慰謝料請求をしたい方-不貞に関与した第三者の責任
第三者の損害責任
不貞・不倫を行った配偶者及びその相手方に対して慰謝料を請求できることは、「不倫慰謝料とは」のページなどでご説明させていただきました。
では、配偶者と相手方以外の第三者に対して、不貞行為に関わったことを理由として慰謝料を請求することはできないのでしょうか。例えば、配偶者と相手方との共通の友人が、不貞行為が発覚しない様に、2人が密会する場所や機会を与えた場合、その共通の友人は不貞・不倫行為に協力したといえそうです。
お客様がこのような協力者などに対して怒りの感情を抱かれるのはもっともであり、慰謝料を請求したいとお考えになるのも当然のことです。
また、配偶者が、自宅に出入りしていた会社の従業員と不貞・不倫行為に及んだような場合には、雇用主である会社自体に対しても慰謝料を請求したいとお考えになるかと思います。
以下、不貞・不倫行為に協力した者に対して慰謝料を請求できるか、相手方の雇用主に対して慰謝料請求をすることは可能か、を順に説明いたします。
第三者に対して慰謝料を請求する法律上の根拠
民法719条は次のとおり定めています。
- 民法719条1項:
- 「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。(以下略)」
- 民法719条2項:
- 「行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。」
配偶者と相手方という不貞行為の当事者の2人が共同して損害賠償責任を負うことを定めているのが1項になります。そして、2項では、「行為者を教唆した者及び幇助した者」に対しても「前項の規定を適用する」、つまり共同して損害賠償責任を負わせるとしているのです。
「教唆」や「幇助」という言葉自体は、刑事ドラマでお聞きになられたことがあるかもしれません。
「教唆」とはある行為を行うようそそのかすことを、「幇助」とは他人の行為を手助けすることを意味します。
上記1の例でいえば、配偶者と相手方との共通の友人の行為は、これらに当たる可能性があります。では実際に、不貞行為に関与した人物に上記の条文を根拠として慰謝料を請求することはできるのでしょうか。この点が争われた裁判例をご紹介いたします。
裁判例(東京地方裁判所平成24年3月22日判決)
「原告は、B(相手方Aの母)は娘であるAの不貞行為を制止しないばかりか、同人と共謀して原告の家から家出して被告との同居生活を開始させ、自らも同居したと主張する。BはAの母親であり、AとともにYのマンションに転居し同居していることは認められるが、これにとどまらず、BがAと被告の不貞行為を積極的に助長したことを認めるに足りる証拠はなく、また、上記事実をもって不法行為と評価されるべき違法性があるともいえない。」として、の責任を否定しました。
この裁判例によると、第三者が、配偶者と相手方の不貞行為を積極的に助長したということの主張・立証が必要となりますが、実際にそのような主張・立証は困難だと思われます。
相手方の雇用主に対して慰謝料を請求する法律上の根拠
民法715条1項は次のとおり定めています。
- 民法715条1項:
- 「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(以下略)」
したがって、例えば、建築会社の従業員が工事中に工具を落下させ、歩行者に怪我をさせてしまった場合に会社が損害賠償責任を負います。これを使用者責任と言います。
では、不貞・不倫行為についてこの使用者責任は認められるのでしょうか。裁判例を2つご紹介いたします。
裁判例1(東京地方裁判所平成25年12月25日判決)
「被告の不法行為の原因である不貞行為が外形的にみて被告会社の職務の範囲内の行為であると認めることができないことは当然である。また、警備機器の設置や点検等の職務執行のために本件原告宅の警備等を担当していた期間において、警備機器の点検等の職務遂行のために本件原告宅を訪問した機会に…不貞行為に至ったと認めるに足りる証拠はなく、仮に原告宅において不貞行為がなされたとしても、…被告会社の事業とは離れた被告とA(原告の配偶者)との自由な意思に基づくものと認められることから、被告会社の事業と密接関連性を有するとも認めらない。」として被告(相手方)の勤務先の使用者責任を否定しました。
裁判例2(東京地方裁判所平成20年6月25日判決)
これは、被告が公務員(刑務官)のため、使用者が国という特殊な事情のため、民法715条ではなく、国家賠償法という法律が適用された例ですが、
「A(原告の配偶者)は、その自由意思で被告との交際を始め、肉体関係を持ち、その関係を継続したものであり、被告が、刑務官としての地位を背景に、受刑者の妻であるAに交際を迫った事実を認めることはできず、被告とAとの間の不貞行為が、被告の職務執行行為でないことはもとより、職務行為に密接に関連する行為であるとも認められない。したがって、被告国は、被告とAとの不貞行為について、原告に対し、国家賠償責任を負うことはない。」として使用者責任を否定しました。
以上のように、いずれの裁判例でも使用者責任が否定されています。不貞・不倫行為は極めて私的なものであるため、使用者責任の追及は困難というべきでしょう。
また、相手方の会社に対して不貞行為があったことを告げると、態様によっては名誉棄損や業務妨害に該当し、別のトラブルを招く可能性があります。
相手方の住所が分からない場合など、特別な事情がある場合を除き、相手方の会社に対する連絡は控えたほうがよいでしょう。
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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)
千葉/水戸地方・家庭裁判所管轄区域一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
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龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
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麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |