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慰謝料の請求をしたい方

不倫慰謝料を請求したい方―不倫・不貞慰謝料請求の法律要件とよくある反論

実は、不倫・不貞の事実があり、その証拠があっても、それだけでは慰謝料請求ができない場合もあるのです。
民法は、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるための条件をいくつか定めています。
では、いったいどのような場合に不倫・不貞慰謝料の請求ができるのでしょうか?

このページでは、意外と知られていない、不倫・不貞慰謝料請求が認められるための法的な要件について、ご説明いたします。

不倫・不貞慰謝料が発生するための法律要件

不倫・不貞慰謝料請求をするには、証拠の有無にかかわらず、以下のすべての要件を満たさなければなりません。

仮に、以下の要件を満たさないまま請求をした場合には、不倫・不貞の相手方から請求を拒絶されてしまう可能性がありますので、十分注意が必要です。

不倫・不貞慰謝料の法律要件

  1. 夫・妻と第三者との間で不倫・不貞行為があったこと
  2. 不倫・不貞の相手方が、夫・妻が婚姻していることを知っていたこと
  3. 不倫・不貞行為及び相手方を知った時から3年が経過していないこと
  4. 夫婦関係が破たんしていなかったこと

上記要件が欠けると請求はできない

先ほど申し上げた各要件のうち1つでも満たさない場合には、慰謝料請求はできないとお考えください。
要件が欠けるのに請求をするとなると、不当な請求と言われかねませんので、注意が必要です。

不倫・不貞慰謝料の発生には相手方の故意・過失が必要

不倫・不貞の相手方が、自分の交際相手が既婚者であることを知らなかった場合には、故意・過失が認められず不法行為とならない、つまり慰謝料請求が認められない場合があります。

「故意」とは、法律に反することを知りながら「わざと」その行為をしたこと、「過失」とは、「きちんと常識的な注意をはらっていれば法律に反する行為をせずに済んだのに、注意をしていなかったためそのような行為をしてしまったこと」を指します。
不倫・不貞慰謝料の問題にあてはめると、「故意」とは、相手が既婚者であると知りながら関係を持ったこと、「過失」とは、不注意のため既婚者と気づかずに関係を持ってしまったことをいいます。

不倫・不貞をした夫・妻が結婚指輪や結婚生活・子どもの話をしていなかったような場合には、不倫・不貞の相手方が、自分の交際相手が婚姻していること、つまり、既婚者であることを知らないことがあります。
このような場合には、不倫・不貞慰謝料の発生の根拠となる民法709条に書かれた要件のうち、故意・過失が欠ける可能生がありますので、不法行為が成立せず、つまり、不倫・不貞についての慰謝料請求が成立しない可能性があります。

不倫・不貞慰謝料請求は3年で時効になる

また、仮に他の要件を満たすとしても、不倫・不貞行為の発覚から3年以上経過している場合には、民法の定めにより、時効にかかってしまいます。
つまり、不倫・不貞行為の発覚から3年以上経過してから不倫・不貞慰謝料を請求しても、請求が認められない場合があります。

また、3年が経つ前でも、問題の発覚から請求まで長い時間が経っていることが、不貞・不倫慰謝料の減額理由として考慮されてしまうこともあります。不倫・不貞慰謝料を請求することを決意した場合には、速やかに行動を起こすべきです。

※消滅時効についてくわしくはこちらをご覧ください。

不倫慰謝料を請求したい方―消滅時効の反論

さらに証拠が必要になります

上記の各要件は、あくまで法学上・理論上の要件にすぎません。
実際には、これらの要件にあてはまる事実があることを裏付ける証拠が必要になります。

証拠がないのに不倫・不貞慰謝料を請求しても、後日、不当な請求と言われてしまうおそれさえありますので、十分な注意が必要です。

よくある反論

不倫・不貞慰謝料の請求をした場合に、相手からよく出される反論には、次のようなものがあります。

「性行為・肉体関係がなかった」との反論

例えば、相手方が、「2人で一緒にいたけれど性行為をしていたわけではない」と反論したり、または、「手をつないだりしたことはあるけれども、肉体関係までは持ったことはなかった」などと反論してきた場合、慰謝料請求は認められるのでしょうか?

不倫・不貞慰謝料の発生原因となる「不倫・不貞行為」とは、基本的には「性行為・肉体関係」のことをいいます。この「性行為・肉体関係があったこと」は、不倫・不貞慰謝料を請求する側が、証拠により証明しなければなりません。
つまり、相手があくまでも性行為・肉体関係はなかったと反論する場合には、その反論を否定する証拠を揃える必要があり、それがなければ慰謝料を請求する側が敗訴してしまうことになります。
もっとも、性行為・肉体関係さえなければ絶対に慰謝料請求が認められないかというとそうではありません。

裁判所は、性行為・肉体関係があったとまでは断定できない場合でも、その行為が性行為・肉体関係があったのと同じように、夫婦の共同生活の平穏をおびやかし、破壊する可能性のある行為であれば不法行為に当たる、つまり慰謝料請求が認められる場合もあることを認めています(東京地方裁判所平成17年11月15日判例秘書掲載、東京地方裁判所平成22年12月21日判決ワールドウエストロー・ジャパン掲載など)。

「性行為・肉体関係がなかった」という反論への対処法

「性行為・肉体関係がなかった」との反論に対しては、その反論をくつがえす証拠、少なくとも2人に性行為・肉体関係があったことを疑わせるような証拠を集めるよりほかありません。

たとえ、一つひとつの証拠が性行為・肉体関係の存在までを直ちに証明するものではないとしても、複数の証拠を積み重ねることによって、性行為・肉体関係があったことを推測できる場合があります。

決定的な証拠がないとあきらめてしまう前に、弁護士まで一度ご相談ください。

「相手が既婚者であるとは知らなかった」との反論

不倫・不貞の相手方が、お客様の夫・妻が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料を請求することができません。
もっとも、多くの場合、不倫・不貞の当事者の2人は、もともと知り合いや同僚であるなど、何らかの関係にあったことが多いですから、それなのに既婚者であるとは知らなかったという弁解はなかなか通るものではないのが通常です。また、そうでなくても、ある期間交際を続けていても、相手が既婚者かもしれないと思うきっかけがまったくなかったなどというケースはとても珍しいはずです。
ですから、相手方から「既婚者と知らなかったから慰謝料を払う必要はない」と反論されたからといって、たやすく請求をあきらめてしまうのは早計であることが多いでしょう。

なお、仮に、不倫・不貞の相手方に故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。

「不倫・不貞の前に夫婦関係が破たんしていた」という反論

すでに夫婦関係が破たんしていた時には不倫・不貞慰謝料の請求が認められない

すでにお客様と配偶者の夫婦関係が破たんしていた場合には、不倫・不貞慰謝料を請求することができないと考えられています(最高裁判所平成8年3月26日判決)。

なぜなら、不倫・不貞行為が不法行為となるのは、その行為が夫婦の婚姻共同関係を侵害・破壊する行為であり、そのような行為から夫婦の婚姻共同関係を守るためです。ですから、もともと夫婦関係が破たんしていたときには、守られるべき利益がそもそも存在しないので、不倫・不貞慰謝料の請求が認められないのです。

夫婦関係の「破たん」とは?

ここでいう夫婦関係の「破たん」とは、「婚姻関係が修復の見込みのない状態となっていること」をいうと考えられています。

「破たん」と認められるハードルはかなり厳しいけれど…

もっとも、夫婦であれば、多少の生活や考え方の違いはあるのが通常ですし、時にはケンカをしたり、一時的に距離を置いたりすることもよくあります。さらに夫婦の関係が悪くなって別居をすることになったとしても、それだけで夫婦関係はもはや修復の見込みがないといえるとは限りません。

裁判所は、夫婦関係の「破たん」を認め、不倫・不貞慰謝料の請求を全く認めず否定することにはかなり慎重です。
したがって、不倫相手が夫婦関係が破綻していたことを反論に持ち出しても、その反論がそのまま裁判所に認められるケースはさほど多くないと考えられます。

ただ、夫婦関係がすでに「破たん」していたとまでは認められない場合であっても、夫婦関係の不和・危機の状態にあったかどうかは、不倫・不貞慰謝料の金額に影響することがあります。
不倫・不貞慰謝料は、他人の夫婦関係に亀裂を与えたり、夫婦関係を破壊したりしたことに基づいて発生するものですから、もともとの夫婦関係が悪かったとすれば、不倫・不貞があたえたダメージは相対的にそれほど大きくなかったのではないかと考えられるからです。

そのため、不倫・不貞の相手方が「すでに婚姻関係は破たんしていた」という反論をしてきた場合には、しっかりと再反論をする必要があります。

※不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情についてくわしくは、こちらの解説をご参照ください。

不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情

「夫婦関係がうまくいっていないと信じていた」という反論

不倫・不貞の相手方から、自分は「夫婦関係がうまくいっていない、離婚する」と聞いていたので、故意・過失がなく、不倫・不貞慰謝料を支払う義務はない、という反論がされることもあります。
不倫・不貞の相手方から、自分は「夫婦関係がうまくいっていない、離婚する」と聞いていたので、故意・過失がなく、不倫・不貞慰謝料を支払う義務はない、という反論がされることもあります。
このような反論を受けた場合、不倫・不貞慰謝料の請求をあきらめなければならないのでしょうか。

結論からいえば、このような相手の反論が認められることはあまり多くありません。
多くの場合、不倫・不貞をした夫・妻の言葉が真実とは限らないと考えるのが通常ですから、相手の言葉をただ信じていただけでは、故意・過失は否定されません。
ただし、不倫をした夫・妻が積極的に嘘をついていた事情は、不倫・不貞慰謝料の金額を決めるにあたって考慮されることがあります。

※不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情についてくわしくは、こちらの解説をご参照ください。

不倫・不貞慰謝料の金額に影響する事情

できる限り弁護士に相談を

ケースによっては、上記の各要件を満たすかどうかについての判断が専門家でも難しい場合があります。
ご自身だけで判断し、不倫・不貞慰謝料の請求をあきらめてしまう前に、できる限り、弁護士にご相談ください。

もし、ご自身のケースで上記の要件を満たすかどうかについて、少しでもご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なく、当事務所までお問い合わせください。

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