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会社整理 手続概要

会社整理とは

会社整理とは、借入れ金等の支払いができなくなる、または債務超過に陥るおそれのある会社を再建させるための旧商法上の制度で、現在は廃止されています。

手続きのおおまかな内容は、倒産のおそれがある会社について、裁判所の監督のもと、利害関係者の協力を得て再建案(整理案)を作成し、会社を再建するというものです。

しかし、民事再生法が制定されて会社整理手続きの必要性が減少し、もともと債権者の多数決制度がないなどの問題点も指摘されていたため、会社法の制定時に会社整理手続きが廃止されました。

したがって、現在では、会社整理という手続きはありません。

返済が厳しくなったときは

経営されている会社の負債等が増えていき、その支払いが厳しくなった場合など、このままではいずれ事業を続けることが困難な状態となってしまった場合には、どのような手段をとることができるでしょうか。
このような場合の手段には、大きく分けて、①清算型の手続き②事業再建型の手続きの2種類があります。

①清算型の手続きとは、事業を廃止することを前提に、会社財産を分配して清算するタイプの手続きです。破産手続きがこのタイプの手続きの代表です。

②事業再建型の手続きとは、事業を今後も継続することを前提に、債権者等の協力を得て、借金の圧縮等をおこなって事業を再建するタイプの手続きです。民事再生手続きなどがこのタイプの手続きにあたります。

①清算型の手続き

破産(会社破産)

破産法にしたがって会社の資産や債務を清算する手続きです。

破産手続きが開始されると、破産管財人が選任され、財産の処分をおこない、残った財産を法律の規定にしたがって債権者に配当します。

会社の代表者が個人として会社の連帯保証人等になっている場合には、代表者個人の自己破産も必要となる場合が多いです。

会社の解散・清算

会社を消滅させるには必ず破産をしなければならないわけではなく、会社法の解散・清算の手続きによって会社を消滅させることができます。つまり、このまま会社を存続させても将来性がないなどの理由で廃業をするという方法です。

会社法には、通常清算特別清算(後述)の手続きがありますが、通常清算の場合には、まず株主総会を開いて会社解散の決議を行い、清算人(通常は取締役など)を選任します。そして、清算人は、会社法の手続きにしたがって会社の清算手続きをおこないます。

特別清算

解散する会社が債務超過にある場合などは、特別清算の手続きをおこなわなければなりません。

特別清算は、裁判所の監督を受けながら、債権者の多数決によって会社を清算するという手続きです。

破産手続きとの違いは、債権総額の3分の2以上を持つ債権者の賛成が必要となること、破産と違って破産管財人が選任されず清算人(通常は会社の取締役など)が清算手続きにあたること、裁判所へ納付する予納金が破産手続きの場合よりも低額であることなどがあります。

通常清算との違いは、裁判所の監督を受けながら清算手続きを進めなければならないことです。

もっとも、実際に3分の2以上の債権者から特別清算の同意を得ることは難しいことが多く、実際には破産手続きが選択されることが多いです。

②事業再建型の手続き

民事再生

原則として現経営陣が裁判所の監督のもとそのまま事業をおこない、債権者等の協力を得て、借金の減額等をおこない、事業再建をおこなう手続きです。

会社更生

会社更生も、債権者等の協力を得て、借金の減額等をおこない、事業再建をおこなう手続きです。

民事再生との違いとしては、原則として旧経営陣が退陣すること、更生手続きの申立てがあると担保権者も権利行使を制限されることなどがあります。

民事再生は、迅速な再建をメインに組み立てられて手続きですが、会社更生は、広く関係者の協力を求め、抜本的な改革をはかることを目的とした手続きです。会社更生は、倒産すると社会的影響が大きい大規模の企業が利用することを想定して設置されています。

特定調停

裁判所に申し立てをおこない、原則として債権者との話し合いにより、借金の免除を受けるなどして問題を解決する手続きです。

民事再生等との違いは、手続き費用が低額で済むということと、調停の相手方を選択することができる(巻き込みたくない取引先を外すことができる)ことなどがあげられます。

ただし、基本的には当事者間の話し合い(合意)によって借金の免除・支払いスケジュールの見直しなどをおこなう手続きですから、大口債権者の同意が得られないようなケースでは特定調停で解決することは困難です。

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千葉/水戸地方・家庭裁判所所在地一覧

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