラブルが生じる可能性があります。

例えば、慰謝料を受け取っても怒りがおさまらず、勤務先に不倫の事実を書いたビラをばらまいた結果、不倫の事実が会社中に知れ渡り、不倫相手は退職せざるを得なくなってしまった、ということがありえます。

この様なトラブルを防ぐには、双方共に不倫の事実や示談書の内容などにつき、第三者へ一切口外をしないという約束、つまり「守秘義務」を定めておくことが必要です。

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