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慰謝料の請求をされた方

不倫慰謝料請求をされた方―民事裁判のデメリット

ケースによっては裁判手続きも選択肢となる場合がありますが、他方で民事裁判を起こされることには、デメリットがあることも事実です。
このページでは、民事裁判を起こされることのデメリットについて解説します。

民事裁判において事件の解決を試みる場合のデメリット

一般に、民事裁判において事件の解決を図る場合には、次の4つのデメリットがあります。

民事訴訟の場で事件の解決を図る場合のデメリット

  1. 裁判所の封筒で訴状がご自宅・勤務先などに郵送されること
  2. 判決の内容を確実には予測できないこと
  3. 給与などを差し押さえられる可能性があること
  4. 解決まで時間がかかることがあること

裁判所の封筒で訴状がご自宅または勤務先に郵送されること

訴状は、法律の定めにより、相手方の住所地または勤務先に決められた方法で郵送(送達)しなければならないとされています。

したがって、裁判を提起された場合には、訴状が裁判所の封筒に入れられて、お客様のご自宅または勤務先に送付されることとなります。
家族には絶対知られたくない、という場合には、訴状の送達を避けなければなりません。何とか裁判をしないで解決する方法を検討する必要があります。

なお、当事務所にご依頼いただいた場合には、最初の訴状は、お客様のご自宅に郵送されてしまいますが、その後の書面は、当事務所宛てに郵送されることになりますので、ご安心ください。

判決の内容を確実には予測できないこと

裁判官は双方の主張を踏まえ、証拠を検討し、その上で判決を書くのですが、判決の内容は、当然のことながら、言い渡しまで分かりません。
したがって、判決の内容を確実に予測することは困難です。

ただ、裁判の進行過程で、裁判所が心証(事件に対する考え・当面の判断)を開示することがありますので、この場合には、ある程度、判決の内容を予測することができます。
しかし、心証を開示するかどうかは裁判官しだいです。場合によっては心証の開示がなされないこともないわけではありませんので、こちら側の思惑が外れてしまう危険性を完全に無くすことはできません。

もちろん、当事務所の弁護士は、これまでの経験や類似のケースとの比較から、お客様に裁判の見通しをご説明させていただきます。その上で、裁判を進めてまいりますので、ご安心ください。

給与などを差し押さえられる可能性があること

判決が下されることとなった場合の判決文は、お客様に慰謝料を支払う必要がない場合には「原告の請求を棄却する」という内容になりますが、慰謝料を支払うべきと判断された場合には「被告は、原告に対し、金○○万円支払え」といった内容になります。
判決文には、慰謝料を一括で支払う以外の条件を付けることができません(分割払いを命じる判決は、原則としてできません)。

したがって、判決の場合に慰謝料の支払い義務が認められると、お客様は、法律上、まとまった金額を一括で支払わなければならなくなります。
もし、下された判決の内容に不服がある場合には、判決を受け取ってからおおむね2週間以内に、高等裁判所(または地方裁判所)への控訴(不服の申し立て)をするかどうかを決めなければなりません。

また、相手方は、確定した判決や和解調書(法律上「債務名義」といいます。)を使い、強制執行という手続きをすることができます。
もし、お客様が判決に従わずに慰謝料を支払わない場合には、相手方から、強制執行を受けることがありますので、準備が必要です。具体的には、預貯金口座や給与の差し押さえがよくみられます。
なお、給与が差し押さえられた場合には、慰謝料の全額が回収されるまでの間、給与の一部から慰謝料の支払いがされることになりますので、勤務先にも判決を受けたことが知られる可能性があります。

強制執行とは

「強制執行」とは、慰謝料などの支払いの義務がある者が、義務に反して支払いをしない場合に、支払いを受けるべき相手方が義務を果たさない者の財産から強制的に金銭などを回収する裁判所の手続きをいいます。
つまり、法律上、支払いの義務を果たさない者の財産から慰謝料を回収し、強制的に慰謝料を支払わせたのと同じ状況を作るのが、「強制執行」という手続きです。

例えば、「強制執行」の対象となる財産としては、預貯金や給与などがあります。
預貯金や給与に対しては、「差し押さえ」という強制執行の手続きをすることができます。これらの財産に対する差し押さえがされた場合には、その銀行や勤務先などから金銭が直接支払われ、これが慰謝料の支払いに充てられてしまいます。

「債務名義」とは

このように、強制執行とは、他人の財産から強制的に慰謝料を取り立てる方法ですので、このような方法を行うには、公的な機関が取り立てる側に法律上の権利があること(つまり、取り立てられる側に法律上の義務があること)を認める文書が必要となります。この強制執行に必要な文書のことを「債務名義」といいます。

「債務名義」にあたる文書には、確定判決や公正証書などがあります。

確定判決は「債務名義」となる

先ほども申し上げたとおり、確定判決は、強制執行に必要な「債務名義」にあたります。

したがって、慰謝料の支払いを認める判決が下されたにもかかわらず、慰謝料の支払いをしなかった場合には、相手方に強制執行手続きをされ、強制的に慰謝料を回収されてしまうおそれがあります。

解決まで時間のかかる場合があること

例えば、相手方とお客様との間で、前提となる不倫・不貞の事実関係について認識が大きく異なるような場合には、判決までに一定の期間が必要となります。

裁判提起から判決までは、平均すると、1年程度の時間がかかってしまいます。
裁判外で交渉し、解決できたケースと比べると、倍以上の時間がかかることになります。

ただ、この時間も、適正・妥当な金額の慰謝料の支払いを受けるために必要不可欠な時間ですので、あらかじめご了承ください。

※なお、裁判手続きの途中であっても、和解により事件を解決できる場合もあります。詳しくは、下記の解説をご参照ください。

その他のデメリット

心理的・精神的な負担が大きくなること

裁判を提起されてしまった場合には、相手方(原告)から、お客様が残したメールや写真、手紙などの様々な資料が、証拠資料として、裁判所に提出されることになります。
ほとんどの場合、このようなメール等は、2人だけの秘密のもの、第三者に見せることなど全く想定もしていなかったものと考えられます。

このようなメール等が裁判所で取り調べられ、第三者である裁判官や書記官、相手方の代理人などの目に触れることになりますから、不愉快な思いや恥ずかしい思い、あるいは屈辱感をお感じになられる方もいらっしゃるかもしれません。この点で、お客様が受ける心理的・精神的なストレスは大きくなってしまいます。

手続的な負担が大きくなること

民事裁判では、相手方の言うことを全て認める場合を除き、相手方の提出した書面に対して反論の書面などを提出していく必要があります。裁判所がある程度書面の書き方を教えてくれることもありますが、裁判所は中立の立場から判断をしなければなりませんので、お客様の味方をすることまではできません。
当事務所にご依頼いただいたお客様の場合には、弁護士がお客様の代わりに書面を作成いたしますので、書面作成のお手間はかかりません。

また、裁判の期日は、通常、平日の午前10時から午後5時の間に設定されます。したがって、裁判を起こされた場合、被告となったお客様は、訴えを起こされた裁判所に、平日の日中、出廷しなければならなくなります。遠方の裁判所に裁判を起こされた場合などには移動の時間や交通費自体も負担となりますし、場合によってはお仕事を休む必要があるかもしれません。

なお、当事務所にご依頼をいただいた場合には、弁護士がお客様の代わりに出廷いたしますから、通常お客様が自ら出廷される必要はありません。

さらに裁判手続きが進んでいくと、証人尋問・本人尋問という手続きが行われることになります。
これは、お客様が証言台に立ち、双方の代理人や裁判官から、不倫・不貞行為の内容などを中心に質問がなされるという手続きです。この手続きは、公開の法廷、つまり誰でも出入り自由の法廷で行われますので、傍聴人がいればその前で質問に答えなければなりません。

なお、当事務所にご依頼をいただいた場合には、当事務所の弁護士がお客様との間で事前に入念な打ち合わせを行ったうえで、お客様とともに法廷に参りますから、どうぞご安心ください。

裁判の途中で和解が成立する可能性

先ほど申し上げたように、裁判が提起されて判決まで至った場合には、結論が出るまでに一定の時間が必要となります。

ただし、裁判の途中でも、裁判官が双方に対し和解案の提示をすることがあります(「和解勧試」といいます)。

その上で、当事者双方が和解案を受け入れれば、裁判手続きの途中で裁判が終わることになりますから、判決まで至るよりも早く、平均して裁判提起から半年程度で事件が解決することもあります(当事務所の統計では、約9割程度の事件が和解で終了します)。

和解のメリット

なお、一般論として、和解には、次のようなメリットがあるといわれています。

①判決の予測を立てることができること

裁判官の和解案は、裁判途中での双方の主張・立証を踏まえた上で提示されるものです。したがって、このまま手続きを進めて判決に至った場合、その内容がどのようなものになるのか、どのくらいの慰謝料の支払いが認められるのかをある程度予測することができます。

多くの場合、裁判官は、ある程度心証が形成できた段階、つまり判決の見通しが立った段階で和解案を提示してきますから、判決まで争ったとしても、必ずしも、その内容が和解案よりも有利になるとは限りません。

②慰謝料の支払い以外の条件を付けることができる

和解をする場合には、判決の場合とは違い、慰謝料を分割払いにできる場合もあります。また、和解調書に謝罪の文言を入れたり、慰謝料の支払いの他に接近禁止などの条件を付けたりすることができます。

たとえば、相手方が慰謝料の金額よりも謝罪の言葉を重視している場合には、謝罪の文言を入れることが慰謝料の金額を決める際の交渉材料となることもあります。

その時々の状況により様々な選択肢があります

このように、不倫・不貞慰謝料の請求を受けた場合には、裁判を避けて問題の解決を図るか、裁判を提起された後に手続きの途中で和解するか、など、その時々の状況に応じて、様々な選択の余地があります。
当事務所では、このような重大な局面に際し、担当弁護士がお客様に対して法的なアドバイスをさせていただきますので、ご安心ください。

当事務所では、請求する側・請求される側の双方ともに、常時、複数の不倫・不貞慰謝料裁判を取り扱っており、解決事例も豊富です。

お客様の置かれた状況に応じて、最適な対応をご提案いたしますので、ご不明な点等がございましたら、お気軽にご相談ください。

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当事務所サービスエリア(千葉県の裁判所管轄と裁判所所在地)

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