お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル
アドバイス)
民法上、相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することにあるので、遺言があればそれに従って相続の方法・内容が決定します。もっともその内容が特定の相続人のみに相続するといった場合には、打破する方法も法律で定められています。ですので、複数の相続人が存在する場合には、その中の1人だけが遺産を独り占めすることは原則は不可能です。
被相続人の配偶者・子供・両親(被相続人に子供がいない場合など)には、遺留分という被相続人本人の意思に関わらず、保障されている財産の取り分があります。被相続人が遺言でどのように指示をしようとも、配偶者・子供・両親(被相続人に子供がいない場合など)には法律上定められた一定の割合で財産を相続できる権利が認められているのです。 まず法定相続人について説明しますと、「法定相続人」とは、相続時に被相続人の意思表示(遺言)などがない場合、どのように、誰が遺産を相続するかについて法律が定めたものです。法定相続人となりうる人は、被相続人の配偶者・子供・両親・兄弟姉妹です。また法定相続人の取り分(相続分)も決められており、相続時に、配偶者と子供が健在の場合は、遺産の1/2を配偶者が相続し、残りの1/2を、子供が相続することになります。被相続人に子供がいなかった場合は、遺産の2/3を配偶者が相続し、残りの1/3が被相続人の両親の取り分となります。両親がいない場合は、遺産の3/4を配偶者が相続し、残りの1/4を被相続人の兄弟姉妹が相続します。共通することは、配偶者がいれば常に相続できるという点です。
配偶者、子、両親の範囲までは「遺留分」が保障されているので、配偶者がいる場合、子、両親(被相続人に子供がいない場合など)が財産を独占することはできません。
では、「遺留分」のない兄弟姉妹はどうでしょう。兄弟姉妹は、被相続人に配偶者も、子も(子がいない場合は両親、直系尊属)がいない場合に、初めて相続人となります。そして、兄弟姉妹が複数いた場合、その取り分は均等です。
ですので、遺留分のある相続人がいても、他の相続人が事実上、独占することはありうることになります。
遺留分の内容は、被相続人の配偶者・子供(子がいない場合には両親)が相続できる財産割合は、本来の相続の割合(法定相続人の規定)の1/2(両親の場合は1/3)です。
お困りでないですか?相続に多いこんなトラブル
ひとりで悩まず、
さくら北総の弁護士にお任せください。
当事務所の遺産分割専門サイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただいているということは、故人様がお亡くなりになられた際に遺言がないため遺産の分割に悩んでいる、ご親族が遺産を分けて欲しいとしつこく迫ってきている、ご親族が故人様の通帳や現金を隠したりして困っている、ということでお悩みのことと思われます。
当事務所では、「遺産分割を請求したい」方、「遺産分割を請求された」方、「遺産問題で、揉めたくない」方、いずれの方の対応も可能です。
遺産分割をはじめとする相続問題の経験豊富な弁護士が皆様のご来所をお待ち申し上げております。
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、習志野市、市原市、八千代市、市川市、船橋市、浦安市 | |
佐倉支部 | 佐倉市、成田市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡(酒々井町、栄町) | |
一宮支部 | 茂原市、勝浦市、いすみ市、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡(大多喜町、御宿町) | |
松戸支部 | 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 | |
木更津支部 | 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 | |
館山支部 | 館山市、鴨川市、南房総市、安房郡(鋸南町) | |
八日市場支部 | 匝瑳市、香取郡(多古町)、山武郡(芝山町、横芝光町、九十九里町)、銚子市、旭市(旧旭市、旧海上郡海上町、旧海上郡飯岡町)、東金市、山武市、大網白里市、 | |
佐原支部 | 香取市、旭市(旧香取郡干潟町)、香取郡(神崎町、東庄町) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 水戸市,ひたちなか市,那珂市,鉾田市、小美玉市の内 旧東茨城郡小川町,旧東茨城郡美野里町、那珂郡(東海村),久慈郡(大子町)、 東茨城郡の内 茨城町,大洗町,城里町(七会支所の所管区域を除く。) |
|
日立支部 | 日立市,高萩市,北茨城市 | |
土浦支部 | 土浦市,つくば市、つくばみらい市、 かすみがうら市の内 旧新治郡霞ヶ浦町、 稲敷郡の内 阿見町 美浦村、石岡市、 かすみがうら市の内 旧新治郡千代田町、 小美玉市の内 旧新治郡玉里村 |
|
龍ケ崎支部 | 龍ケ崎市,牛久市,稲敷市 、 稲敷郡の内 河内町、 取手市、守谷市、北相馬郡(利根町) |
|
麻生支部 | 鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市 | |
下妻支部 | 下妻市,常総市,結城郡(八千代町)、結城市,筑西市、 桜川市の内 旧真壁郡真壁町、旧真壁郡大和村、 古河市、坂東市、猿島郡(五霞町 境町) |
本庁 | 支部 | 管轄地域 |
---|---|---|
千葉地方・家庭裁判所 | 千葉県千葉市中央区中央4-11-27(JR総武線・内房線・外房線千葉駅から徒歩15分、京成千葉線千葉中央駅から徒歩8分) | |
佐倉支部 | 千葉県佐倉市弥勒町92(JR総武本線佐倉駅から徒歩30分、京成本線京成佐倉駅から徒歩15分) | |
一宮支部 | 千葉県長生郡一宮町一宮2791(JR外房線上総一ノ宮駅から徒歩3分) | |
松戸支部 | 千葉県松戸市岩瀬無番地(JR常磐線松戸駅から徒歩7分) | |
木更津支部 | 千葉県木更津市新田2-5-1(JR内房線木更津駅から徒歩8分 | |
館山支部 | 千葉県館山市北条1073(JR内房線館山駅から徒歩15分) | |
八日市場支部 | 千葉県匝瑳市八日市場イ2760(JR総武本線八日市場駅から徒歩15分) | |
佐原支部 | 千葉県香取市佐原イ3375(JR成田線佐原駅から徒歩15分) | |
水戸地方・家庭裁判所 | 茨城県水戸市大町1-1-38(JR常磐線水戸駅北口徒歩約10分) | |
日立支部 | 茨城県日立市幸町2-10-12(JR常磐線日立駅中央口から徒歩約10分) | |
土浦支部 | 茨城県土浦市中央1-13-12(JR常磐線土浦駅西口から徒歩約15分) | |
龍ケ崎支部 | 茨城県龍ケ崎市4918(JR常磐線佐貫駅から関東鉄道竜ヶ崎線竜ヶ崎駅下車徒歩約20分, 又は竜ヶ崎駅からバス(江戸崎行き等)乗車5分,観音前停留所下車徒歩3分) |
|
麻生支部 | 茨城県行方市麻生143(JR鹿島線潮来駅から車,タクシーで約20分) | |
下妻支部 | 茨城県下妻市下妻乙99(関東鉄道常総線下妻駅から徒歩約15分) |
お問い合わせ・ご相談のご予約は
【相続相談ダイヤル】
0120-786725
<年中休まず 朝9時から夜9時>
(一部IP電話からはフリーダイヤルをご利用いただけません。その場合は047-460-2700(ご予約専用ダイヤル)へおかけください。)
※お客様のお話を丁寧に伺うため、予めお電話又はインターネットにてご相談のご予約をお願いしております(予約制)。
※お急ぎの方はインターネット予約をお勧めしております。
※ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
※上記時間はご相談受付時間となります。予めご了承ください。
〒273-0005
千葉県船橋市本町3丁目32-25
あいおいニッセイ同和損保
船橋ビル8F
「船橋」駅徒歩7分
〒292-0805
千葉県木更津市大和1-9-12
あいおいニッセイ同和損保
木更津ビル4F
JR内房線・久留里線「木更津(きさらづ)」駅徒歩5分
(近隣コインパーキングあり)
千葉(中央/花見川/稲毛/若葉/緑/美浜)、習志野、市原、八千代、市川、船橋、浦安、佐倉、成田、四街道、八街、印西、白井、富里、印旛郡(酒々井、栄)、松戸、野田、柏、流山、我孫子、鎌ヶ谷
匝瑳、香取、香取郡
(多古、神崎、東庄)、山武郡(芝山、横芝光、九十九里)、銚子、旭、東金、山武、大網白里、茂原、長生郡(一宮、睦沢、長生、白子、長柄、長南)
木更津、君津、富津、袖ヶ浦、鴨川、南房総、安房郡(鋸南)、館山、勝浦、いすみ、夷隅郡(大多喜、御宿)
(鹿行・県南地域)
(神栖、潮来、行方、鹿嶋、鉾田、稲敷、龍ヶ崎、牛久、取手、かすみがうら、土浦、石岡、河内、利根、阿見、美浦
その他の地域はお問い合わせください。
Copyright©2012- Sakura-Hokuso legal professional corporation. All rights reserved.
弁護士法人さくら北総法律事務所(船橋本店) 〒273-0005 千葉県船橋市本町3-32-25-8F TEL:047-460-2700(代)