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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―示談書作成のポイント

示談書作成の意義

不倫慰謝料を請求された方―不倫・不貞慰謝料請求の流れ」のページでもご説明しているとおり、交渉の結果、相手方との間で慰謝料の金額やその他の条件について話し合いがまとまった場合には、書面(示談書)の取り交わしを行います。

では、なぜ示談書を作成する必要があるのでしょうか。示談は契約の一種であり、法律上、書面で作成することは義務付けられていないため、口約束だけでも有効に成立します。
もっとも、示談書は、不倫の事実や慰謝料金額、その他の約束について、将来トラブルが発生した場合、当事者間で示談が成立したことを証明する強力な証拠となります。

例えば、相手方が「1週間前に、慰謝料は200万円で良いと言ったが、やはり300万円支払って欲しい」と言ってきた場合を考えてみましょう。この場合、相手方が「1週間前に慰謝料を200万円でいいと言ったこと」を証明できない限り、慰謝料の金額を再び交渉せざるを得なくなります。

また、既に慰謝料を支払った場合でも、「(実際は200万円で示談したにもかかわらず)300万円と約束したが、200万円しか払われていない。残りの100万円を直ちに支払って欲しい。」「示談金の一部として受け取っただけでまだ未払い分がある」などと、実際に示談した金額より多く支払わせようとして、事実に反する主張をしてくる可能性もあります。

問題が解決したと思っていたのに、この様な新たなトラブルが発生してしまうようでは、高額な慰謝料を支払って示談した意味がありません。示談の内容を正確に記録し、トラブルを防止するためには、示談書の作成が不可欠です。

不倫の示談書に記載すべき事(基本編)

このページでは、あくまで一般的に記載すべき(あるいは、記載されることの多い)事項についてお伝えしたいと思います。

実際には、不倫に関する示談書に記載すべき事項は、各当事者の関係性によって(例えば、通常の不貞の場合と、W不倫の場合は、示談書作成の当事者が異なる可能性があります。)事案ごとに異なります。示談書の作成については、様々なノウハウを熟知している弁護士に依頼した方が間違いありません。

事実関係

不貞・不倫の具体的事実関係、つまり、いつからいつまで、誰と誰が、不貞関係にあったかという事実を記載します。

どこまで具体的に記載すべきかは交渉次第であって、時期を特定せずに漠然と「不貞関係にあったことを認める」といった記載にとどめる場合もあれば、「〇月〇日から●月●日までの間、●回程度、相手方の自宅等で性行為を行ったことを認める」と非常に具体的な記載をする場合もあります。慰謝料を請求されているお客様の場合は、後々不利になる可能性もありますので、あまり具体的な記載は避けるよう交渉した方がよいと思われます。

また、相手方によっては、謝罪文言を入れることを要求してくる場合もあります(例えば、謝罪文の差し入れを要求してきたり、示談書内に「不貞行為を行ったことを認め、謝罪する」といった文言を入れるように要求してくることもあります)。

法律的には、相手方に謝罪する義務まではありませんが、早期解決のために、謝罪文言を受け入れるお客様もいらっしゃいます。どのような場合に謝罪文言を入れるべきかは、弁護士に相談したほうがよいでしょう。

慰謝料

慰謝料の金額を必ず記載してください。
「慰謝料として金200万円」の様に具体的に金額を定め、記載します。

次に支払方法を記載します。一括で支払うのであれば、「2019年3月31日までに一括して支払う」などと支払期限を記載します。分割払いの場合は、毎月の返済金額や返済回数、返済期間を「2019年1月から2020年12月まで毎月末日限り〇万円」のように記載することになります。

また、相手方はお客様に慰謝料を約束どおりに支払わせるために、「遅延損害金」や「期限の利益喪失約款」を要求してくることが一般的です。

遅延損害金とは、支払期限を遅れた時から、支払うまでの間、慰謝料の残額を元本として、それに対して課させる利息のようなものです。

そして、期限の利益喪失約款とは、分割払いを特定の回数滞った場合、分割払いはもはや許されず、残額を一括して支払わなければならないというペナルティを課すものです。

いずれも示談書に記載された支払期限を守られない場合、更なる不利益が発生することから、お客様の立場としては可能であれば除外すべき条項です。もっとも、相手方としては、「早く不倫相手とは縁を切りたい。」「分割払いの約束をしても、本当に払うのか信じられない。」との気持ちが強く、この条項がないと分割払いには応じない、という態度をとられることが一般的です。

不倫の示談書に記載すべき事(応用編)

続いて、やや応用的な内容を説明いたします。

お客様と交際相手との接触禁止

不貞行為が発覚した後も、相手方夫婦は離婚せずに婚姻関係を継続させる場合があります。

そのような場合、お客様に対して交際相手との(あるいは、相手方夫婦との)接触禁止を求めてくることが一般的です。ただし、交際相手とお客様が同じ職場であるなど、一切の接触を禁止するのは現実的ではない場合もあります。したがって、「業務上必要がある場合などやむを得ない場合を除き」のように、ある程度の留保を設けた接触禁止条項を入れることが多いです。

求償権・負担割合

不倫は、お客様と交際相手との共同不法行為です(詳細は「不倫慰謝料とは」のページをご参照ください)。

不貞行為が発覚した後も離婚しない場合、被害者である妻又は夫は、不倫をした配偶者には慰謝料を請求せず、お客様だけに慰謝料を請求するでしょう。なぜなら、配偶者に慰謝料を請求しても、結局は同じ家庭内のお金を移動させるだけなので、意味が無いことが多いからです。

しかし、相手方がお客様だけに慰謝料を請求し、お客様が全額支払った場合、後で配偶者に求償権を行使することが可能です。例えば、慰謝料の総額が200万円であり、負担割合が夫とお客様は半分ずつだとします。その場合、200万円全額を支払ったお客様は、半額の100万円を夫へ請求できるのです。この権利のことを、法律上「求償権」といいます。

お客様が慰謝料を全額支払った場合、上記のような求償権を取得することになります。
したがって、相手方としては、示談する際、お客様に対して求償権を放棄するよう求める可能性もあります。

慰謝料の金額如何によっては、求償権の金額もかなり大きくなるので、求償権を放棄する際には、本当に放棄すべきなのか専門家に相談したほうがよいでしょう。

守秘義務

不倫関係があったことや、慰謝料を支払の事実などが、不倫問題の当事者以外に、知られることで新たなトラブルを引き起こします。

例えば、慰謝料を受け取っても相手方の怒りがおさまらず、社内不倫の事実を書いたビラをばらまいた結果、不倫の事実が会社中に知れ渡り、お客様が退職せざるを得なくなってしまった、ということがありえます。

この様なトラブルを防ぐには、双方共に不倫の事実や示談書の内容などにつき、第三者へ一切口外をしないという約束、つまり「守秘義務」を定めておくことが必要です。

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