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慰謝料の請求をしたい方

慰謝料請求をしたい方-探偵費用の請求

慰謝料請求に必要な費用

不貞・不倫によって受けた精神的損害は金銭によって償われるのが原則です。したがって、最終的には慰謝料の支払を受けることによって、不倫問題を解決せざるを得ないことになります(示談の際に接触禁止条項や口外禁止条項など、慰謝料の支払以外の条件で解決することもあります)。

もっとも、その慰謝料を得るまでの過程で、様々な費用がかかることがあると思います。

例えば、不貞・不倫の証拠を確保するため、探偵(興信所)を使い、配偶者と相手方の尾行などを依頼すれば、探偵に報酬を支払う必要があります。また、弁護士に慰謝料請求を依頼する場合は、弁護士費用を支払うことになるでしょう。

では、これらの慰謝料請求のために要した費用を、慰謝料とは別に、相手方に対して請求した場合、請求は認められるのでしょうか。

探偵費用等も別途請求できるのであれば、高額な報酬を支払ってでも、毎日探偵に尾行を依頼し、不貞・不倫の証拠を集めることができますし、弁護士に慰謝料請求を依頼しやすくなります。

以下、探偵費用と弁護士費用について請求できるかどうかをご説明いたします。

探偵(興信所)費用の請求

高額な探偵(興信所)費用

探偵(興信所)の費用はかなり高額になることが多く、中には100万円以上を費やされている方もいらっしゃいます。

そのため、この費用も相手方に請求したいと考えることでしょうし、そもそも配偶者と相手方が不貞しなければ発生しなかった費用なのですから、相手方が支払うのは当然と考える方もいらっしゃることでしょう。

しかしながら、裁判例は探偵費用の請求を一部認めているもの、認めていないものに分かれています。

探偵費用の請求が認められたケース

まず、探偵費用の請求が認められた裁判例を紹介いたします。ただし、裁判例1のように、請求者が自分の判断で探偵に支払った全額が認められては不合理なので、通常必要とされる探偵費用の限度で加害者の不法行為と相当因果関係のある部分のみ認めているものが多いようです。

裁判例1(東京地方裁判所平成20年12月26日判決)

「原告が自らの判断により、多額の調査費用を支出した場合、そのすべてが直ちに被告の不法行為に起因する原告の損害となるというのは不合理というべきであって、通常必要とされる調査費用の限度で被告の不法行為と相当因果関係のある損害となると認めるのが相当である。」として、探偵費用の一部の請求を認めました。

裁判例2(東京地方裁判所平成25年5月30日判決)

「上記調査内容は、被告やA(原告の配偶者)を尾行することによりAの行動を調査し、書面(写真を含む)により、原告に報告するというものであり、それほど専門性の高い調査とまではいえないことに鑑みると、上記調査費用のうち10万円について、被告の不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」この裁判例では、原告は207万9000円も探偵費用として支出し、それを被告に請求していたのですが、そのうちの10万円しか認められませんでした。

慰謝料算出時に考慮されたケース

次に、探偵費用の請求自体は認められなかったものの、その支出分は慰謝料を算定するに際して(増額理由として)考慮するとした裁判例があります。

裁判例3(東京地方裁判所平成16年8月31日判決)

「この調査費用は、それ自体は本件不貞行為と相当因果関係がある損害と評価することはできないが、原告がそのような出費をしたことは、慰謝料算定の一事由として斟酌すべきである。」と慰謝料と探偵費用の関係について述べています。

探偵費用の請求が認められなかったケース

最後に、原告が支出した探偵費用は、被告の不法行為と相当因果関係のある損害とは言えないとして、探偵費用の請求を認めなかった裁判例も多数存在します。

裁判例4(東京地方裁判所平成22年2月23日判決)

「被告は、当初から、本件調査の範囲外の時期における不貞行為の事実を認めており、本件調査が本件訴訟の立証に寄与した程度は低いものといわざるを得ないことを考慮すれば、原告が負担した上記調査費用(100万円)は、被告の不法行為と相当因果関係のある損害として認めることはできない。」と探偵費用について一切認めませんでした。

裁判例5(岡山地方裁判所平成19年10月5日判決)

「本件での興信所の調査費用は、必ずしも支出せざるを得なかった出費とはいえず、本件不法行為と相当因果関係にあるとはいえない。」とこの裁判例も探偵費用について一切認めませんでした。

結論が別れる理由

上記のように探偵費用の請求が認められるか認められないかの違いについて各裁判例から読み取れることは、その探偵による調査は不貞行為の立証に必要不可欠であったかどうかという点です。

また、仮に探偵費用の請求が認められる場合であってもその全額が認められることは難しく、不貞行為と相当因果関係にある部分についてだけに限られます。

したがって、探偵費用を相手方から回収しようと考えることは、あまり現実的ではありません。不貞・不倫の調査のために探偵(興信所)に依頼するかどうかは、慎重に判断する必要があります。

弁護士費用の請求

不倫の慰謝料請求の内容証明郵便を作成する際に、「支払がない場合は法的措置をとることになりますが、その際には弁護士費用も付加して請求させていただくことを予め申し添えます。」という一文を添えることが一般的です。

実際に訴訟になった場合は、慰謝料とは別に弁護士費用についても請求することが多いです。しかし、裁判所が請求を認める弁護士費用は、認められた慰謝料額の1割程度というのが原則となっているため、請求額もそれに応じた金額となります。

つまり、慰謝料として300万円を請求する際は、弁護士費用は30万円請求します。そして、判決で認められた慰謝料が200万円の場合、弁護士費用も20万円認められるという関係となっています。

探偵費用とは異なり、訴訟になった場合に弁護士費用が全く認められないということは、不倫慰謝料請求の事件では裁判例が見当たりません。

ただし、判決ではなく、示談によって解決する場合は、弁護士費用を慰謝料と別個に支払うという条件で解決することはほとんどありません。

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