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慰謝料の請求をしたい方

慰謝料請求をしたい方-不貞に関与した第三者の責任

第三者の損害責任

不貞・不倫を行った配偶者及びその相手方に対して慰謝料を請求できることは、「不倫慰謝料とは」のページなどでご説明させていただきました。

では、配偶者と相手方以外の第三者に対して、不貞行為に関わったことを理由として慰謝料を請求することはできないのでしょうか。例えば、配偶者と相手方との共通の友人が、不貞行為が発覚しない様に、2人が密会する場所や機会を与えた場合、その共通の友人は不貞・不倫行為に協力したといえそうです。

お客様がこのような協力者などに対して怒りの感情を抱かれるのはもっともであり、慰謝料を請求したいとお考えになるのも当然のことです。

また、配偶者が、自宅に出入りしていた会社の従業員と不貞・不倫行為に及んだような場合には、雇用主である会社自体に対しても慰謝料を請求したいとお考えになるかと思います。

以下、不貞・不倫行為に協力した者に対して慰謝料を請求できるか、相手方の雇用主に対して慰謝料請求をすることは可能か、を順に説明いたします。

第三者に対して慰謝料を請求する法律上の根拠

民法719条は次のとおり定めています。

民法719条1項:
「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。(以下略)」
民法719条2項:
「行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。」

配偶者と相手方という不貞行為の当事者の2人が共同して損害賠償責任を負うことを定めているのが1項になります。そして、2項では、「行為者を教唆した者及び幇助した者」に対しても「前項の規定を適用する」、つまり共同して損害賠償責任を負わせるとしているのです。

「教唆」や「幇助」という言葉自体は、刑事ドラマでお聞きになられたことがあるかもしれません。

「教唆」とはある行為を行うようそそのかすことを、「幇助」とは他人の行為を手助けすることを意味します。

上記1の例でいえば、配偶者と相手方との共通の友人の行為は、これらに当たる可能性があります。では実際に、不貞行為に関与した人物に上記の条文を根拠として慰謝料を請求することはできるのでしょうか。この点が争われた裁判例をご紹介いたします。

裁判例(東京地方裁判所平成24年3月22日判決)

「原告は、B(相手方Aの母)は娘であるAの不貞行為を制止しないばかりか、同人と共謀して原告の家から家出して被告との同居生活を開始させ、自らも同居したと主張する。BはAの母親であり、AとともにYのマンションに転居し同居していることは認められるが、これにとどまらず、BがAと被告の不貞行為を積極的に助長したことを認めるに足りる証拠はなく、また、上記事実をもって不法行為と評価されるべき違法性があるともいえない。」として、の責任を否定しました。

この裁判例によると、第三者が、配偶者と相手方の不貞行為を積極的に助長したということの主張・立証が必要となりますが、実際にそのような主張・立証は困難だと思われます。

相手方の雇用主に対して慰謝料を請求する法律上の根拠

民法715条1項は次のとおり定めています。

民法715条1項:
「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(以下略)」

したがって、例えば、建築会社の従業員が工事中に工具を落下させ、歩行者に怪我をさせてしまった場合に会社が損害賠償責任を負います。これを使用者責任と言います。

では、不貞・不倫行為についてこの使用者責任は認められるのでしょうか。裁判例を2つご紹介いたします。

裁判例1(東京地方裁判所平成25年12月25日判決)

「被告の不法行為の原因である不貞行為が外形的にみて被告会社の職務の範囲内の行為であると認めることができないことは当然である。また、警備機器の設置や点検等の職務執行のために本件原告宅の警備等を担当していた期間において、警備機器の点検等の職務遂行のために本件原告宅を訪問した機会に…不貞行為に至ったと認めるに足りる証拠はなく、仮に原告宅において不貞行為がなされたとしても、…被告会社の事業とは離れた被告とA(原告の配偶者)との自由な意思に基づくものと認められることから、被告会社の事業と密接関連性を有するとも認めらない。」として被告(相手方)の勤務先の使用者責任を否定しました。

裁判例2(東京地方裁判所平成20年6月25日判決)

これは、被告が公務員(刑務官)のため、使用者が国という特殊な事情のため、民法715条ではなく、国家賠償法という法律が適用された例ですが、
「A(原告の配偶者)は、その自由意思で被告との交際を始め、肉体関係を持ち、その関係を継続したものであり、被告が、刑務官としての地位を背景に、受刑者の妻であるAに交際を迫った事実を認めることはできず、被告とAとの間の不貞行為が、被告の職務執行行為でないことはもとより、職務行為に密接に関連する行為であるとも認められない。したがって、被告国は、被告とAとの不貞行為について、原告に対し、国家賠償責任を負うことはない。」として使用者責任を否定しました。

以上のように、いずれの裁判例でも使用者責任が否定されています。不貞・不倫行為は極めて私的なものであるため、使用者責任の追及は困難というべきでしょう。

また、相手方の会社に対して不貞行為があったことを告げると、態様によっては名誉棄損や業務妨害に該当し、別のトラブルを招く可能性があります。

相手方の住所が分からない場合など、特別な事情がある場合を除き、相手方の会社に対する連絡は控えたほうがよいでしょう。

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